※2023年6月9日に閣議決定された、「特定技能2号の対象分野の追加」については以下のリンクで解説しています。
【解説】特定技能2号の対象分野の追加 閣議決定(2023年6月9日)
2021年11月17日、衝撃的なニュースが飛び込んできました。
【外国人就労「無期限」に 熟練者対象、農業など全分野】
11月17日の日経新聞の見出しです。
【「特定技能2号」の拡大検討 長期在留可能な外国人労働者 政府】
11月19日には朝日新聞でもこのニュースが報道されました。
特定技能1号は「5年間」という通算在留期間の上限があり、上限が無い特定技能2号は14分野12分野中2分野に限定されていましたが、新たに11分野9分野を特定技能2号に追加することで、実質的に無期限に在留することが可能になるというものです。
この件について、特定技能外国人の受入れサポートの実績を持つ入管業務の専門家行政書士が、徹底的に考察をおこないます。
注:2023年4月25日の各新聞の報道(外国人労働者等特別委員会での特定技能2号追加の提案)については、目次10「特定技能業種追加は2023年6月に閣議決定を目指す。」で解説しています。
注:2022年5月25日に「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3分野が統合されて「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」になりました。これによってそれまでの14分野が12分野になりました。
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特定技能制度とは
特定技能は2019年4月に始まった在留制度です。それまでの就労ビザではおこなえなかった仕事(業務)が可能になった画期的な在留資格(ビザ)として注目されています。
しかし、特定技能は全ての企業が受入れることができるわけではなく、認められた14分野12分野の業種をおこなっている企業だけが受入れることができます。
現時点で認められている14分野12分野は以下の通りです。
- 介護
- ビルクリーニング
素形材産業産業機械製造業電気・電子情報関連産業- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(新設)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
また、特定技能には1号と2号の2種類があります。
1号の通算在留期間は最大で5年です。5年間が終了すると原則として母国に帰国しなくてはなりません。在留中は原則として家族の帯同も認められません。
それに対して、2号の通算在留期間は無期限です。更新申請が許可されれば原則として永久に日本で就労することができます。要件を満たせば家族の帯同も認められます。
当然、日本で長期に就労したい外国人にとっては2号の方が魅力的ですし、長期で雇用したい企業にとっても同様です。
しかし、これまでは「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野でしか特定技能2号が存在しませんでした。
このことが、鳴り物入りで始まった特定技能制度がいまひとつ進まない原因にもなっていました。
「建設」「造船・舶用工業」以外の11分野9分野で新たに特定技能2号が追加
ところが、この情況に風穴を開けるニュースが冒頭でお伝えしたニュースです。
日経新聞の報道によると、2022年度にも「建設」「造船・舶用工業」以外の119分野に特定技能2号が追加されるというのです。
これが実現されれば特定技能14分野12分野のうち、13分野11分野で特定技能2号の受入れが可能になります。
介護分野は除外
残りの1分野は介護分野です。
介護分野は、今回の特定技能2号分野追加の対象外になる見込みです。
しかし実質的には、介護分野で特定技能1号として就労している外国人も条件を満たせば無期限で就労できます。
どういうことかと言うと、介護分野ではすでに特定技能とは別に、「介護」という在留資格が存在します。
特定技能1号を5年間終了した後に、この「介護」の在留資格に変更することで、引き続き就労できるということです。
要するに、介護分野では「特定技能2号」の代わりにこの在留資格「介護」を利用することで、在留が無期限になるということです。
ですので、実質的には、特定技能の全分野である14分野12分野で、通算在留期限が無期限になると考えて差し支えありません。
特定技能1号が無期限になるわけではない
ここで注意しなくてはいけないのは、特定技能1号は無期限にならないということです。
特定技能1号と2号の両方とも無期限になる、という噂が出回っていますが、これは誤りです。
特定技能1号は従前どおり通算在留期間は上限5年です。また、特定技能2号は従前から無期限(通算在留期間の上限無し)でした。
もっと正確に言えば、特定技能2号にも「在留期間」は存在します。特定技能2号には「3年、1年又は6か月」の在留期間が存在し、1度の在留資格申請ではこのうちいずれかの在留期間が付与されます。
例えば「1年」の在留期間を付与されている2号特定技能外国人は、在留期限が近くなったら「在留期間更新許可申請」を出入国在留管理局におこなう必要があります。そして、この申請が許可になってはじめて、継続して在留することが可能になります。
したがって、何らかの理由で更新許可申請が不許可になれば、在留資格は失われ、母国に帰国するか他の在留資格への在留資格変更許可申請をおこなわなければなりません。
つまり、特定技能2号が「無期限」というのは、「更新許可申請が許可され続けた場合は無期限に在留できる」という意味です。
この点は混同しないように注意してください。
整理すると、今回のニュースは、これまで14分野12分野中で2分野にしか設定されていなかった特定技能2号が、11分野9分野追加されて14分野12分野中13分野11分野になる、というのが正しい理解です。
(以下、2021年11月18日 松野博一内閣官房長官の記者会見コメントから引用)「人材確保が困難な状況にあるため、不足する産業上の分野において外国人を受け入れる」「期間ごとに(在留期間の)更新を認めるものであり、無期限の在留を認めるものではない。また、無条件に永住を可能とするものではない」(以上引用)
特定技能2号になるための要件は?
