私たち日本人は当たり前のように魚を食べていますが、漁や魚介類の養殖に携わっている人材の不足は深刻化しています。
漁業分野は、人材不足を解消するために作られた特定技能制度の対象分野となっています。
日本人のみならず、外国人労働者の雇用を検討されている事業者の方もいらっしゃると思いますが、実際雇用するとなると、気になることや心配事が出てくると思います。
そこで特定技能外国人の受入れサポートの実績をもつ入管業務の専門行政書士が、特定技能「漁業」分野で外国人が従事できる業務内容や実務上の注意点等について、ポイントを絞って解説いたします。
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特定技能「漁業」分野では、どのような業務に従事できるの?
漁業分野で特定技能外国人は、大きく分けて「漁業」か「養殖業」に関連する業務に従事することができます。
漁業
まず「漁業」ですが、特定技能外国人は、「対象となる魚介類等の水産動植物の探索や捕獲等」に従事することができます。つまり対象の魚介類を探したり、捕まえたり、処理したりといった業務になります。
このような仕事に加えて、関連する業務、例えば漁具保管庫の清掃や、出漁に係る炊事や賄い、魚市場や陸揚港での漁獲物の選別・仕分け、自家生産物の運搬・陳列・販売等にも付随的に従事することができます。
ここの「付随的に」というのがポイントになってくるのですが・・・。
これはどういうことかと言いますと、特定技能外国人ができるメインの業務に関連していて、通常その業務は日本人従業員が担当しているものを「関連業務」といい、この関連業務に特定技能外国人が従事することは可能です。
しかし「関連業務」は特定技能外国人のメイン業務ではないので、従事するのであれば「付随的に」というのが条件です、ということです。
したがって、これらの「関連業務」のみ特定技能外国人に従事させることはできませんので注意が必要です。
養殖業
「養殖業」には、マダイ・ヒラメ・ハマチといった魚、牡蠣・ホタテなどの貝類、わかめ・昆布などの海藻類など、対象となるものは様々です。
このような「養殖業」で特定技能外国人は、養殖している水産動植物の育成管理や収穫などに従事することができます。例えば稚魚に餌をあげて育て、その成長を管理したり、成魚を捕獲したりといったことに従事することができます。
また収穫した対象水産動植物の処理や安全衛生の確保といったことにも従事できます。
その他漁業と同じように、養殖用の機械・設備・工具等の清掃や管理・保守であったり、養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕やその他の付随的な漁業等の「関連業務」に従事することができます。
ただし「養殖業」も「漁業」と同様に、特定技能外国人に関連業務ばかりさせることはできません。
業務内容に関するよくある質問
特定技能外国人ができる仕事内容の詳細については、よく質問を頂きますので、もう少し具体的にご説明しましょう。
よく頂く質問の中から、いくつか具体的な例を挙げて、特定技能外国人ができる業務とそうでない業務についてご説明します。
漁具や養殖資材の製作や補修をすることはできるの?
漁や養殖池に使用する網を編んだり、補修したりする、必要な資材の製作や補修業務に従事してもらうことは可能です。
また漁具や漁労機械を操作することもできます。
ただし漁労機械の点検や船体の補修といった業務は他の日本人従業員が担当する「関連業務」の位置づけとなっており、特定技能外国人はメインでは携われませんが、付随的に従事することはできます。
漁獲物や収穫した養殖水産動植物の処理もできる?
漁獲物や収穫物の処理も可能です。
例えば鮮度を保つために活〆処理を行ったり、内臓やしっぽ等を取り血抜きする等のまえ処理が必要な場合があると思います。このような処理をやってもらうこともできます。
受入れ事業所が漁業と養殖業を兼業している場合、どちらの業務も任せられる?
