航空分野における特定技能ビザ人材活用

※この記事では「航空分野」に特化してお伝えします。他分野では要件等が異なることもありますので、ご注意ください。

日本国内の移動や海外旅行などでよく利用する航空機。

コロナ禍の現在、海外との往来は以前に比べてかなり減少しましたが、海外とつながるために航空機は必要な交通手段となっています。

また人の往来やモノの往来をより迅速に実現してくれる航空機ですが、実はこの航空機の安全な走行を支えてくれる人材が不足しています。

航空分野は、人材不足が深刻で、かつ国内で人材を十分に確保することが難しいということから特定技能外国人を受け入れることができる対象分野となっています。

ここでは、航空分野で特定技能外国人の雇用を検討されている事業者向けに、特定技能制度に詳しい行政書士が「航空分野における特定技能ビザ人材活用」について分かりやすく説明します。

人・モノの迅速な移動を実現する航空業を支える人たち

私たちの移動やモノ移動は、航空機の存在によって一段と早くなりました。

航空機の存在は、日本国内のみならず海外の往来をもより身近なものにしてくれました。

コロナ前の日本は、インバウンド事業の成長に伴い航空機の利用が増える一方、航空機などの整備や運航に従事する人材が不足していました。

コロナ禍の現在、以前に比べて航空機の利用が減っている状況ではあるものの、この分野での人材不足は変わらず深刻な状況となっています。

航空分野の現状~日本人従事者の減少と外国人材の活用~

航空分野では荷役・運搬作業、輸送用機械器具の整備・修理等に従事する人材が不足しています。

国土交通省は、新たな国内人材を確保するために、また離職者を防ぐために賃金水準の改善や諸手当の拡充等の処遇の改善の取り組みや、労働条件や職場環境の改善を推進しています。

またIT技術や新型機器の導入等による作業の効率化なども行うことで、人材不足を補う取り組みを行ってきていますが、状況の改善には時間がかかっています。

そこでこのような状況にある航空分野は、2019年に新設された特定技能制度で外国人を受け入れることができる対象分野の一つとして指定されました。

航空分野では、特定技能外国人を制度開始から向こう5年の間に、最大2,200人受け入れる計画でおり、特定技能外国人の活躍を期待しています。

しかし2021年6月末時点で、航空分野で働く特定技能外国人は22名となっています。

航空分野での特定技能制度~即戦力として期待できる~

特定技能制度は、国内の深刻な人材不足の解消を目的として、外国人労働者の拡大を促進するために2019年に新しく設けられました。

特定技能制度では人材不足の解消を目的としていることから、この制度で受け入れる外国人に対しては一定の技能レベル・日本語能力を求めています。したがって、雇用後は即戦力としての活躍が期待できます。

特定技能ビザには「1号」と「2号」がありますが、両者は技能レベルのほか、在留期間等の条件に違いがあります。

ただし現時点で「2号」の特定技能外国人を受け入れられる分野は建設分野と造船・舶用工業分野に限られており、残念ながら航空分野では「1号」の特定技能外国人のみ受け入れ可能となっています。

特定技能「1号」とは~通算5年在留可能~

特定技能「1号」は、その分野に関する相当程度の知識または経験が必要とされる業務に従事する外国人向けのビザになります。

航空分野では、空港グランドハンドリング業務や航空機整備業務に関して、資格保持者等の指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐や貨物の積みつけ、整備業務の基礎的な作業等ができるレベルが必要です。(業務内容の詳細は後述をご確認ください)

在留期間は通算で5年までとなっており、原則単身での在留となります。

特定技能外国人が従事できる業務は?~空港グランドハンドリング業務と航空機整備業務~

それでは、特定技能外国人が実際に従事できる業務についてみてみましょう。

航空分野では、以下の二つに従事することが可能です。

  • 空港グランドハンドリング業務
  • 航空機整備業務

それぞれの業務の詳細について見ていきましょう。

空港グランドハンドリング業務

空港グランドハンドリング業務では、資格保持者などの指導者やチームリーダーの下で、具体的には以下のような業務に主に従事することが可能です。

  • 航空機地上走行支援業務
    航空機の駐機場への誘導や移動
  • 手荷物・貨物取扱業務
    手荷物・貨物の仕分け、ULD(パレットやコンテナ等)への積みつけ、取り降し・解体
  • 手荷物・貨物の搭降載取扱業務
    手荷物・貨物の航空機への移送、搭降載
  • 航空機内外の清掃整備業務
    客室内清掃、遺失物等の検索、機用品補充や機体の洗浄