では、特定技能2号になるための具体的な要件は何でしょうか。
この点は今回のニュースではまだ明らかにされていません。今後、何らかの要件が課される可能性があります。
参考までに、以下の表は現時点での特定技能2号の概要・要件です。
在留期間 | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
---|---|
技能水準 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象外 |
(出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」より引用)
以上は2019年の特定技能創設の時点で決まっている概要・要件です。2021年11月17日時点で、特定技能2号の技能試験は実施されていないため、試験の難易度は不明です。
上記の概要・要件がそのまま今回の施策に適用されるのか、それとも新たな追加や変更があるのかは、今後の発表を注視する必要があります。
詳細な発表があり次第、このウェブサイトでお伝えしてゆきます。
日本政府の思惑 無期限化の背景
少し視点を変えて話をします。
先程、特定技能2号に移行するためには要件が課される可能性があると言いました。この根拠を、日本政府の思惑と絡めてご説明します。
日本は現在、少子高齢化等の影響で深刻な労働力不足です。2019年には28.4%であった高齢化率が、2040年には35.3%に増加すると言われています。(令和2年版 厚生労働白書)
この労働力不足を、外国からの労働力で解消しようと日本政府は考えています。特定技能制度は、このような考え方に基づいて創設されました。
しかし一方で、日本政府は「移民」に対して昔から現在まで慎重な姿勢を貫いてきました。「移民」の定義はあいまいで正式な法的定義はありませんが、国連広報センターのウェブサイトによると以下の通りです。
- 移住の理由や法的地位に関係なく、定住国を変更した人々を国際移民とみなす
ここでは便宜上、移民を「生活の拠点を外国に移した人々」と定義することにします。日本はこの「移民」に対して慎重で、原則として移民は受け入れないという姿勢です。
しかし、実質的な視点から言うと、日本はすでに多くの外国人就労者を受入れています。
一方で、ほとんどの在留資格には「在留期限」が設けられています。在留期限が迫ると外国人は在留資格の更新や変更等の申請をしなくてはいけません。この申請が許可になれば、引き続き日本に在留することができますが、不許可になった場合は原則として母国に帰らなくてはなりません。
そして、出入国在留管理庁はこれらの申請を審査して、在留外国人の管理をおこなっているわけです。
つまり、日本政府としては、「外国人労働力は欲しいが、移民は受け入れたくない。だから期限付きの在留期間等を設けている」ということです。
ですので、無期限に在留できる特定技能2号になるための要件には、一定程度の難易度が求められることが予想されます。
追記:2021年11月28日にデイリー新潮が、岸田文雄首相の特定技能2号追加に対する姿勢について報じました。以下抜粋して引用します。
【岸田首相は早くもリベラル色全開 安倍元首相が避けてきた”事実上の移民政策”で波紋】「岸田文雄首相は、史上最長の長期政権を築いた安倍晋三首相の保守路線とは一線を画す「岸田カラー」の打ち出しに躍起だ。(中略)事実上の「移民政策」にも舵を切る自民党内の「疑似政権交代」には自民党支持層の悲鳴も聞こえる。」「自民党の保守派議員は「安倍政権時代は『移民政策ではない』と断言していた。その説明を岸田首相になったからといって勝手に変えることは許されない。断固反対する」と早くも怒りを抑えられない様子。だが当の岸田首相は「議論があるのは良い。聞くべき話も聞く。でも、最後は自分が決める」(周辺)とのスタンスで臨む考えだという。」以上引用
特定技能2号 分野追加は実質的な移民受け入れか?
