製造3分野における特定技能ビザ人材活用

※この記事では「製造3分野」(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)に特化してお伝えします。他分野では要件等が異なることもありますのでご注意ください。

※令和4年4月26日に、製造3分野が、1つの分野に統合されることが閣議決定されました。詳しくは、【速報】製造3分野が統合 新分野に再編(素形材・産業機械・電気電子情報関連産業分野)をご覧ください。

世界に誇る高い技術力を持つ日本の製造業界ですが、バブル経済崩壊による大規模なリストラや不景気感によるマイナスイメージ、技術者の高齢化などによって労働力不足が加速しているのが現状です。

東京オリンピックの建設需要の高まりにとともに、材料や機械を提供する製造業の需要も増えているなか、大企業・中小企業をあわせた製造業界の94%以上で人手不足が顕在化しているとの調査報告もあります(※)。

※「製造業における人手不足の現状および外国人材の活用について」(経済産業省)

そのような中、外国人技能実習生を迎え、彼らを大きな戦力としている企業もあります。

しかしせっかく仕事を覚え、日本の生活に慣れても、実習期間が終われば母国に帰ってしまうのが技能実習生。

次々に新しい技能実習生を一から育てる…というサイクルに、現場の負担が増しているとお感じではないでしょうか。

特定技能ビザの新設により、技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能ビザに移行して引き続き5年間雇用することができるようになりました。

あらたに外国人雇用をお考えの方や、今いる技能実習生を引き続き雇用したいとお考えの担当者様向けに、特定技能の専門家行政書士がわかりやすく解説します。

特定技能ビザとは?

特定技能ビザとは、製造3分野を含む、人手不足が深刻な14業種の特定産業分野において、外国人に最長5年間の就労を認めた在留資格(ビザ)です。

※「在留資格」とは外国人が日本で仕事をするために必要な資格のことで一般的には「ビザ」と呼ばれています。

これまでも就労可能なビザはありましたが、単純労働が制限されていたり、(単純労働ができても)週28時間までという時間制限があったりと、人手不足を解消するためのビザはありませんでした。

こうした中、深刻な人手不足を背景に、製造3分野を含む14種の特定産業分野にかぎり、外国人材の単純労働を認めたビザが2019年4月に新設されました。

これが、「特定技能ビザ」です。

※特定技能の説明として、政府の公式資料では今でも「単純労働」の文言は使用されていません。あくまでも「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人」という表現が使用されています。しかし一般的には上記のように単純労働可能なビザと理解されています。

特定技能外国人を受け入れ可能な製造業とは

特定技能での「製造業分野」とは以下の4分野に大別されます。

・素形材産業

・産業機械製造業

・電気・電子情報関連産業

・飲食料品製造業

このうち、「素形材産業」、「産業機械製造業」、「電気・電子情報関連産業」については、共通する要件が多くあります。

日本標準産業分類に掲げる産業のうち、下表のいずれかに該当している産業で受け入れが可能です。

経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」

「産業を行っている」実態として、以下を満たしている必要があります

特定技能外国人を受け入れる事業場で、直近1年間に「製造品出荷額等(※)」が発生していること。

※製造品出荷額等:製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計。消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含みます。

製造品の出荷とは、その事業所が所有する原材料で製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、直近1年間にその事業所から出荷した場合をいいます。

同一企業の他事業所へ引き渡したものや、自家使用されたもの、委託販売も含みます。

また主たる事業でなくても、産業分類上の製品による出荷額が発生していれば該当します。ただし、特定技能外国人を受け入れられるのは、該当する製造ライン上のみとなります。

製造分野における特定技能外国人活用その1「従事できる業務内容」

人手不足解消に大きな期待が寄せられる特定技能外国人を従事させることができる具体的な業務は、以下のとおりです。

材料の運搬やクレーン等の運転、清掃保守業務なども含まれますので、準備から片付けまで、特定技能外国人に一連の工程を任せることも可能です。

ただし同じ事業所/製造ライン内であっても、受入れ対象の産業分類に該当しない分野の業務に従事させることはできません。また在留資格を取得した職種(業務区分)以外の作業もできませんのでご注意ください。

○ 分野別運用要領に記載されているとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

○ 関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます。

① 原材料・部品の調達・搬送作業

② 各職種の前後工程作業

③ クレーン・フォークリフト等運転作業

④ 清掃・保守管理作業

(注)なお、専ら関連業務に従事することは認められません。

経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」より

素形材産業で従事できる作業

素形材産業には、以下の作業が含まれます。

すべての作業において、指導者の指示が理解できる、または自分の判断で作業ができることが求められます。

  • 鋳造(鋳鉄・鋳物・鋳造):溶かした金属を型に流し込み、製品を製造する作業。
  • 鍛造(ハンマ型・プレス型):金属を打撃・加圧することで強度を高め、目的の形状にする作業。
  • ダイカスト(ホットチャンバ・コールドチャンバ):溶融金属を金型に圧入して、高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業。
  • 機械加工(旋盤・フライス・数値制御・マシニングセンタ):各種工作機械や、切削工具を用いて金属材料等を加工する作業
  • 金属プレス加工:金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業
  • 工場板金:各種工業製品に使われる、金属薄板の加工・組立てを行う作業
  • めっき(電気・溶接亜鉛)
  • アルミニウム陽極酸化処理:アルミニウムの表面を酸化させて、酸化アルミニウムの皮膜を生成させる作業
  • 仕上げ(治工具・金型・機械組立)
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 塗装(建築・金属・鋼橋・噴霧)
  • 溶接(手溶接・半自動溶接)

