【解説】航空分野の構内営業の承認申請手続き

航空分野で空港グランドハンドリング業務をおこなう特定技能外国人を受入れる場合、受入れ機関の要件の一つに「空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者であること」というものがあります。

この構内営業承認は特定技能外国人の受入れに限らず、国土交通大臣が設置・管理する空港内で営業をおこなう事業者は必ず受けなくてはいけないものです。

ここでは、航空分野で特定技能の受入れを検討している事業者さん向けに、「構内営業承認申請」の手続について、専門家行政書士がわかりやすく解説します。

手続き自体は難しくありませんが必要書類が多いため、空港に問い合わせをする前に一度、この記事に目を通しておくことをおすすめします。

構内営業承認とは?

構内営業承認申請手続きについて解説する前に、まずは航空分野の空港グランドハンドリング業務で特定技能外国人を受入れる場合に課せられている条件について確認していきましょう。

空港グランドハンドリングの業務区分の1号特定技能外国人を受け入れる 特定技能所属機関は、空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12 条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27 年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む。)若しくは同 規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項、第1 2条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例、規 則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者でなければなりません。

引用:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-航空分野の基準について-」

構内営業は空港管理規則によって「第1類営業」「第2類営業」「第3類営業」の3つに分類されますが、空港グランドハンドリングの受入れ機関に該当するのは「第1類営業」と「第2類営業」です。

(第3類営業は、ターミナルビルの施設を賃貸契約を結んで使用するテナント会社等のことなので、空港グランドハンドリングには該当しません)

つまり、特定技能の受入れ機関で構内営業の承認を受けるのは次の3パターンとなります。

  • 第1類営業をおこなう事業者
  • 第2類営業をおこなう事業者
  • 第1類営業または第2類営業の承認を受けた事業者が、営業を譲渡、貸渡しまたは委託するとき

では、構内営業の種類をひとつずつ見ていきましょう。

第1類営業(規則第12条)

まず1つ目は、空港内の国の管理する土地、建物その他の施設を借用して営業おこなう営業。

(規則第12条の規定により「航空法および貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者」が、その許可等に係る営業をおこなう場合を除く)

わかりやすくいうと、「国有財産等使用許可」が必要な営業のことです。

第2類営業(規則第12条の2)

2つ目は、空港内の国の管理する土地、建物、その他の施設においておこなう営業で第1類営業以外のもの。

(規則第12条の2の規定により「旅客自動車運送事業者」又は「航空法及び貨物利用運送事業法 の規定による許可等を受けた者」が、その許可等に係る営業を行う場合を除く)

わかりやすくいうと、国の管理する土地を使用した営業でも、「国有財産等使用許可」がいらないものが該当します。

営業の譲渡、貸渡しまたは委託(規則第13条)

3つ目は、第1類営業または第2類営業の承認を受けた者が営業の全部、または一部を他人に譲渡、貸渡し、または委託するとき。

この場合、営業の譲渡・貸渡し・委託したあとではなく、営業の譲渡・貸渡し・委託をするときに承認を受ける必要があるので注意してください。

構内営業者の資格要件

つづいて、第1類・第2類営業をおこなうための資格要件を解説しましょう。

 

  1. 規則第12条又は第12条の2に基づく申請を行う者(個人、法人又は団体をいう。以下「申請者」 という。)が、同条に基づき承認を拒否された日又は規則第26条第1項若しくは第2項に基づく 承認を取り消された日から2年を経過しない者ではないこと。
  2. 申請者の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。)が、過去2年以内に規則第12条若しくは第12条の2に基づく承認を拒否された法人 若しくは団体又は規則第26条第1項若しくは第2項に基づき承認を取り消された法人若しくは団 体において、当該拒否又は取消し時に役員等を務めていないこと。
  3. 申請者の役員等が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく なった日から2年を経過しない者でないこと。
  4. 申請者の役員等が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
  5. 申請者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力 団員を利用するなどしている者ではないこと。
  6. 申請者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者ではないこと。
  7. 申請者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。
  8. 申請者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。

引用:国土交通省東京航空局「構内営業関係事務処理要領」

 

簡単に解説すると、

  • 第1類・第2類営業をおこなう会社が承認を拒否された、または承認を取り消されたことがある場合、役員等が禁錮以上の刑を受けその執行が終わった場合は、その日から2年以上経過していること
  • 申請をおこなう会社の役員等が、過去2年以内に第1類・第2類営業の承認を拒否された、または承認を取り消された会社で、拒否・取り消しがあったときの役員等ではないこと
  • 申請する会社の役員等が暴力団員ではないこと、暴力団員と関係していないこと