ここで、今回の特定技能2号分野追加が実施された場合の影響を説明します。
特定技能の全分野で在留期限が無期限になった場合、どういう状況が予想されるでしょうか。
特定技能という在留資格はそれまで禁止されていた比較的簡単な作業を認めているので、このビザで無期限に日本に在留できるようになった場合、特定技能制度を利用する企業と外国人が飛躍的に増えることが予想されます。
その結果、日本で就労する外国人の総数が増え、実質的な移民国家に近い状況になることも考えられます。
このことの是非はここでは論じませんが、今回の施策が今後の日本社会に与える影響は大きいことは疑いようがありません。
特定技能2号の業種追加はいつから開始されるのか?
では、特定技能2号の業種追加は、いつから始まるのでしょうか?
日経新聞の報道では、「2022年度にも事実上、在留期限をなくす方向で調整していることが17日、入管関係者への取材でわかった」とあります。
「2022年度」とは、2022年4月1日から2023年3月31日までの期間を指します。
つまり、2023年3月31日までには特定技能2号の業種追加は開始する可能性があります。
ただし、このような大きな制度改正の場合、調整に時間がかかって予定よりも開始が遅れることも考えられます。
いつ始まるにしても、入管の制度改正というのは、ある日突然に発表されます。
そして、発表後まもなく(または発表当日)に、実際の施行・運用が始まることが多いです。
ですので、特定技能2号の受入れを検討している場合は、制度開始の発表後にすぐに対応できるように、今のうちから準備をしておくと良いでしょう。
(2022年11月24日加筆)特定技能2号業種追加の開始時期について
「2022年度中にも特定技能業種追加が開始」と言われながら、2022年11月24日現在で、まだ入管からの発表は何もありません。
本当に2022年度中に開始されるのか、疑問に思われる方も多いと思います。
この点について、出入国在留管理局に確認したところ、以下の趣旨の回答がありました。
「地方出入国在留管理局には、上級官庁である出入国在留管理庁からは特定技能2号業種追加についての情報は、まだ何もおりてきていない」
「地方出入国在留管理局には、施策の施工直前になって情報が入ってくることはよくある」
とのことです。
ここで、2019年4月に特定技能制度が開始された時のことを振り返ってみます。
特定技能制度そのものが始まるという情報が発表されたのは、2018年12月のことです。
その時に、2019年4月1日から制度が開始する、と言われていましたが、申請方法等の具体的な内容が発表されたのは、2019年3月下旬です。
制度開始予定日の直前になってはじめて具体的な内容が発表されたのです。
この例から考えると、今回の特定技能2号の業種追加も、「2022年度中」の最終日直前である、2023年3月下旬ごろに具体的内容が発表される可能性もあるかもしれません。
(2023年4月25日加筆)特定技能2号業種追加は2023年6月に閣議決定を目指す。
特定技能2号業種追加に、ようやく動きがありました。2023年4月25日の各新聞で以下の内容が報じられました。
出入国在留管理庁は、2023年4月24日に自民党本部で実施された外国人労働者等特別委員会で、特定技能2号の業種拡大を提案しました。2023年6月にも閣議決定を目指すとのことです。
閣議決定の後、省令改正などを経て、実際の運用開始は2024年5月頃になる見通しです。
2021年11月に第一報が報じられてから新たな情報が無いまま1年5カ月間が過ぎましたが、今回の報道で特定技能2号追加の施策がより現実味を帯びました。
これによって、特定技能2号業種拡大(追加)は既定路線として進んでゆくことが予想されます。
もっとも、特定技能2号業種拡大(追加)については、自民党内部にも慎重論があります。特定技能2号は家族の帯同も認められ、「永住者」の要件である居住年数(10年)にも参入されます。ですので、特定技能制度が創設された時にも特定技能2号については「事実上の移民の受入れ」であるとの慎重論が自民党内部からも出ていました。
今回の閣議決定を目指す過程でも、同様の慎重論が出ることは考えられます。
しかし、日本の労働力不足はすでに日本国内の労働力だけでは回らないところまで来ています。
慎重論はあるにせよ、特定技能2号の業種拡大は実現すると当事務所は予想します。
特定技能2号 業種追加で起きる具体的な影響
今回の施策によって起きる具体的な影響を考えてみましょう。
外国人にとってはプラス?
