※この記事では「介護分野」に特化してお伝えします。他分野では要件等が異なることもありますのでご注意ください。
介護業界は女性スタッフが多く、産休・育休で人の入れ替わりや、夜勤があるため家庭との両立が難しいなど様々な理由から、慢性的な人手不足になっています。
また新人がなかなか入ってこないもしくは定着しないため、ベテランスタッフの業務負担が大きくなり離職率も高くなる傾向にあります。
このような慢性的な人手不足を解消するために、2019年4月より「特定技能」の在留資格(ビザ)が新設されました。
喀痰吸引や高齢者のメンタルケアなど、より高度で広範囲なケアを提供していくためにも、スタッフに高い知識と技術を習得させたいとお考えではありませんか?
特定技能ビザを活用すれば、現場は特定技能外国人に任せ、日本人スタッフには管理業務やハイレベルなケア技術の習得に専念してもらうことも可能です。
介護分野で特定技能外国人の雇用を検討している企業の採用担当者様向けに、特定技能の専門家行政書士がわかりやすく解説します。
目次
特定技能ビザとは?
特定技能ビザとは、介護分野を含む、人手不足が深刻な14業種12の特定産業分野において、外国人に最長5年間の就労を認めた在留資格(ビザ)です。(2022年5月に製造3分野が一つに統合されたため、現在は全12分野となっています)
※「在留資格」とは外国人が日本で仕事をするために必要な資格のことで一般的には「ビザ」と呼ばれています。
これまでも介護分野に特化したビザはありましたが、介護福祉士の資格取得が必須条件であったり(EPA介護福祉士・介護ビザ)、座学の研修が必須であったり(技能実習生)と、人手不足解消につながるビザではありませんでした。
こうした中、深刻な人手不足を背景に、介護分野を含む14種12の特定産業分野にかぎり、外国人材が単純労働を含め幅広い業務に従事できるビザが2019年4月に新設されました。
これが、「特定技能ビザ」です。
※特定技能の説明として、政府の公式資料では今でも「単純労働」の文言は使用されていません。あくまでも「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人」という表現が使用されています。しかし一般的には上記のように単純労働可能なビザと理解されています。
下図を見ると、介護職に従事できるビザの中でも特定技能は取得しやすいうえ、一定の技能を有していることから受入れやすいことがわかるでしょう。
介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」になることを目指し、特定技能で実務経験を積むのも一つの手段です。
特定技能外国人を受け入れ可能な施設
介護施設であれば医療法人でもグループホームでも、法人形態は問いません。
介護福祉士受験資格の実務経験として認定される介護事業所であること
法務省・厚生労働省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」によると、
〇 介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は,介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。
となっています。
特別養護老人ホーム・障害者(児)施設・地域福祉センターなどの社会福祉施設や、対象者が高齢者・障害者(児)であり、主たる業務が介護等である施設(事業)などが該当します。
有料老人ホームでの特定技能外国人の受け入れは?
受け入れが可能な有料老人ホームは以下の3種類です。
- 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)
- 介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)
わかりやすくいうと、介護サービスを委託した外部の事業者が提供する施設だと、特定技能外国人の受け入れはできません。
住宅型有料老人ホームも外部の介護サービスを利用するため、受入れの対象外です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)も受入れ対象外ですが、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設であれば受入れできます。
介護分野における特定技能外国人材の活用その1「従事できる業務内容」
人手不足解消に大きな期待が寄せられる特定技能外国人材。従事できる業務の具体的な内容は、以下のような【施設での身体介護全般】です。
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。
引用:法務省・厚生労働省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 —介護分野の基準について—」
業務内容には「レクリエーションの実施やお知らせの掲示等」も含まれる
利用者の心身の状況に応じた身体介護には、上記の他に整容や衣服着脱、移動の介助なども含まれます。
この他、外国人と同様に身体介護等の業務に従事する日本人スタッフが通常おこなっている関連業務にも、付随的に従事することが可能です。
関連する業務の例としてお知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理が想定されますが、専ら関連業務に従事することはできません。
訪問介護等の訪問系サービスは対象とならないので注意
介護現場で幅広い業務に従事できる特定技能外国人は現場の戦力として大いに期待されますが、従事できない業務もあります。
利用者の居宅においてサービスを提供するような訪問介護等における業務は、特定技能外国人の業務の対象外なので注意が必要です。これは関連業務(当該事業所において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務)として付随的に従事することも認められていません。
サ高住も訪問介護事業とみなされるので、原則は特定技能外国人を雇用できません。※サービス提供の形態によっては受け入れ可能な場合もあります。
介護分野おける特定技能ビザ外国人材の活用その2「受け入れ企業の基準と要件」
次に、雇用する企業側に必要な要件をみていきましょう。
1412業種すべての分野で満たすべき基準
特定技能外国人を雇用するために、受入れ機関に必要な要件が設けられています。
例えば労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること、1年以内に受入れ機関側の事由で離職者や行方不明者を発生させていないこと、欠格事由に該当しないこと、特定技能外国人の雇用を継続できる体制が整っていること等です。
(詳細は、「【特定技能初めの一歩】これだけ読めば制度の全体像がつかめます!」をご参照ください。)
その他、『 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)』という項目があります。
介護分野における「分野に特有の基準」とは?