申請時にこれらを満たす必要があります。

また、この8項目については「構内営業承認申請に係る誓約書」に署名をして提出する必要があるため、資格要件を満たしていないと判断された場合は申請が不受理となる可能性があります。

構内営業の申請方法

では、本題である構内営業の申請方法やそれぞれの承認に必要な書類について解説していきます。

申請前にやること|空港へ電話確認

空港内で営業をおこなおうとする場合、まずは営業をおこなう空港を管轄する空港事務所に電話をし、その空港で新たに営業をおこなうスペースがあるか、営業をおこなう事が可能かどうかの確認をします。

申請方法は2つ|電子メールまたは書面を提出

営業が可能な場合は手続きに進みます。構内営業の申請は、メール申請と書面での申請の2パターンがあります。

電子メール:必要書類をPDFファイルで電子メールに添付
書面:必要書類を書面で各1通提出

申請書の提出は空港事務所長宛におこないますが、承認は空港事務所長を経由して航空局長がおこないます。

申請に必要な書類|第1類・第2類営業の場合

第1類営業と第2類営業の申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 構内営業承認申請書(様式−1)
  • 構内営業承認申請に係る誓約書(様式−7)
  • その他添付書類

第1類営業の場合は構内営業申請と同時に「国有財産等使用許可」と「施設設置等承認」の申請を同時におこなわなければならないため、次の2つの書類の提出も必要です。

  • 国有財産等使用許可申請書
  • 施設設置等承認申請書(別紙様式−1、別紙様式−2)

では、これらの書類がどのようなものなのか、ひとつずつ見ていきましょう。

構内営業承認申請書

引用:国土交通省東京航空局「 構内営業承認申請書(様式-1)」
画像をクリックすると拡大できます

 

営業の種類、施設の面積や構造、従業員数、資本金の額を記入します。

構内営業承認申請書(様式−1)のダウンロードはこちら。

構内営業承認申請に係る誓約書

引用:国土交通省東京航空局「構内営業承認申請に係る誓約書(様式-7)」
画像をクリックすると拡大できます

 

構内営業者の資格要件でお伝えした内容について誓約する書類です。

また、以下の3つについても同意、誓約する内容になっています。

  • 承認に不適当な者の項目に該当していないことを確認するために、必要に応じて国が警察に個人情報を提供することに同意する
  • 暴力団による不当な介入を受けた場合、断固拒否、警察に通報、必要な協力、承認者への報告をおこなう
  • この誓約に反したことで不利益を被っても、異議は一切申し立てない

構内営業承認申請に係る誓約書(様式−7)のダウンロードはこちら。

申請書(様式−1)、誓約書(様式−7)は、国土交通省東京航空局、国土交通省大阪航空局のホームーページからもダウンロードできます。

その他添付書類

構内営業承認申請書にも記載されていますが、添付する書類は以下のとおりです。

  • 定款(個人の場合は戸籍抄本)
  • 申請者の登記事項証明書
  • 最近の貸借対照表及び損益計算書(個人の場合は、資産又は納税に関する証明書)
  • 主務官公庁の許可又は認可を必要とする営業の場合、当該営業の許可又は認可を証明する書類
  • 構内営業の企図に関する総会または役員会の決議書等の写し
  • 事業計画書、資金調達概要、事業収支見積書(3ヶ年分)
  • 常勤役員の経歴書(氏名、ふりがな、住所、生年月日の記載があるもの)、株主名簿
  • 事業の組織等を明示した書類
  • 国以外のものが管理する施設を借用しておこなう第2類営業の場合、施設所有者との間で締結した使用契約書の写し

国有財産等使用許可申請書

国有地を借用しておこなう第1類営業の場合、国有財産法に基づき国有財産等使用許可申請を構内営業承認申請と同時におこないます。

国有財産等使用許可申請書については、空港事務所に問い合わせた際に入手方法を確認するとよいでしょう。

施設設置等承認申請書

第1類営業の場合、構内営業承認申請と国有財産等使用許可申請と同時にこの施設設置等承認申請もおこないます。

引用:国土交通省東京航空局「施設設置等関係事務処理要領より(別紙様式−1,別紙様式−2)」
画像をクリックすると拡大できます

 

施設の設置申請の場合は別紙様式−1、施設の取得または借用申請の場合は別紙様式−2を提出。

設置・取得・借用しようとする施設の位置、用途、面積、工費の概算や取得予定価格などを記入します。

またこの申請には、以下の添付書類が必要です。

設置:関係図面、建築確認申請等、法令に適合することを証明する公的書類
取得・借用:関係図面、設置承認を受けたときの条件を取得者が了承する旨を確認する文書(任意様式)

