特定技能外国人の雇用にあたっては、色々と準備が必要となります。
日本国内でのメインとなる手続きは、出入国在留管理局での在留諸資格の申請手続きではないでしょうか。
また日本での手続きのみならず、雇用したいと考えている外国人の出身国で独自に定められた手続きがある場合もあります。
日本での手続きはちゃんとしていたのに、出身国での手続きが漏れていた…となると、やり直しに時間がかかったり、想定よりも受入れのタイミングが遅くなったりと影響が出る可能性もあります。
このように雇用のための事前手続きで躓かないよう、特定技能制度に詳しい行政書士が、特に注意が必要な国の手続きについて、わかりやすくご説明いたします。
目次
雇用する特定技能外国人の出身国によって手続きが異なる理由
特定技能外国人の雇用について、雇用しようとする外国人の出身国によって手続きが異なる場合があります。
注意が必要になる国は、日本と「二国間協力覚書書」(以下、MOC)を締結している国になります。
このMOCとは、日本と特定技能外国人を送り出す国との間で、特定技能外国人の円滑かつ適切な送り出し・受入れの確保等のために締結されているものです。
2021年時点で、このMOCを締結している国は以下の13か国になります。
フィリピン | カンボジア | ネパール | ミャンマー |
モンゴル | スリランカ | インドネシア | ベトナム |
バングラデシュ | ウズベキスタン | パキスタン | タイ |
インド |
追記(2022年12月16日加筆):以上の13か国に加えて、現在では以下の国ともMOCが締結されています。
- マレーシア
- ラオス
このMOCには、特定技能外国人の送り出し・受入れに関して独自のルールや約束事が定められている場合があります。
そのため、雇用したい特定技能外国人の出身国が、このMOC締結国である場合には、他国とは違う独自の手続きを踏まなければならない可能性があります。
したがって、MOCを締結している国の外国人の雇用を検討している場合には、特定技能外国人を受入れる過程で通常と異なる手続き等があるかどうか、事前に確認しておくことが大切です。
MOCには有効期限が定められていることがある
MOCには有効期限が定められていることがあります。例えばインドネシアと日本の間のMOCは2019年6月25日に締結されましたが、「継続期間が5年間」と記載されています。また、「同意によって延長することができる」とも記載されています。
ですので、MOCが延長がされずない可能性もあります。
MOCを締結していない国でも特定技能は受入れできる
ご相談を頂く方の中には「MOCを締結している国からしか特定技能外国人を受入れることができない」と思っている方がいらっしゃいますが、これは誤解です。
特定技能制度は受入れる国を限定していません。要件を満たせば原則としてどの国籍の外国人でも受入れることが可能です。
確かに、現状ではアジア諸国の外国人の受入れ人数が多いですが、例えばアメリカやイギリスなど欧米諸国の外国人を特定技能で受入れることもできます。MOCを締結している国がアジアなのでアジア諸国からしか特定技能外国人の受入れはできないと思っている人が意外と多いですが、原則としてどの国であっても受入れは可能です。
特定技能外国人の雇用の流れ~人材確保から就労開始まで
MOC締結国の外国人を受入れる場合には注意が必要ということをお伝えしましたが、まず、特定技能外国人を雇用する場合の通常の流れをご説明しましょう。
雇用の流れ
以下のStepのとおり、人材確保に始まり、諸手続きを経て就労開始となります。
- Step1 : 人材確保
例えば技能実習生等として既に受け入れていた外国人を特定技能外国人として引き続き雇用する場合は既に人材が確保されている状況ですが、そのような場合以外では、日本人の雇用と同様に求人・採活動を行い、人材確保をすることになります。 - Step2 : 雇用契約締結
受入機関と外国人との間で雇用契約を締結します。 - Step3 : 支援計画の策定
特定技能「1号」外国人を雇用する場合には、外国人が日本で安定かつ安心して生活し、働くことができるよう受入機関は支援を行う必要があります。その支援をどのように実施していくかを記載した「支援計画」を策定します。 - Step4 : 事前ガイダンスの実施、健康診断