介護分野に特有の基準は、以下の3つです。
分野に特有の基準①「人数制限」
特定技能外国人の受け入れ人数として、以下の条件があります。
事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこと
引用:法務省・厚生労働省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 —介護分野の基準について—」
「日本人等の常勤介護職員」には、以下の外国人材も含まれます。
- 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
- 在留資格「介護」で在留する者
- 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格で在留する者
※技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。
これは『事業所単位』の基準ですので、法人で複数の事業所を運営されている場合は計画的な人員配置が必要となります。
分野に特有の基準②「介護分野における特定技能協議会への加入」
受入れ機関は、「介護分野における特定技能協議会」への加入が必要です。
協議会は特定技能制度の適切な運用を図るために、各分野の所管省庁が分野ごとにそれぞれ設置しています。
介護分野に限らず特定技能外国人を受入れる所属機関は、分野ごとの協議会の構成員とならなくてはいけません。
特定技能外国人を初めて受入れる場合は、その外国人が入国してから4カ月以内に協議会事務局に加入申請手続きをおこないます。
介護分野では、2回目以降の受入れで議会入会証明書を保有している場合も、新たな外国人が入国してから4カ月以内に特定技能外国人の追加の手続きをおこないます。
介護分野特定技能協議会に加入する際、費用はかかりません(2021年3月現在)。
また、加入申請手続きはオンラインの申請システムを利用しておこなうため、協議会事務局へ出向く必要はありません。
参考:厚生労働省・「介護分野における特定技能協議会」手続の流れ(PDF)
分野に特有の基準③ 「調査や指導への協力 ―巡回訪問の受け入れー」
協議会へ加入後は、協議会に対し必要な協力をおこなわなければいけません。
協力をおこなわない場合は特定技能所属機関としての基準を満たしていないことになるため、新たな特定技能外国人の受入れだけでなく、すでに受入れている外国人の雇用を継続することもできなくなります。
また、特定技能外国人の雇用状況や介護サービスの提供状況、受入れ施設における支援状況等の確認のために実施される巡回訪問にも協力する必要があります。
「特定技能」ビザは、2019年4月に創設されたばかりの新しい制度です。
出入国在留管理庁や管轄省庁の調査には積極的に協力し現場の声を伝えていくことで、「特定技能ビザ」が日本企業にとっても外国人にとっても、より良い制度になっていくことが期待できます。
介護分野における特定技能ビザ人材活用その3「外国人側の要件」
つづいて、特定技能外国人に求められる基準についてお伝えします。
特定技能ビザには当該分野に関連する学歴や実務経験の要件はありません。
介護分野では、技能試験と2種類の日本語試験に合格することで特定技能1号を取得することができます。
【ポイント】2020年4月以降、国内試験の受験資格が拡大され、在留資格を有する外国人は一律に受験できるようになりました。
以前は、「中長期在留者および過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」に限られていましたが、過去に中長期在留歴がなくても「短期滞在」ビザで入国し、受験することが可能です。
では、技能試験から内容を確認していきましょう。
技能試験
介護分野の技能試験は「介護技能評価試験」です。
●学科試験
- 介護の基本(10 問)
- こころとからだのしくみ(6問)
- コミュニケーション技術(4問)
- 生活支援技術(20 問)
●実技試験
- 判断等試験等の形式による実技試験課題を出題(5問)
※写真等を提示して、正しい介護の手順等についての判別、判断等を行わせる試験
試験水準は、技能実習の介護技能実習評価試験と同程度(技能実習2号修了相当)です。
試験会場や日程、サンプル問題などの詳しい情報は、「厚生労働省」のホームページで最新情報を見ることができます。(介護分野における特定技能外国人の受入れについて)
日本語試験
介護分野では、特定技能12分野共通の日本語能力水準試験と、介護分野特有の日本語試験の2つに合格する必要があります。
12分野共通の試験は下記のように2種類ありますが、どちらか1つに合格すれば問題ありません。
- 「国際交流基金日本語基礎テスト JFT-Basic」
- 「日本語能力試験 JLPT」 N4以上
JFT-Basicは、「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」から構成される試験で、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力があるかどうかを判定します。