日本で就労したい外国人にとってはプラスの要素が多いと思われます。
「留学」等の在留資格で在留している外国人と話していると、「特定技能は5年間しか働けない。家族も呼べない。だから特定技能よりも技人国の方がいい。技人国で雇ってくれる会社で働きたい。」と言う声をよく聞きます。こう考える外国人は本当に多いです。
言い方は悪いですが、「留学」等の在留資格ですでに日本に在留している外国人が、特定技能に変更する場合は、「技人国で雇ってくれる会社が見つからないから、仕方なく特定技能で働く。」という場合が圧倒的に多いです。
しかし、ほとんどの分野で特定技能2号に移行できるようになれば状況は変わります。
特定技能2号は通算在留期間の上限が決められていません。更新許可申請が許可になればずっと日本で働くことができます。家族(配偶者や子)の帯同も認められます。「永住者」の申請条件である「日本に在留して10年以上」の「10年」にも参入されます。(特定技能1号は算入されません)
一方で、特定技能には学歴要件等がないので、技人国等よりも比較的ビザが取りやすい傾向にあります。
したがって、今後特定技能を希望する外国人は増えると予想されます。
特定技能「介護」分野の求職者は減る?
これは少々うがった見方ですが、特定技能2号が13分野になることで、特定技能「介護」を希望する外国人が減少する可能性があります。
これまでは特定技能1号の「介護」を5年間終了した後に、在留資格「介護」に変更して引き続き在留するというスキームがありました。(今後もありますが)
他の特定技能分野は「建設」と「造船・舶用工業」を除いて特定技能2号が存在しなかったため、長期で日本に在留したいという理由で特定技能1号「介護」を選択する外国人が一定数いました。
しかし、特定技能2号に11分野が追加されることで、特定技能「介護」の特異性が失われ、それまで特定技能介護を希望していた外国人求職者や、すでに特定技能介護で就業中の外国人が、特定技能の他の分野に流れていくことは考えられます。
受入れ企業にとってはプラス?
受入れ企業にとってはプラスの面とマイナスの面がありそうです。
同じ人材を長期で雇用したい企業にとってはプラスになると思われます。5年間で終了せずに引き続き雇用できるからです。
時間をかけて育てた人材が5年で帰国してしまうというのは惜しいものです。
これから他の従業員の指導・管理も任せたいと思っているような優秀な人材なら尚更でしょう。こうした人材を特定技能2号なら引き続き雇用することができます。
一方でこういう意見の企業もいます。
「技能実習や特定技能は、在留できる期間が決まっているから良かった。日本人だと会社都合で首を切りづらいが、最初から在留期間が決まっているなら期間終了後に必ず退職する。」
このような企業にとっては、無期限化はむしろマイナスになるかもしれません。
特定技能外国人が増加することで、受入れ人数枠の上限に達すると、新規受入れができない?