施設設置等承認申請書(別紙様式−1、別紙様式−2)については、国土交通省東京航空局のホームページで確認できますが、入手方法については空港事務所に問い合わせてください。

申請に必要な書類|営業の譲渡、貸渡しまたは委託の場合

第1類・第2類営業の全部または一部を譲渡、貸渡し、委託するときの申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 構内営業(譲渡・貸渡し・委託)承認申請書(様式-9)
  • その他添付書類

ひとつずつ解説します。

構内営業(譲渡・貸渡し・委託)承認申請書

営業を譲渡・貸渡し・委託する側とそれを受ける側が連名で署名し、提出します。

引用:国土交通省東京航空局「構内営業(譲渡、貸渡し又は委託)承認申請書(様式-9)」
画像をクリックすると拡大できます

 

記入する内容は、営業の種類と譲渡・貸渡し・委託をする理由、利用する施設の位置・面積・車両や従業員について。

譲渡・貸渡し・委託を受ける者が現に空港内でおこなっている営業や空港外でおこなっている営業があれば概要を記入します。

構内営業(譲渡・貸渡し・委託)承認申請書(様式-9)のダウンロードはこちらから。

国土交通省東京航空局、国土交通省大阪航空局のホームーページからもダウンロードできます。

その他添付書類

営業の譲渡・貸渡し・委託申請で必要な添付書類は以下のとおりです。

  • 定款(個人の場合は戸籍抄本)
  • 登記事項証明書、最近の貸借対照表、損益計算書(個人の場合は、資産または納税に関する証明書)
  • 営業の譲渡・譲受、貸渡し・借受、委託・受託に関する総会や役員会の決議書の写し
  • 譲渡・貸渡し・委託を受けようとする者の事業計画書、資金調達概要、事業収支見積書(3ヵ月分)
  • 譲渡・貸渡し・委託を受けようとする者の常勤役員、実務担当者の経歴書、株主名簿

営業の承認

構内営業承認申請書を提出すると審査がおこなわれ、審査をクリアすると承認書が交付されます。

この承認書の写しは、特定技能外国人を雇用し地方出入国在留管理局に在留資格の申請をおこなう際に「一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書」として提出が必要です。

営業の承認基準

申請をおこなう方が申請方法と同じくらい気になるのが、審査基準ではないでしょうか。

構内営業の承認審査は、次の4つの基準によっておこなわれます。

  1. 当該営業が空港利用者の利便のために必要なものであること。
  2. 当該営業が空港の適正な運営を妨げないものであること。
  3. 当該営業の遂行上適切な計画を有するものであること。
  4. 「駐車場業の構内営業の承認に当たっての公募制の導入について(平成15年10月27日付、 国空管第134号)」により公募を行うこととされている営業に関しては、別に定める構内営業者評 価選定審査会において選定された者であること。

空港グランドハンドリングをおこなう事業者の場合は駐車場業の営業ではないため、1〜3の基準で審査がおこなわれます。

なお、第1類営業の承認申請をおこなった事業者で、同時に申請した国有財産等使用許可または施設設置等承認が拒否された場合には、構内営業の承認も拒否されてしまいます。

承認の期間

構内営業の承認の期間は3年以下です。承認の期間を更新する場合は、期間満了の2ヵ月前までに更新の申請をおこなう必要があります。

ただし、次の2つの場合は承認の期間の満了前であっても期間が終了してしまうので更新のタイミングに注意が必要です。

第1類営業で承認を受けている場合

承認の期間が満了する前に国有財産の使用許可期間が満了して使用許可が取り消された場合は、国有財産使用許可の満了日(取消日)をもって構内営業の承認の期間も終了します。

特定事業として選定された民間事業者の場合

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」第7条により選定された民間事業者、つまり空港管理者等に特定事業を実施する民間事業者として選定された場合の承認の期間は、事業契約において定められた契約期間以下となります。

承認の期間の満了前に事業契約が解除された場合は、事業契約の解除日をもって構内営業の承認の期間も終了します。

承認の条件

構内営業が承認されると条件が附され、承認書に記載されます。

ここではすべての条件をご紹介しますが、条件は営業の内容によって異なるため、必ず承認書で確認してください。

 

 