JLPTのN4レベルは、以下のように基本的な日本語を理解することができるレベルです。
【読む】基本的な語彙や漢字で書かれた身近な話題の文章を、読んで理解することができる。
【聞く】日常的な場面で、ややゆっくり話される会話をほぼ理解できる。
介護分野特有の日本語試験は「介護日本語評価試験」です。
受験手数料:1,000円程度
介護業務に従事するうえで支障のない程度の日本語能力を有することを確認する試験で、以下の内容で構成されています。
- 介護のことば
- 介護の会話・声かけ
- 介護の文書
「飲食料品製造業」や「宿泊」など特定技能の他の分野では、日本国内の試験が1年に3回程度しか試験が実施されないものもあります。
それに対して介護分野では、技能試験も日本語試験も47都道府県でほぼ毎日のように試験が実施されていますので、候補者を確保しやすい傾向にあります。
また、介護分野で特定技能1号を取得する際、上記の技能試験や日本語試験が免除されるケースもあるのでご紹介します。
試験が免除される3つのケース
介護分野では以下の場合に技能試験や日本語試験が免除され、特定技能1号を取得することができます。
- 技能実習2号を修了
- 介護福祉士養成施設修了
- EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了
ひとつずつ、試験免除の要件を解説します。
技能実習2号を修了
「介護職種・介護作業」の第2号技能実習を良好に修了した者は、特定技能介護分野との関連性があり、即戦力となる知識・経験を有するとみなされるため「介護技能評価試験」「国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験」「介護日本語評価試験」が免除されます。
なお、介護職種以外の第2号技能技能実習を良好に修了した場合、免除されるのは「国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験 」のみです。
「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」は受験して合格する必要があります。
②介護福祉士養成施設修了
介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において一定の専門性・技能を用いて即戦力として業務をするうえで必要な知識・経験を有するとみなされるため、「介護技能評価試験」「国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験」「介護日本語評価試験」が免除されます。
③EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)
EPA介護福祉候補者として要件を満たす介護施設等で4年間にわたり日本で就労・研修に適切に従事した者は、上記介護分野の試験合格と同等以上の技能水準があるとみなされ「介護技能評価試験」「国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験」「介護日本語評価試験」が免除されます。
ただし試験免除の対象となるには、候補者としての就労・研修を3年10ヶ月以上修了した後に、直近の介護福祉国家試験の結果通知書を提出し、合格基準点の5割以上の得点があり、すべての試験科目群で得点があることなどを証明する必要があります。
特定技能2号について
2023年6月の閣議決定により、特定技能2号の対象分野が介護分野を除くすべての分野に拡大されました。
特定技能2号外国人には熟練した技能が求められますが、介護分野には専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、特定技能2号の受入れはおこなわれていません。
特定技能1号の在留期間である5年を超えて介護分野で働く場合、介護福祉士の資格を取得して「介護」ビザの取得を検討することになるでしょう。
介護分野における特定技能外国人材の活用その4「雇用の流れ」
以上のような受入れ側と外国人側の要件が整い、外国人に就労してもらうには大まかに次のような流れになります。
【Step1】人材募集・面接
日本人の雇用と同様に、外国人人材の採用活動を行います。※特定技能ビザ申請の要件を確認
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【Step2】雇用契約
法令を遵守し、雇用契約を締結する。
給与や休日などの待遇が日本人と同様である上に、外国人社員ならではの出入国のサポートや生活状況の把握なども必要です。
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【Step3】支援計画の策定