雇用する外国人が「漁業」と「養殖業」のどちらの試験に合格しているのか、またどちらの業種の技能実習2号を修了しているのかによります。
特定技能外国人になるためには、分野別に定められた技能試験及び日本語試験に合格するか、もしくは対象業種の技能実習2号を良好に修了している必要があります。
合格した技能試験が「漁業」の場合は、従事できる業種は「漁業のみ」となり、「養殖業」の技能試験に合格している場合は、「養殖業のみ」に従事できます。
一方で、対象となる外国人が「漁業」と「養殖業」両方の分野別の試験に合格している場合は、両方の業務に従事することができます。
また、技能実習2号の漁業か養殖業のどちらかを修了した外国人が、修了した業種ではないもう一方の業種の技能試験に合格している場合にも、「漁業」と「養殖業」の両方の業務に従事することができます。
漁業の他に、加工業務に従事することはできる?
例えば、自家原料を使用した加工業務をその事業所で行っており、通常は他の日本人従業員が担当しているものの、特定技能外国人にも付随的に従事してもらうというのであれば可能です。
先ほどもご説明しましたが、あくまでも「付随的に」ですので、加工業務が特定技能外国人のメイン業務にならないよう注意が必要です。
もう一つの注意点として、「水産加工」は、通常「飲食料品製造業分野」に該当します。
受入れ事業所が該当する産業分野や加工業が占める割合、特定技能外国人に任せたい業務内容によっては、漁業分野ではなく「飲食料品製造業分野」での受け入れになる可能性もあります。
特定技能外国人にメインで加工業務に携わってもらいたい場合は、「飲食料品製造業分野」での特定技能外国人雇用の要件を確認してみてください。
(「飲食料品製造業分野における特定技能ビザ人材活用」のページにて詳細を説明していますので、こちらもご参照ください。)
特定技能外国人はどのように雇用すればいいの?
自然を相手にする漁業分野では、その特徴を踏まえ、他の特定産業分野より特定技能外国人を柔軟に雇用することができます。
直接雇用でも派遣でも可能
雇用形態についてですが、特定技能外国人を受入れられる14の特定産業分野のうち漁業と農業のみ、直接雇用の他、派遣による受入れが可能となっています。
これは対象魚種や漁法等によって繁忙期や閑散期といった時期が異なることもあり、業務の繁閑を踏まえて柔軟に労働力を補えるよう配慮されています。
雇用する主体については、直接雇用の場合は、もちろん受け入れる事業所が受入機関となって、特定技能外国人と直接雇用契約を結びます。
それに対して、派遣での受け入れの場合は、派遣元となる労働者派遣事業者が受入機関となり、特定技能外国人と雇用契約を結ぶことになります。そして派遣事業者と派遣先となる漁業・養殖業を営む事業者の間で「労働者派遣契約」を結び、特定技能外国人を派遣してもらうことになります。
繁忙期だけの雇用も可能
先ほども触れましたが、漁業分野では繁忙期と閑散期がある場合があります。そのため忙しい期間に特化して特定技能外国人に働いてもらうことができます。
特定技能「1号」の在留資格の在留期間は、通算で5年です。
「通算」なので、5年間継続して働いてもらうこともできますし、閑散期には帰国して、通算で5年になるまで働いてもらうということもできます。
したがって、受入れる事業所側の都合に応じて、特定技能外国人を受入れるタイミングを柔軟に検討することができます。
実際に雇用する際に注意しなければならない点は?