航空機整備業務

航空機整備業務では、こちらも資格保持者などの指導者やチームリーダーの下で、以下のような業務に主に従事することが可能です。

  • 運航整備
    空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備
  • 機体整備
    通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備
  • 装備品・原動機整備
    航空機から取り下ろされた脚部や動翼、飛行・操縦に用いられる計器類及びエンジンの整備

関連業務

空港グランドハンドリング業務及び航空機整備業務ともに、上述の具体的な業務が主たる業務である必要がありますが、これら主たる業務と合わせて行う場合に限り、通常日本人が従事している以下のような関連業務に付随的に従事することは認められています

  • 事務作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃
  • 積雪時における作業場所の除雪

ただし、これらの「関連業務」にのみ専ら従事することはできませんので、注意しましょう。

特定技能外国人を雇用するには?~受入れ側の要件~

特定技能外国人が従事できる業務について説明しましたが、続いて働く場所(受入れ側)について要件があるのかどうか見てみましょう。

実は受入れ側にも一定の要件が課されています。その要件には航空分野特有のものと、特定技能外国人を受け入れられる14分野共通の要件とがあり、この両方を満たしている必要があります。

それぞれの要件について詳しく見てみましょう。

航空分野特有の要件

航空分野特有の要件として、以下の3つがあります。

法令等に基づく事業所であること

空港グランドハンドリング業務で特定技能外国人を受け入れる場合、空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者でなければ受入れができません。

したがってこの要件を証明するために、以下のいずれかの書類が必要となります。

  • 国管理空港における空港管理規則に基づく構内営業の承認書(写し)又は会社管理・地方自治体管理空港における空港管理者による営業の承認、許可を証明する書類(写し)
  • 航空法に基づく航空運送事業の経営許可書(写し)

また航空整備業務で受け入れる場合には、航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場を有する事業者である必要があります。

こちらも証明が必要となり、以下のいずれか該当する書類の提出が必要となります。

  • 航空機整備等に係る能力について国土交通大臣による認定を受けた者であることを証明するもの
    (能力3:航空機の整備及び整備後の検査の能力、能力4:航空機の整備又は改造の能力、能力7:装備品の修理又は改造の能力に限ります)
  • 航空機整備等に係る能力について認定を受けた者から業務の委託を受けた者にあっては、委託元に係る上記書類及び委託契約書(写し)

協議会の構成員となり、協議会に対し必要な協力を行うこと

特定技能外国人の受入れ対象分野には、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うこと等を目的として、協議会が設置されています。

航空分野でも、国土交通省が「航空分野特定技能協議会」を設置しており、同分野で特定技能外国人を受け入れる場合は、本協議会の構成員になる必要があります。

加入のタイミングは、特定技能外国人を受け入れた4か月以内に加入手続きをする必要があります。

協議会の構成員になったら、協議会で定められている事項の遵守や必要な協力を行わなければなりません。

例えば、受入れ機関は他の特定技能外国人の受入れ機関で雇用されている外国人の引き抜きを行わないことが決められています。

このような協議会において定められている事項について、構成員は遵守し、必要な協力を行うことが求められています。

国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

また国土交通省が調査や指導を行う場合があります。その際には協力をすることが要件とされています。必要な協力を行わない場合には、受入れ機関としての適合性を満たさないと判断されることになるので注意しましょう。

 

ここに掲げた要件についてですが、特定技能外国人のビザ申請時に提出しなければならない「航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の誓約事項となっています。この誓約事項を遵守することが特定技能外国人受け入れの要件となっていますので、注意しましょう。

全分野共通の要件~様々な法令遵守、外国人支援体制等~

上述の事業所の要件や協議会への加入等、航空分野特有の要件に加えて、特定技能外国人を受け入れいることができる14分野で共通に求められている要件も満たしておく必要があります。

