特定技能ビザの申請

  • 特定技能外国人雇用に関心はあるけど、何をどうすればよいのか分からない。
  • 言葉は通じるのか。
  • すぐに辞めないか。
  • ビザは取れるのか。
  • 費用はいくらかかるのか。

このような不安を感じている企業様(担当者)が沢山いらっしゃいます。

そもそも特定技能外国人の雇用は日本人の雇用とどういう違いがあるのでしょうか。企業側は何をする必要があるのでしょうか。

外国人が日本で仕事をするために必要な就労可能なビザとは?

現在、日本国内で外国人が就労可能なビザは、19種類あります。

この中に含まれるのが「特定技能」というビザです。これは、日本政府が中小企業の人手不足を問題視し、外国人労働者の拡大を促進することで国内の人手不足を解消すべく、2019年4月に新しく創設したビザです。

「特定技能」ビザとは

「特定技能」ビザの特徴は、

  • 特に人手不足が顕著である14業種での外国人労働者の就労が可能
  • 比較的簡単な仕事(単純労働)が可能
  • 転職が可能

といった特徴があります。

また「特定技能」のビザには、以下の2種類あります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

この二つの大きな違いは特定産業分野での「熟練した」技能レベルです(本ページでは詳細な説明を省きます)

特定技能外国人を受け入れるためには

日本の企業が特定技能外国人を受け入れるには、以下のとおり、省令等で定められた基準を満たす必要があります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

  特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 他

  • 受入れ機関自体が適切であること

  法令等を遵守し「禁固以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと 他

  • 特定技能外国人を支援する体制があること
  • 特定技能外国人を支援する計画が適切であること

*出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ」

特定技能のビザを取得する手続き

特定技能のビザを取得するための手続きは、概ね次のように進みます。

  1. 特定技能外国人と雇用契約を締結
  2. 特定技能外国人の支援計画の作成(特定技能1号の雇用の場合)
  3. ビザの申請手続きに必要な書類作成と収集
  4. ビザの変更許可申請手続き
  5. ビザ許可後に雇用開始

特定技能のビザ取得は容易ではない

手続きは簡単と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、特定技能でビザが許可されないケースも多々あります。

また、受入れ機関(これから特定技能の外国人を雇用しようとする会社)は、ビザを申請する前に、(雇用しようとしている外国人が)試験に合格していること、又は技能実習2号を良好に修了していることの確認や、雇用契約の締結、特定技能外国人の支援計画の策定など、様々な前提条件をクリアしなければなりません。

特定技能の外国人雇用でお困りの企業様(担当者様)へ

以上のように、特定技能ビザの申請をするためには注意点や準備すべき事項も多く、特定技能外国人を雇用したいけれどもスムーズに手続きを進められない企業様等も多くいらっしゃいます。

当事務所では、このように特定技能外国人の雇用を検討する事業者に代わって、特定技能ビザ申請の代行業務を承っております。

特定技能ねっとの特徴(強み) – 特定技能を専門としたサービス –

当事務所は、2019年4月の制度開始段階から、特定技能に特化して業務をおこなってきました。その結果、特定技能に関する多くのノウハウを持っているため、様々な状況の受け入れ機関に対して最適なビザ申請をおこなうことが可能です。

以下が当事務所の特徴・強みです。

制度変更にいち早く対応可能

特定技能制度は始まったばかりのため、入管も試行錯誤しながら手続方法を変更しています。

例えば、製造業分野の場合、受け入れ企業の協議・連絡会への加入は、ビザの許可が下りた後におこなえばよかったのですが、2021年3月からビザ申請時点で協議・連絡会に加入していることが必要になりました。

しかし、このような制度の変更を事業者がリアルタイムで把握することは中々困難です。

当事務所では日常的にビザ申請をおこなっており、頻繁に入管と連絡・交渉をしています。その結果、制度変更にいち早く対応することができ、無駄のないビザ申請がおこなえます。

ビザ申請から雇用後の支援まで、業者を変えることなくワンストップで提供可能

ビザ申請が許可になり、雇用を開始した後、特定技能外国人に対して「定期的な支援」をおこなうことが法令で義務付けられています。

この支援は受け入れ機関が自社で行うことも可能ですが、その場合ビザ申請時の審査条件が増えます。

自社で支援をおこなわない場合は、登録支援機関に「全部の支援を委託」することで支援義務が免除されます。※一部の支援委託は認められず、必ず全部の支援を委託することが求められます。

当事務所は登録支援機関として法務省から認定をうけているので、ビザ申請段階から雇用開始(勤務開始)後の支援まで、業者を変えることなくワンストップで提供することが可能です。※登録支援機関登録番号:19登-0000994

登録支援機関として登録されている業者は多数ありますが、ビザ申請は外注しているところがほとんどです。ビザ申請と支援、コンサルの全てに精通しているところはまずありません。

特手技能ねっと へのご依頼方法

費用の目安

日本に在留中の外国人材の特定技能新規申請 150,000円(税込み価格165,000円)
海外在住の外国人材の特定技能新規申請 200,000円(税込み価格220,000円)

※複雑な案件の場合は別途お見積もりいたします。

※上記費用の他に、入国管理局に支払う収入印紙代(実費)等が必要となります。

 また登録支援機関としての支援の代行や外国人雇用に関するコンサルティング業務に

 関しては、別途料金を定めておりますので、各サービス案内を参照ください。

ご準備頂くもの

  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 会社案内(業種、事業内容が記載された資料)
  • 会社ホームページURL

雇用開始までの期間

ビザ申請書類作成・準備にかかる期間 約2か月
ご契約・ご入金後、弊所で申請書類を作成して出入国在留管理局に提出するまでに約2か月程度頂いております
審査期間 約2か月
合計 約4か月程度

特定技能外国人の勤務開始予定日の約4か月前までにご契約頂くと、スムーズに申請することができます。

ご相談からご依頼までの流れ

以下の手順にそってご依頼ください。

① お電話または問合せフォームからご連絡ください。その際に面談可能な日時の候補をいくつかお教えいただけるとスムーズなご案内が可能です。

② 当事務所から面談日をご連絡いたします。

③ 面談 対面での面談またはZoom等での面談をおこないます。

④ お見積り

⑤ ご契約・お支払い お見積り内容に同意して頂いた場合、ご契約書締結・料金のお支払いをして頂きます。

⑥ 業務に着手

以上の流れとなります。

初回相談は無料で承ります。

※2回目以降の相談は1時間あたり10,000円(税込価格11,000円)の相談料を頂きます。

特定技能外国人の雇用に関するご相談

特定技能外国人の雇用に関するご相談は、お電話・メールにて承っております。

メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

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「特定技能ねっとのホームページを見た」とお伝えください。

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