技能実習2号から特定技能1号への移行対象職種・作業について

特定技能外国人の雇用を検討されている企業・事業所の皆さまの中には、既に技能実習生を受入れていらっしゃるところもあると思います。

そのような場合、技能を修得しまた職場内で良好な関係を築けている技能実習生に、引き続き特定技能外国人として貢献してもらいたいと思われると思います。

技能実習2号を良好に修了すれば、関連の特定技能分野・業務に無試験で移行することが可能です。

ただし、必ずしもすべての技能実習の職種・作業が特定技能外国人の受入れ対象となっている分野・業務に該当するわけではありません。

そこで、特定技能に移行できる技能実習2号の職種・作業についてご説明いたします。

既に受入れている技能実習生の職種・作業が特定技能の移行対象となっているのかどうか確認する際の参考にして頂ければと思います。

技能実習2号から特定技能1号への移行について

技能実習2号を良好に修了している場合、「特定技能」外国人の要件とされる該当産業分野での「技能」「日本語」レベルが一定水準を満たしていると判断され、「特定技能」の在留資格を得るために必要な試験を受験する必要がありません。

しかし、技能実習2号を良好に終えたすべての人が「特定技能」の要件を満たすわけではありません。

技能実習2号は85職種156作業が対象となっていますが、これらすべての職種・作業が「特定技能への移行対象」とはなっていません。

したがって、技能実習の職種・作業が特定技能に移行できる対象職種・作業となっていない場合は、各特定技能分野が指定する技能試験及び日本語試験に合格することで特定技能外国人の要件を満たすことができます。

移行できる職種・作業について

以下に、技能実習の職種と作業および特定技能の分野・業務区分を示した表を掲載しています。

(出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~」)

技能実習の「職種」と「作業」を軸に、分野ごとにまとめた表になっていますので、関連の分野をご参照ください。

表の見方

それぞれの表ですが、基準が「技能実習の職種・作業」となっています。

表の左側2列に技能実習の「職種名」と「作業名」が書かれています。

その右側に移行できる特定技能の「分野(業務区分)」が記載されています。

特定技能の「分野(業務区分)」の欄に斜線が引かれている場合、移行できる特定技能の分野(業務区分)が「ない」ということになります。つまり、その技能実習の職種・作業では、無試験で特定技能に移行できないということになります。

一方、例えば建設関係や機械・金属関係の職種・作業では、特定技能の分野(業務区分)が複数書かれています。これはその技能実習の職種・作業は、複数の特定技能分野への移行が可能ということになります。

農業関係

漁業関係

建設関係

食品製造関係

 

繊維・衣服関係

繊維・衣服関係の職種・作業は、対象となる特定技能の分野がないため、移行できません。

 

機械・金属関係

 

その他

 

最後に

技能実習2号から特定技能1号への移行が可能な場合であっても、外国人を受入れる企業・事業所が特定技能の対象分野・業務区分に該当しているかも事前に確認しておくことが大切です。

 

 

 

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