例えば、労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること、1年以内に受入れ機関側の事由で行方不明者を発生させていないこと、特定技能外国人の雇用を継続できる体制が整っていること等が挙げられます。(この要件については、『特定技能はじめの一歩』のページをご参照ください)

どんな人が航空分野で働けるの?~外国人側の要件~

では、次にどのような外国人が航空分野で特定技能外国人として働くことができるのか見てみましょう。

既にご説明しましたが、特定技能外国人には一定の技能レベルが求められます。

したがってその技能レベルを満たしていること、かつ即戦力として期待されていることから、ある程度の日本語能力があることも必要となります。

特定技能外国人の要件を満たすためには、以下の二つの方法があります。

  • 航空分野で定められた技能評価試験及び日本語能力試験に合格すること
  • 対象となる職種・作業の技能実習2号を良好に修了していること(ただし「空港グランドハンドリング」業務のみ)

これらについて詳しく説明します。

試験をクリアして特定技能1号へ~技能試験と日本語試験~

必要な試験を受けて要件を満たす場合には、公益社団法人日本航空技術協会が実施している技能評価試験と日本語能力試験に合格する必要があります。

航空分野の特定技能評価試験

航空分野の特定技能評価試験は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」と別々に試験があります。

両方とも、公益社団法人日本航空技術協会が実施しています。

「空港グランドハンドリング」の特定技能評価試験は、年に数回予定されています。

国内及び海外での実施が予定されていますが、2021年度は日本国内のみとなっています。(2019年にはフィリピンで実施された実績があります)

「航空機整備」の特定技能試験ですが、こちらは「空港グランドハンドリング」とは逆で、海外での試験実施が前提とされています。しかし企業のニーズや受験者の応募状況を考慮し、国内での実施も検討されることになっています。

ただコロナ禍の現在、2021年度は実施が未定となっています。(2019年にはモンゴルで実施された実績があります)

両方の試験とも、筆記試験と実技試験とから構成されています。

公益社団法人日本航空技術協会のHPで、学習用のテキストが公開されていますので、こちらで求められているレベルや試験内容等について事前に確認するとよいでしょう。

日本語能力試験

特定技能外国人として日本国内で業務・生活するためには、ある程度の日本語でのコミュニケーション能力が必要となります。

その日本語能力を証明するためには、「日本語能力試験(JLPT)」でN4レベル以上に合格するか、もしくは「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に合格する必要があります。

日本語能力試験(JLPT)は、N1からN5までの5段階のレベルに分かれており、N4以上(N4、N3、N2、N1)のレベルに合格する必要があります。

JLPTは、日本と海外(約80の国と地域)で特定の試験日(年2回)実施されます。

結果は、受験日から約2か月後にオンラインで知ることができますが、合否結果の通知は3か月後になります。

一方、日本語基礎テスト(JFT-Basic)」は、JLPTのようにレベル分けはなく、一つのレベルとなります。

CBT方式で、海外(主にアジア地域)と日本で年6回実施されます。

JFT-Basicは、受験当日に結果が分かり、受験日から5営業日以内に判定結果通知が発行されます。

受験の機会はJFT-Basicの方が多いですが、受験日や受験方法、また結果通知時期などを考慮してどちらを受験するか考えるとよいでしょう。

技能実習2号からの移行~空港グランドハンドリングのみ移行可能~

技能実習の「空港グランドハンドリング」職種の「航空機地上支援作業」の2号を良好に修了した場合には、技術試験及び日本語試験は免除され、特定技能の「空港グランドハンドリング業務」に移行することは可能です。

技能実習の職種「空港グランドハンドリング」には、「航空機地上支援作業」の作業以外に、「航空貨物取扱作業」と「客室清掃作業」がありますが、特定技能の「空港グランドハンドリング業務」に移行できるのは、「航空機地上支援作業」を終えた技能実習生であり、他の2作業は移行対象とはなっていません。

したがって、「航空機地上支援作業」以外の作業を終え、特定技能に移行したい場合は、上述の技能試験に合格する必要があります。ただし職種・作業を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語の試験は免除されます。