Step3に記した「支援計画」に従い、受入機関(又は登録支援機関)は、雇用契約を結んだ外国人に対して事前ガイダンスを行います。
また外国人は所定の健康診断を受診する必要があります。 - Step5 : 在留資格(以下、ビザ)の申請
必要な書類を揃えて地方出入国在留管理局にて手続きを行います。
雇用する外国人が海外にいる場合には「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「在留資格認定証明書」を受領後、当該外国人にその証明書を送付します。
雇用する外国人が日本にいる場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。 - Step6 : 入国・就労開始
雇用する外国人が海外にいる場合には、外国人本人が「在留資格認定証明書」を持って在外公館において査証(ビザ)の申請・取得をした上で、日本に入国となります。
既に外国人が日本にいる場合は、「特定技能」のビザを取得し次第、就労を開始できます。
確認が必要なポイント
上述の人材確保から就労までのStep流れの中で、雇用する特定技能外国人の出身国がMOC締結国の場合、どの点に注意して手続きを確認するとよいか、そのポイントについてお伝えします。
ポイント1:人材確保の方法
人材確保については、既に候補者がいる場合と一から求人・採用活動をする場合に分かれます。
既に候補者がいる場合というのは、既に受け入れている(受け入れていた)技能実習生等で引き続き雇用したいというケースが考えられます。
一方候補者がおらず一から求人・採用活動する場合には、日本にいる外国人をターゲットにするのか、それとも海外の国にいる人材をターゲットにするのかで方法が変わってきます。
日本国内であればハローワークや民間の職業紹介事業所等を活用して行うことになりますが、海外にいる外国人を採用したい場合は、どこの国の人を採用したいかによって方法が変わってきます。
MOC締結国の中では、求人・採用活動について独自のルールを定めている場合があります。例えば、技能実習生のようにその国で認定された送出機関(以下、認定送出機関)を通すことが求められていることがあります。
したがってMOC締結国の外国人の求人・採用活動を検討する場合は、独自のルールの有無を確認しましょう。
ポイント2:雇用契約の締結方法
人材を確保できたら、受入機関と当該外国人との間で雇用契約を締結します。
MOC締結国によっては、事前に雇用契約のひな型の承認を受ける必要があったり、また締結した雇用契約の承認を受ける必要があったりします。
雇用契約に関する独自のルールがあるかどうかもチェックポイントになります。
ポイント3:ビザの申請手続き
続いて外国人が日本で特定技能外国人として仕事をするためには、「特定技能」ビザが必要になります。
雇用する外国人が海外にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」手続きを、外国人が既に別の在留資格で日本にいる場合には「在留資格変更許可申請」手続きを、地方出入国在留管理局で行う必要があります。
このビザ申請に必要な書類については、出入国在留管理庁HPで確認できます。
しかしMOC締結国の中には、独自の添付書類の提出が求められている場合があります。
したがって、ビザ申請手続きの際にも受入国独自に定められている提出書類の有無についても確認しましょう。
ポイント4:入国前の手続き(外国人が海外にいる場合)
雇用する外国人が海外にいる場合、来日を予定している外国人が「在留資格認定証明書」を在外公館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。
この他、MOC締結国では出国前に、出国前オリエンテーションの受講が義務付けられていたり、海外で働くための労働許可証等の取得手続きが必要であったりしますので、日本に入国するために必要な査証発給申請だけではなく、他にやらなければならないことがないかも確認しておく必要があります。
送出国別の手続き~国別の注意点~
それではここからMOC締結国の国別の手続き・注意点について説明いたします。
手続き早見表
以下にMOC締結国別に必要な手続きや書類について簡単に表にまとめました。
雇用したい外国人がMOC締結国の方の場合、まずこの表でポイントをご確認ください。