特定技能外国人を雇用する場合、外国人が日本で安定して生活し働くことができるよう、法律によって定められている支援を行う必要があります。(当サイト内「【特定技能初めの一歩】これだけ読めば制度の全体像がつかめます!」で詳しく解説しています)
事前ガイダンスから住居の確保、就労後の3カ月に1回の面談など10項目が義務付けられています。
この支援は外部の登録支援機関に委託することも可能です。
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【Step4】ビザ申請
いよいよ必要な書類をそろえて、出入国在留管理庁へビザの申請を行います。
書類に不備があると追加資料が要求され余分に時間がかかることになるので、慎重に準備をしてください。
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【Step5】入国または就労開始
外国人雇用における注意点とアドバイス
ここまでご説明してきたように、介護分野で特定技能外国人を雇用するには、企業側にも外国人側にも様々な要件や準備が必要となります。また入管法や労働法など、広い法律知識が必要とされる場面もあります。
これらを日常業務に加えて自社でおこなうことは難しいとお考えの事業者様もたくさんいらっしゃいます。
当事務所ではこれから介護分野で特定技能外国人の雇用をお考えの事業者様に対して、各種法令知識に基づいたコンサルサービス、ビザ申請書類作成代行サービス、雇用後の支援サービス等をご提供しています。
特定技能関連業務に特化した経験豊富な行政書士事務所が御社をしっかりサポートいたします。
お困りの方はぜひご相談ください。
業務の流れ
ご相談からサポートまでは以下の流れとなります。
1.お問合せ
初回のご相談は無料です。
お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
2.ご相談
御社の状況を丁寧にヒアリングいたします。
3.お見積もり
サービスにかかる費用をお見積もりいたします。
4. ご契約・ご入金
前金制となっております。
5.業務に着手
典型的なケースでの料金のめやす
以下は典型的なケースでの料金のめやすです。※価格は全て税抜き価格です。
事前調査
【調査費用】70,000円から
他の事務所では通常「ビザ申請」を受任した後に必要資料を収集します。
どの事務所も、ビザ申請受任前に条件を満たしているか簡単なヒアリングはおこないますが、実際に必要資料を収集した後で問題(特定技能の条件を満たしていない)がわかるケースも少なくありません。解決可能な問題ならいいですが、解決が難しく途中で断念してしまうこともあります。
このような事態を防ぐために、当事務所では業界でも珍しい「事前調査」のサービスをおこなっています。
【事前調査サービスの内容】
・御社の事業が特定技能14業種12分野に該当するか
※介護事業をおこなっている事業者の全てが特定技能「介護」分野に該当するとは限りません。
・税金、社会保険等の条件をそなえているか
・採用予定者が特定技能ビザの条件をそなえているか
※すでに他のビザで日本に在留中の外国人が特定技能に変更する場合、在留中の状況が審査されます。例えば「留学」で在留中にアルバイトのしすぎがあったり、税金等の未納があるとビザは許可されません。これらを事前に調査いたします。
・支援体制を満たしているか。(自社支援が可能か)
※雇用後の支援は自社でおこなうか、登録支援機関に委託するかを選べます。事業者の規模によっては自社で支援をおこなった方がコストが安くなる場合がありますが、自社支援が認められるためには一定の条件を満たしている必要があります。この条件を満たしているかどうか、事前に調査をおこないます。
・その他、特定技能外国人を雇用するための諸条件を満たしているか。
特定技能ビザ申請
【特定技能ビザ申請書類の作成・提出代行費用】150,000円から
(「事前調査」をご依頼いただいている場合は80,000円から)
当事務所は、出入国在留管理局に届出をした「申請取次者」の資格をもっているので、ビザ申請書類の作成から提出までを代行することができます。事業者様や特定技能外国人は入管に行く必要はありません。
特定技能外国人支援委託
【委託料】特定技能外国人1名あたり30,000円/月
当事務所は登録支援機関として法務省から登録を受けています。登録番号:19登-000994
支援業務を委託されたい事業者様には当事務所で支援委託を承ります。
※自社で支援をご希望の事業者様には、こちらから支援委託を無理強いすることはありません。
特定技能所属機関顧問料
【顧問料】要相談
特定技能所属機関の規模や受入れ人数によって異なります。ヒアリングの後具体的な費用をお見積もりいたします。
手続きに必要な期間のめやす
- 「事前調査」1か月程度
- 「特定技能ビザ申請」2か月程度
初回のご相談時にご準備頂くとスムーズなもの
- 会社案内(事業の概要がわかる資料)
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※コピーでも結構です
- 決算報告書(貸借対照表、損益計算書)