また特定技能「航空機整備業務」については、技能実習から移行できる対象職種はないため、特定技能「航空機整備」に従事したい場合も、上述の技能試験を受験する必要があります。(日本語試験は免除)

特定技能外国人の雇用の流れ~人材確保から就労開始まで~

以上のとおり、特定技能外国人を受け入れる側と外国人側の要件を説明しましたが、次に人材を確保して就労してもらうまでの流れを説明します。

Step1: 人材確保

技能実習生として受け入れていた外国人を特定技能外国人として雇用する場合以外は、日本人の雇用と同様に採用活動を行うことになります。ハローワークや民間の職業紹介所等に相談するとよいでしょう。

また公益社団法人日本航空技術協会のHPに『特定技能外国人の雇用を希望する企業の情報」が掲載されています。ここに企業情報を掲載してもらうのもよいでしょう。

人選の際には、必ず当該外国人が「特定技能外国人」としての要件を満たしているかどうかしっかりと確認をしましょう。

Step2:雇用契約

法令を遵守し、当該外国人と雇用契約を締結します。

(給与や休日等の処遇が、同様の業務に従事する日本人と同様であることや、外国人社員ならではの出入国のサポートや生活状況の把握なども必要となります。)

雇用形態としては、直接雇用・フルタイムである必要があります。(派遣は不可です)

(特定技能運用要領では、本制度でいうフルタイムとは労働日数が週5日以上かる年間217日以上であって、かつ週労働時間が30時間以上であること、とされています。)

Step3:支援計画の策定

特定技能外国人1号を雇用する場合には、外国人が日本で安定かつ安心して生活し働くことができるよう、法律によって定められている支援を行う必要があります。

事前ガイダンスから住居の確保、就労後の3か月に1回の面談等10項目が義務付けられており、これらの支援をどのように実施していくかを記載した「支援計画」を策定する必要があります。

Step4:事前ガイダンスの実施、健康診断の受診

先に記した「支援計画」に従い、受入れ機関又は登録支援機関は、雇用契約を結んだ外国人に対して事前ガイダンスを実施する必要があります。

(特定技能1号の外国人を対象として支援の実施は、その全部を『登録支援機関』に委託することができます。登録支援機関の詳細については、『徹底解説 登録支援機関』のページをご参照くだい。)

また外国人は健康診断を受診する必要があります(検査項目は指定されています)。

Step5: ビザ(在留資格)の申請

必要な書類を揃えて地方出入国在留管理局にて手続きを行います。

雇用する外国人が海外にいる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「在留資格認定証明書」を受領した後に、当該外国人のもとにその証明書を送付することになります。

その後、当該外国人が在外公館において査証(ビザ)の申請をし、受領することになります。

この「在留資格認定証明書」には有効期間がありますので、期間内に手続きすることが必要です。(コロナ禍の現在、この有効期間の延長措置が取られています)

一方雇用する外国人が日本国内におり、「特定技能」とは異なる別の在留資格を既に持っている場合には、「在留資格変更許可申請」手続きを行うことになります。

ビザ申請時に提出する書類は多くあります。書類に不備があると追加資料の要求がされる等余分に時間がかかってしまうこともあるので、慎重に準備をしましょう。

ビザの審査期間は、2カ月前後となっています。

Step6:入国・就労開始

ビザを取得した後、入国・就労が可能となります。

入国後、就労開始から遅滞なく、受入れ機関もしくは登録支援機関は外国人に対して生活オリエンテーションの実施や、住民登録などの手続き、住居の確保等の支援を行う必要があります。

外国人が円滑に日本での生活を送れるよう支援し、環境を整えましょう。

特定技能外国人を雇用した後は?~日常的な外国人支援や届出等が必要

特定技能外国人を雇用した後に必要となってくる受け入れ期間側の対応などについて確認しておきましょう。

日常的な外国人支援

前述のとおり特定技能外国人を雇用する際、ビザの申請時に「特定技能1号外国人支援計画書」を提出します。

この支援計画書に記載した特定技能外国人に対する日常的な支援を実行していく必要があります。

これら支援計画に記載した支援内容を全部「登録支援機関」に委託することも可能です。

各種手続き・届出等

この他にも、出入国在留管理庁やハローワークに対して次のような各種届出を定期的に、または随時行う必要があります。

これらの義務付けられている届出をしなかったり、虚偽の届出といった違反が発覚した場合には、指導や罰則の対象となりますので注意しましょう。

特定技能外国人を雇用する際にかかる費用は?