特に通常と変わらないパキスタンとバングラデシュについては省略します。
表に記載したポイントの詳細は、後述の国別項目で説明しています。
国別の注意点
上に掲載した表に記載している内容を含め、特に注意が必要な11か国の詳細を説明いたします。
フィリピン
雇用したい外国人がフィリピン国籍の場合は、他国に比べて少し複雑です。時間に余裕をもって慎重に準備することをお勧めします。
フィリピンの場合、フィリピンにいる方を新たに受け入れる場合であっても、日本に在留するフィリピンの方を受入れる場合であっても、受け入れる外国人と雇用契約を締結する前に以下の手続きが必要になります。
①認定送出機関との募集取決め締結
まず認定送出機関と人材募集・雇用に関する募集取決めを締結する必要があります。
そして、次に説明する②③の手続きが終わったら人材紹介・採用活動を行うことになります。
②POLO等への必要書類の提出・審査
また受入機関は、以下のような必要書類を駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)もしくは在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門へ提出し、審査を受け、フィリピンの海外雇用庁(POEA)に特定技能所属機関として登録される必要があります。
【必要書類】労働条件等を記載した雇用契約書のひな形、送出機関との募集取決め、求人・求職票等
POLO等での審査の標準処理期間は、通常は15営業日内とされています。しかし書類に不備があった場合はそれ以上かかることもあります。
実際のところ書類の不備等が多く、書類提出後の不備に関するやり取りをできるだけ減らすために、受入機関がPOLOの審査官に面会して書類の不備の有無等の確認を受けられる面会予約システムが整備されています。不安がある場合にはこのシステムを活用するとよいでしょう。
また書類審査の後、受入機関の代表者もしくは委任された従業員は、POLO等に赴き、労働担当官による英語での面接を受ける必要があります。(この面接にはコンサルティング業者や登録支援機関が代わって受けることは認められていません。)
必要に応じて、POLO等による受入機関への実地調査が実施されることもあります。
書類の審査及び面接の結果、受入機関が特定技能所属機関として適正であると判断された場合には、POLO等から認証印が押印された提出書類一式と推薦書が受入機関宛に送付されます。
③POEAへの登録
POLO等から送られてきた書類一式を送出機関を通じてフィリピンの海外雇用庁(POEA)に提出することで、受入機関が特定技能所属機関(雇用主)として登録されるとともに、求人情報が登録されます。
この登録を経て、採用活動に移ることができます。
ちなみにPOEAへの登録後、提出した雇用契約書のひな形にPOEAの認証印が押印され、送出機関を通して受入機関に返送されます。
求人・採用手続きについては以上です。
この後、ビザの申請手続きを経て、フィリピンから新たに受け入れる場合は、その当該フィリピン人は出国前に出国前オリエンテーションの受講、健康診断の受診する必要があります。この二つを受けた後、海外雇用許可証(OEC)を送出機関を通じて取得し、出国する際の出国審査時にこのOECを提示しなければなりません。
受入れるフィリピンの方が既に日本にいる場合は、特定技能ビザを持ったまま一時帰国した際に、同じくOECを取得する必要があります。日本に戻る際、フィリピンでの出国審査時にOECの提示が求められます。
カンボジア
カンボジアの方を雇用したい場合、新たにカンボジアから受け入れる場合には、認定送出機関を通して、求人活動・雇用契約の締結を行う必要があります。
一方、既に日本にいるカンボジア人を雇用する場合は、直接採用活動をしても問題ありません。
カンボジアの方の手続きで注意が必要なのは、特定技能ビザの申請時に「登録証明書」という書類が必要となります。
この「登録証明書」とは、カンボジア労働職業訓練省に対して申請する必要があります。
これは、新たにカンボジアから受け入れる場合でも、日本にいるカンボジア人を受入れる場合でも必要となります。日本にいるカンボジア人を受入機関が直接採用活動を行った場合でも、認定送出機関を通して、この登録証明書の発行を申請する必要があります。
ネパール