では実際に特定技能外国人を雇用する際に、特に注意しなければならない点について説明します。
受入れる側の要件を確認
特定技能外国人を雇用したい場合は、受け入れ可能な事業所であることを証明する必要があります。つまり漁業や養殖業を営んでいることを証明しなければなりません。
漁業や養殖業を営むにあたり、農林水産大臣や都道府県知事等から許可や免許を受けている場合、また漁業協同組合に所属して事業を営んでいる場合等があります。
許可や免許がある場合はその写しがあれば大丈夫です。
漁業協同組合に所属して漁業や養殖業を営んでいる場合には、所属団体が発行した書類の写し等を提出します。
また漁船を用いて漁業や養殖業を営んでいる場合はには漁船原簿謄本の写しや漁船登録票の写し等が必要となります。
これらの証明書類は、特定技能ビザ申請時に必要となりますので事前に準備しておきましょう。
派遣事業者の要件も確認
特定技能外国人を派遣で受け入れる場合は、派遣事業者と「労働者派遣契約」を結ぶことになりますが、派遣事業者にも要件があるので、事前に確認をしておきましょう。
派遣事業者は、①厚生労働大臣の許可を受けた労働者派遣事業者もしくは国土交通大臣の許可を受けた船員派遣事業者である必要があります。そしてかつ②地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合もしくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っているものが関与していることが必要です。
①は派遣事業を行う上で必要な許可なので確認しやすいですが、②については、以下のようなパターンが考えられます。またビザ申請時には以下のパターンに応じた書類を派遣事業者に準備してもらう必要があります。契約する際にはしっかり確認をしておきましょう。
漁業または漁業に関連する業務を行っている場合
必要な書類:漁業または漁業に関連する業務を行っていることが確認できる書類(例:定款、登記事項証明書、有価証券報告書、決算関係書類等)
地方公共団体等が出資(資本金の過半数)している機関である場合
※これには漁業を行っている人が出資(資本金の過半数)している場合も含みます。
必要な書類:資本金の出資者を明らかにする書類(例:有価証券報告書、株主名簿の写し等)
地方公共団体の職員等が役員として在籍している場合
※これには漁業を行っている人が役員である場合も含みます。
必要な書類:地方公共団体の職員などが役員として在籍していることが確認できる書類(例:役員名簿等)
地方公共団体等が実質的に業務執行関与している場合
※これには漁業を行っている人が実質的に業務執行に関与している場合も含みます。
必要な書類:業務方法書、組織体制図等
雇用場所・期間が変わる場合の手続き
漁業分野で働く特定技能外国人は、例えば半年間はA社で働き、A社が閑散期となる半年間は繁忙期になるB社で働き、A社とB社を半年ごとに交互で働くといった働き方が可能です。
しかし働く場所が変わる場合には、新たにビザ変更許可を受けなければなりません。
ビザの変更許可を得ないで別の場所で働くことができないため、ビザの変更手続きを忘れないよう注意しましょう。
外国人材の配乗人数
外国人の安全性の確保の観点から、漁船1隻あたり、例外を除き、技能実習生と特定技能外国人の合計人数が、それ以外の乗組員の人数の範囲内とすることが目安とされています。
例外というのは、病気やケガ等で日本人乗組員が下船してしまい、代替要員をすぐに補充できない場合等やむを得ない事情があるときに限ります。
多くの人手が必要という場合もあると思いますが、乗組員の安全を第一に考え遵守するようにしましょう。
おわりに
漁業分野で特定技能外国人を雇用する場合のポイントをいくつかご説明いたしました。
漁業分野での大きなポイントは、「柔軟な雇用」ができる点ではないでしょうか。
直接雇用だけでなく派遣も可能であったり、忙しい時に在留してもらい閑散期には帰国も可能。
繁忙期と閑散期がある場合、人手が必要な時期に特化して特定技能外国人に働いてもらうことができる仕組みがあるのは大きなメリットと考えられます。
当事務所では事業者様の個別の状況に応じて、最適な方法で特定技能外国人雇用のサポートを承っております。
特定技能「漁業分野」についての要件調査、ビザ申請、支援委託、コンサル等のご依頼は下記のお問い合わせフォーム(電話またはメール)からご連絡ください。
ここでは漁業分野で特定技能外国人を雇用する際のポイントを絞ってお伝えしましたが、もっと詳しく知りたい方は、「漁業分野における特定技能ビザ人材活用」のページもご参照ください。
執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367号)