人材紹介料や送出機関に関する費用

既に技能実習生として雇用している外国人を特定技能として継続して雇用する場合には、この費用は発生しません。

しかしイチから人材を探す場合には、人材紹介会社や送出機関を活用することもあると思います。その場合には紹介料等の費用が発生することになります。

人材紹介会社にお願いした場合は50万円前後が紹介料の相場となっているようです。

送出機関についてですが、特定技能制度に関して二国間の協力覚書で特定技能人材を採用する際に送出機関を通すことが定められている場合があります。

在留資格取得に係る費用

在留資格の交付を受ける際に、出入国在留管理庁に支払う手数料がかかります。

自身で申請手続きを行う場合には、この出入国在留管理庁に支払う手数料のみですが、申請手続きを行政書士等に委託する場合には別途費用が発生します。

委託費用は15万円前後が相場になっています。

登録支援機関に支援を委託する場合の費用

特定技能外国人1号を雇用する場合、受入機関は支援計画を策定し、それに従って支援を行わなければなりません。

この支援を登録支援機関に委託する場合には、委託費が発生します。

登録支援機関の相場は、支援外国人1人あたり平均20,000円~50,000円(月額)となっています。

月額料金を安く設定している支援機関は月額料金とは別にオリエンテーションや面談の費用を徴収していることもあります。

これに対して月額料金のみを徴収している支援機関は月額料金が比較的高めに設定されている傾向があります。

特定技能外国人に係る費用

雇用する特定技能外国人本人には給与の支払いが発生します。

給与の額は、当該外国人が従事する業務を行っている日本人社員と同額以上の額でなければなりませんので、注意しましょう。

また事業者によって異なりますが、渡航費や家賃などの補助を行う場合もあります。

登録支援機関に特定技能外国人支援を委託する場合の留意点

受入れ機関に義務付けられている特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に全部委託することができますが、航空分野で受け入れた特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託する場合には留意しなければならない点があります。

登録支援機関は、受入れ機関同様に以下の要件を満たしている必要があります。

  • 航空分野特定技能協議会の構成員であること
    (もしくは特定技能外国人受け入れ後4か月以内に構成員になること)
  • 航空分野特定技能協議会に対し、必要な協力を行うこと
  • 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

したがって委託したい登録支援機関が上述の要件を満たしているかどうかも事前に確認をしておきましょう。

登録支援機関も受入れ機関と同様に、これらの事項について「航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」で誓約する必要があります。

航空分野での特定技能外国人活用のまとめ

最後に、これまで述べてきた航空分野における特定技能外国人を活用する際のポイントについて整理しておきましょう。

  • 航空分野では、2019年から向こう5年間で最大2,200人の特定技能外国人の受入れを予定している。
  • 特定技能外国人は「空港グランドハンドリング業務」と「航空機整備業務」の二つの業務に従事可能。
  • 特定技能外国人は、資格保持者等の指導・監督の下、一定の作業が実施可能なレベルであることが要件となっているので、即戦力として期待できる。
  • 「空港グランドハンドリング業務」及び「航空機整備業務」それぞれ主たる業務に従事してもらうことが原則であるが、付随的に事務作業や作業場所の整理整頓や清掃などの関連業務に携わることも可能。
  • 受入れ機関は、事業所の要件を満たす必要があり、それを証明する書類等の提出が求められている。
  • また受入れ機関は、航空分野特定技能協議会に加入し、必要な協力を行う必要がある。
  • 特定技能外国人の要件を満たすためには定められた技能試験・日本語試験にクリアする必要がある。しかし「空港グランドハンドリング業務」に関しては同職種の技能実習2号から移行可能。
  • 登録支援機関に特定技能外国人支援を委託する際には、登録支援機関が必要な同分野の要件を満たしているかどうか事前に確認すること(協議会への加入等)
  • 特定技能外国人を受け入れた後は、受入れ機関(登録支援機関)は定められた各種届出や支援を確実に行いましょう。
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