特定技能2号に11分野が追加されることで、受入れ企業が懸念している影響がもう一つあります。
それは、特定技能外国人が増えすぎると新規の受入れができなくなるのではないか、という懸念です。
日本が特定技能外国人を受入れるにあたり、日本政府は特定技能外国人の総数に上限を設けました。2019年4月の創設から5年間で最大34万5150人という目標がそれです。
創設当初は「5年間で34万5千人を受入れる計画」という数字が大きなインパクトを与えました。
この数字は「目標」であると同時に「上限」でもあります。
5年以内にこの人数に達した場合は、以降の新規受入れを一時的にストップされる可能性があります。
この「約34万5千人」という人数は、特定技能14分野全体での人数です。各分野ごとに受入れ上限人数が設定されています。
分野 | 受入れ見込数(5年間の最大値) | 2021年9月末時点の受入れ数 |
---|---|---|
介護 | 60,000人 | 3,497人 |
ビルクリーニング | 37,000人 | 487人 |
素形材産業 | 21,500人 | 2,496人 |
産業機械製造業 | 5,250人 | 3,180人 |
電気・電子情報関連産業 | 4,700人 | 1,715人 |
建設 | 40,000人 | 3,745人 |
造船・舶用工業 | 13,000人 | 1,052人 |
自動車整備 | 7,000人 | 466人 |
航空 | 2,200人 | 35人 |
宿泊 | 22,000人 | 121人 |
農業 | 36,500人 | 5,040人 |
漁業 | 9,000人 | 478人 |
飲食料品製造業 | 34,000人 | 13,826人 |
外食業 | 53,000人 | 1,749人 |
「特定技能2号に11分野が追加されることによって特定技能が人気化し、特定技能1号の人数が分野ごとの受入れ見込み数に達した場合、新規での受入れができなくなるかもしれない。だからそうなる前に特定技能外国人を雇用した方がいいのではないか。」実際に、受入れ企業からこういう声を聞きます。
これに対する回答は、なんとも言えません。14分野全体で見ると受入れ見込み数34万5150人に対して、2021年9月末時点での特定技能外国人の人数は38,337人と、目標の11%程度です。すぐに上限に達するとは考えにくいです。
しかし、分野別に見た場合は、事情が異なります。
たとえば、産業機械製造業の5年間での受入れ見込み数は5,250人ですが、2021年9月末時点での受入れ数は3,180人と、すでに上限の60%を超えています。
したがって、分野によっては特定技能の人気化によって、受入れたくても新規受け入れがストップされる可能性もゼロとは言えません。
※追記:2022年2月末現在で、産業機械製造業の受け入れ人数は5,400人となり、受入れ見込み人数の5,240人をすでに超えました。このため産業機械製造業分野においては「在留資格認定証明書」が一時的に交付停止となっています。
※再追記:2022年5月25日付けで製造3分野が統合されて「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」となりました。これによって「産業機械製造業」を対象とした在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置は失効し、従前の「産業機械製造業」に該当する事業所は、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」として特定技能外国人の受入が可能となりました。
登録支援機関にとってはマイナス?
登録支援機関にとってはマイナスだという声があります。
実際に、冒頭のニュースが発表された直後に、以下のような登録支援機関の声を聞きました。
「登録支援機関は、受け入れ企業から徴収する支援委託料でビジネスモデルが成立している。しかし支援が必要なのは1号特定技能外国人のみで、2号特定技能外国人は支援が不要。2号に移行できない分野なら、1号特定技能は5年経過後に帰国するので代わりの人材が必要となり、常に新しい人材を回転させて支援委託料を徴収できる。しかし全分野で2号移行が可能になると、同じ人材を継続して雇用することになり最初の5年間以降は支援委託料が徴収できなくなる。したがってビジネスモデルが根本から崩れる。」
このような反応をしている登録支援機関もいます。
しかし、特定技能の拡大が、必ずしも登録支援機関にとってマイナスの影響を与えるとは限りません。
なぜなら、全ての1号特定技能外国人が2号に移行するとは限りません。日本で就労したい外国人の中には、一定期間日本で就労した後は母国に帰国するすることを希望する人もいるからです。また、特定技能1号としてA社で就労を開始した後に、別のB社に転職する人もいます。この場合はA社としては人材を補充することもあり得ます。
したがって、特定技能が拡大して13業種で特定技能2号に移行が可能になっても、一定数の1号特定技能外国人は新規雇用のニーズはあると思われます。
また、1号特定技能外国人が特定技能2号に移行したとしても、その後登録支援機関は顧問等の形で受入れ機関をサポートするなど、工夫をすることでマイナス面はカバーできると当事務所では考えています。
2号追加によって特定技能を受け入れる企業が増え、特定技能外国人の総数が増えれば、登録支援機関もその恩恵を受ける余地は増え、長期的にはプラス面が大きくなる可能性もあります。
いずれにしても、登録支援機関にとってはビジネスモデルの転換を検討する良い機会にはなるでしょう。
まとめ
駆け足で説明してきましたが、いずれにしても今回の施策が与える影響が大きいことは間違いがないでしょう。
今後も「特定技能ねっと」では、この施策を注視してお伝えしてゆきます。
執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367号)