ネパール国籍の外国人を特定技能として受入れる場合、1.ネパールから新たに受入れる場合と、2.国内在留者を受入れる場合で手続きが異なります。
1.ネパールから新たに受入れる場合(認定申請)
ネパール在住の人材を新たに受入れる場合は、ネパール側の手続として「海外労働許可証」の発行が必要です。(ネパールを出国する際の出国審査でこの海外労働許可証の確認があります)。
またその当該ネパール人は、出国前に健康診断の受診と出国前オリエンテーション受講が必要となります。
2.国内在留者を受入れる場合(変更申請)
日本国内でビザを持っている人材を受入れる場合は、「海外労働許可証」は不要です。
ただし、受入れ後に、特定技能ビザを保有したままネパールに一時帰国する場合は、一時帰国した時にネパールで「海外労働許可証」の発行手続きをおこなう必要があります。
一時帰国をせずに日本に在留し続けている間は、「海外労働許可証」は不要です。
※特筆すべき点は、ネパールから新たに受入れる場合でも、日本国内在留者を受入れる場合でも、送り出し機関を仲介する必要がない、という点です。
つまり、送り出し機関を通さずに、受入れ機関がネパール人に対して直接採用活動をおこなうことができます。
また、直接採用が難しい場合は、駐日ネパール大使館に対して求人申し込みをおこなうこともできます(有料)。
ミャンマー
ミャンマーの方を雇用したい場合、求人・採用活動をする際に注意が必要です。
もし新たにミャンマーから人材を受入れたい場合は、必ず認定送出機関を通す必要があります。
認定送出機関を通して求人等行う場合、まず受入機関が提出した求人票を認定送出機関がミャンマー労働・入国管理・人口省に提出し、求人票の許可・承認を受けます。その後その求人に見合った人材を募集し、受入機関に紹介する、という流れになっています。
そしてその方の在留資格認定証明書の交付を受けた後、当該ミャンマー人は、ミャンマー労働・入国管理・人口省に「海外労働身分証明カード」の申請を行う必要があります。
一方、雇用したい方が日本に既にいる場合は、直接採用可能です。ただし雇用契約締結後、駐日ミャンマー大使館にてパスポートの更新手続きをする必要があります。
モンゴル
モンゴルから新たに受け入れる場合の求人・採用活動に関して、受入機関はまずモンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)と双務契約を締結する必要があります。(もし受入機関が職業紹介事業者を通して紹介を受ける場合には、その職業紹介事業者がGOLWSと双務契約を結んでいる必要があります)
このGOLWSと双務契約を締結することで、「特定技能モンゴル人候補者表」の情報を得ることができ、雇用したい人材を選定することになります。面接や選定後の雇用契約の締結等は、GOLWSを介して当該モンゴル人とやり取りすることになります。
またモンゴルから新たに受け入れる場合、日本側で「在留資格認定証明書」の交付申請をしますが、認定証明書をが交付され、当該モンゴル人に送付した後、モンゴル側での査証申請手続きはGOLWSに委任しなければなりません。そして査証取得後、当該モンゴル人はGOLWSが実施する出国前研修を受講してから、日本に入国するという流れになります。
モンゴルから新たに受入れるのではなく、技能実習から特定技能に移行する場合、受入れ機関はGOLWSを仲介する必要はなく、モンゴル人と直接雇用契約を締結することができます。
ただし、当該モンゴル人は、GOLWSに対して「雇用契約等の登録手続き」をおこなう必要があります。登録手続きが完了すると、GOLWSから当該モンゴル人に対して登録完了証明書が発行されます。
スリランカ
スリランカについては認定送出機関は存在しますが、この利用は任意となっています。
雇用予定の外国人がスリランカにいる場合には、出国前にオリエンテーションを受講する必要があります。
また雇用する方がスリランカにいる場合も、日本にいる場合でも、スリランカ海外雇用促進・市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE)に対し、オンラインで『海外労働登録』を行う必要があります。
インドネシア
インドネシアから新たに受け入れる場合の求人・採用活動について、インドネシア政府が管理する「労働市場情報システム(IPKOL)」に日本側の受入機関が登録して求人することを、インドネシア側は強く希望しています。