  1. 規則その他関係法令を遵守すること。
  2. 次の場合には、営業の全部もしくは一部についての承認を取り消し、または営業の停止を命ずることがある
    •  当該営業に関して著しく不当な行為があったとき。
    • 第2条の資格要件または前項にあげる基準を満たさないと認められることとなったとき。
    • 法令もしくは規則に基づく命令または承認に附した条件に従わなかったとき。
    • 本承認に係る申請に虚偽が判明したとき等、不正の手段により承認を受けたことが判明したとき。
    • 申請者が規則に反したとき。
    • 国有財産等使用許可または施設設置等承認が取り消されたとき。
  3. 氏名または住所(法人にあっては、名称、住所、定款または寄附行為、資本の額、役員、団体にあっては、名称、住所、規約の類、代表者または管理人)のいずれかに変更があったときは、証明する資料を添付して、速やかにその旨を届け出ること。
  4. 毎営業年度終了後4ヵ月以内に決算報告書および当該空港内の営業実績報告書を提出すること。
  5. 営業承認の更新に当たっての添付書類として、当該空港内の構内営業実績報告書を提出するとともに、事業計画書、資金調達概要および授業収支見積書(3ヵ月分)を提出すること。事業計画については、構内営業実績と比較できるよう、少なくとも損益計算書のうち営業収益・売上高、営業費用、営業利益を含むこととする。なお、提出された構内営業実績をふまえ、次年度以降の適正な営業が不透明な場合は東京航空局長または空港事務所長はヒアリングを実施することがある。

 

駐車場業をおこなう場合は、1~5に加えて以下の条件が附されます。

 

  1. 東京航空局長または空港事務所長から駐車場利用状況の報告を求められた場合には速やかに報告すること。

 

貸室業をおこなう場合は、1~5に加えて以下の条件が附されます。

 

  1. 入居者の選定および管理は、空港の秩序の維持および品位の保持の見地からおこない、当該営業が空港の適正な運営を妨げないものであること。
  2. 規則第25条に基づき東京航空局長が当該営業に係る施設の利用の停止または修理、改造、移転、除去その他の措置を命じた場合に、当該命令の範囲内で入居者との入居契約を変更し、または解除できる旨の特約を入居契約の中に設けること。
  3. 毎年4月1日現在の全入居者の状況について、一覧表(名称、事業内容を記載したもの)を作成し、その年の4月30日までに空港事務所長を経由して東京航空局長に報告すること。

 

旅客ターミナル、貨物ターミナルビルおよび航空機燃料供給固定施設を設置して営業をおこなう場合は、1~5に加えて以下の条件が附されます。

 

  1. 営業者は、絶えず航空輸送および旅客の安全性向上に務めるとともに、営業承認後、速やかに安全の確保のための必要な計画を定め、東京航空局長に届け出ること。なお、計画内容に変更が生じた場合には速やかに東京航空局長へ届け出ること。

 

以下11、12は、全てに共通して附される条件です。

 

  1. 滑走路等の航空系事業とターミナルビル等の非航空系事業の経営一本化および民間による運営等の実施を主たる手法とする空港経営改革について、承認の期間中において、空港経営改革方針に応じた国土交通大臣への情報提供および国土交通大臣による今後の空港経営改革における当該情報の使用等のための必要な協力をおこなうこと、国管理空港運営権者の公募・選定手続きに際して必要となる調査に協力するとともに、その結果に従うこと、国管理空港運営権者への空港機能施設事業の円滑な引継ぎのために必要な手続きをおこなうこと、国の空港経営改革の方針や関係者との調整に積極的に協力すること等はもとより、国からの協力要請があった場合には、その要請に従うこと。
  2. 定められた承認の期間・条件について、東京航空局長に特別な理由があるときには、これを変更することができる。

引用:国土交通省東京航空局「構内営業関係事務処理要領」

ここでは東京航空局の資料を引用したため、「東京航空局長」となっていますが、大阪航空局の管轄区域の場合は「大阪航空局長」となります。

簡単にいうと、

  • 規則や法令を守る
  • 規則や法令に反した場合は承認の取り消しや営業停止となることがある
  • 変更がある場合は届け出る
  • 年度終了後に決算報告書、営業実績報告書を提出する
  • 更新する場合は、必要書類を提出する
  • 航空局長の求めに応じて協力をおこなう

ということです。

申請手続きの前に問い合わせを

航空分野の構内営業の承認申請手続きについて解説しました。

  • 構内営業の承認は「国有財産等の使用許可が必要な第1類営業」「それ以外の第2類営業」「第1類・第2類営業を譲渡・貸渡し・委託するとき」の3パターン
  • 申請は電子メールまたは書面を提出
  • 申請書の他に、定款、登記事項証明書、営業に関する決議書の写しなど多くの添付書類の提出が必要

申請の前に空港事務所への問い合わせが必要ですが、その前にこの記事で申請の流れや必要書類について目を通しておくと空港事務所の説明も理解しやすいのではないでしょうか。

各空港事務所は東京航空局または大阪航空局、どちらかの管轄となっています。

管轄区域や各空港事務所の問い合わせ先は、国土交通省航空局のホームページで確認できます。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367)

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