日本にいるインドネシア人の方を採用する場合には、直接の採用活動は可能ですが、できればIPKOLを通して求人してほしいという思いがインドネシア側にはあるようです。
インドネシアから新たに受け入れる場合で、在留資格認定証明書を交付されたインドネシア人は、在インドネシア日本大使館・総領事館での査証申請を行う前に、「海外労働者管理システム(SISKOTKLN)」に登録し、登録完了時に発行される「移住労働証(E-KTKLN)を取得する必要があります。
インドネシアと日本の間のMOCは2019年6月25日に締結されましたが、継続期間は5年間で、合意がある場合は延長ができます。
2019年6月25日から5年間後は2024年6月24日ですが、2024年6月21日に日本とインドネシアで合意があり、MOCの継続期間を2024年6月25日から2年間延長(更新)しました。
ベトナム
ベトナムから新たに受け入れる場合には、受入機関はベトナムの認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが必要です。そして契約締結後、認定送出機関を通して、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)からその「労働者提供契約」の承認を得る必要があります。この承認を受けた後に、人材募集、選定、雇用契約の締結という流れになります。
日本にいるベトナム人を受入れる場合には、直接採用が可能です。
受入れるベトナム人がベトナムにいる場合であっても日本にいる場合であっても、日本側でのビザ申請手続きの際に、「推薦者表(特定技能外国人表)」が必要となります。
推薦者表の発行方法は2通りあります。受入れ予定者がベトナムにいる場合は、認定送出機関を通してDOLABに申請・発行を受けます。受入れ予定者が日本にいる場合は、駐日ベトナム大使館を通して申請・発行してもらうことになります。
タイ
タイから新たに受け入れる場合、送出機関の利用は任意です。
つまり求人や雇用契約の締結は直接行うことができますが、日本の受入機関がタイを訪問して直接求人活動をすることはタイの法令で禁止されています。
タイ王国労働省雇用局を通して求人・採用を行うこともできます。
タイから新たに受け入れる場合で直接雇用の場合、また日本にいるタイ人を受け入れる場合には、受入機関と特定技能外国人の間で締結した「雇用契約書」の認証を受ける必要があります。(タイから新たに受け入れる場合で、送出機関やタイ王国労働省雇用局を通した場合には、事前に雇用契約書のひな形の認証手続きが必要になります。)
この認証を受けた雇用契約書は、ビザ申請時に必要となります。
タイから来日した場合には「来日報告書」を、日本にいるタイ人が特定技能のビザ変更許可を受けた場合には「入社報告書」をそれぞれ15日以内に、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に提出する必要があります。
インド
インドから新たに受け入れる場合、送出機関の利用は任意となっています。送出機関を通しても直接求人・採用活動を行い、雇用契約を締結しても構いません。
インドに関しては、この他留意が必要な点はありません。
ウズベキスタン
ウズベキスタンから新たに受け入れる場合、送出機関の利用は任意となっています。
もし送出機関を利用する場合は、民間の送出機関又は雇用・労働関係省対外労働移民庁との間で人材募集に関する契約を締結した上で、人材提供や選定を行うことになります。
ウズベキスタンに関しては、この他留意が必要な点はありません。
送出国別の手続き方法 まとめ
最後に、特定技能外国人を雇用する際に気を付けなければいけない、送出国別の手続きについてポイントを整理しておきましょう。今後の手続きの参考にしてください。
- 雇用したい外国人の出身国が「二国間協力覚書」の締結国である場合は、注意が必要。
- フィリピンに関しては、求人・採用活動を行う前に行わなければならない手続きがあるので時間に余裕をもって準備する必要がる。
- カンボジア、ベトナム、タイに関しては、日本でのビザ申請手続きの際に提出が必要となる独自の書類がある。
執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367号)