産業機械製造業で従事できる作業

産業機械製造業には、以下のような作業が含まれます。

すべての作業において、指導者の指示が理解できる、または自分の判断で作業ができることが求められます。

  • 鋳造(鋳鉄・鋳物・鋳造):溶かした金属を型に流し込み、製品を製造する作業。
  • 鍛造(ハンマ型・プレス型):金属を打撃・加圧することで強度を高め、目的の形状にする作業。
  • ダイカスト(ホットチャンバ・コールドチャンバ):溶融金属を金型に圧入して、高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業。
  • 機械加工(旋盤・フライス・数値制御・マシニングセンタ):各種工作機械や、切削工具を用いて金属材料等を加工する作業
  • 金属プレス加工:金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業
  • 鉄工
  • 工場板金:各種工業製品に使われる、金属薄板の加工・組立てを行う作業
  • めっき(電気・溶接亜鉛)
  • 仕上げ(治工具・金型・機械組立)
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 電子機器組み立て(携帯電話やパソコンの基盤等)
  • 電気機器組み立て(モーター・変圧器・配電盤・制御盤・開閉制御器具・コイル制作)
  • プリント配線板製造(電子回路や電気回路の配線の一部を印刷して展開した板の設計・製造)
  • プラスチック成形(圧縮・射出・インフレーション・ブロー)
  • 塗装(建築・金属・鋼橋・噴霧)
  • 溶接(手溶接・半自動溶接)
  • 工業包装(物品を輸送、保管することを主目的として施す包装)

電気・電子情報関連産業で従事できる作業

電気・電子情報関連産業には、以下のような作業が含まれます。

すべての作業において、指導者の指示が理解できる、または自分の判断で作業ができることが求められます。

  • 機械加工(旋盤・フライス・数値制御・マシニングセンタ):各種工作機械や、切削工具を用いて金属材料等を加工する作業
  • 金属プレス加工:金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業
  • 工場板金:各種工業製品に使われる、金属薄板の加工・組立てを行う作業
  • めっき(電気・溶接亜鉛)
  • 仕上げ(治工具・金型・機械組立)
  • 機械保全
  • 電子機器組み立て(携帯電話やパソコンの基盤等)
  • 電気機器組み立て(モーター・変圧器・配電盤・制御盤・開閉制御器具・コイル制作)
  • プリント配線板製造(電子回路や電気回路の配線の一部を印刷して展開した板の設計・製造)
  • プラスチック成形(圧縮・射出・インフレーション・ブロー)
  • 塗装(建築・金属・鋼橋・噴霧)
  • 溶接(手溶接・半自動溶接)
  • 工業包装(物品を輸送、保管することを主目的として施す包装)

製造3分野おける特定技能ビザ人材活用その2「受け入れ企業の基準と要件」

では次は、雇用する企業側に必要な要件をみていきましょう。

製造分野における「分野に特有の基準」とは?

「分野に特有の基準」とは、製造分野では以下の通りです。

分野に特有の基準 「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入

製造分野に限らず、出入国在留管理庁は特定技能に関するウェブサイト内で”特定技能外国人を受入れる機関は、分野別の協議会構成員になることが必要です。”としています。

ポイント

他分野では、特定技能外国人を受け入れてから4カ月以内に加入することになっている分野別協議会ですが、製造業では特定技能外国人の受け入れ前に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員となっていることが必要になりました。(2021年1月改正)

以上は、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3分野全てに共通の要件です。

3分野のうち、自社がどの分野に該当するかは注意が必要です。例えば過去に以下の様な事例がありました。

A社は自社で特定技能外国人を受入れるために、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入することにしました。そこで自社が製造している製品を日本標準産業分類で見たところ、「素形材産業」に該当していました。その後「素形材産業」として加入手続きの申込みをおこなったところ、数か月後に経済産業省から連絡があり、A社が製造している製品は「素形材産業」には該当せず「産業機械製造業」に該当する可能性があると言われました。そして再度「産業機械製造業」として加入手続きの申込みをしたところ、数か月後に加入が認められました。

このように、日本標準産業分類上の分類は自社でも正確に把握していないことがあります。「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の加入手続きには数か月を要する場合もありますので、自社が製造している製品が日本標準産業分類上のどの分類に該当するのか事前に確認することをお勧めします。

 

参考:経済産業省 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の入会手続きの一部改正について(PDF)

当面は、入会料・会費等の費用負担はありません。

分野別特定技能協議会とは?

特定技能ビザの外国人就労を受け入れられる14業種が、それぞれの業種ごとに特定技能制度の適切な運用を図るために、所管省庁・受入れ企業・業界団体・関係省庁等で構成する機関です。

「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入方法

特定技能外国人制度(製造3分野)のポータルサイトより、オンラインで手続きが可能です。

Step1➤マイページを作成

Step2➤必要事項を入力

Step3➤登録支援機関を利用される場合は、その支援機関の名称や住所などの入力

Step4➤分野の該当性をチェック

Step5➤直近1年間に該当分野の「製造品出荷額等」が発生していることの証明書類(★)をアップロード

★直近 1 年間の納品書と製造品写真やパンフレット等

経済産業省:特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト

製造分野における特定技能外国人活用その3「外国人側の要件」

次は、雇用される外国人本人に必要なことをお伝えします。

特定技能ビザには学歴や実務経験の要件はなく、「試験突破ルート」と「技能実習を良好に修了ルート」の2通りのルートがあります。

ポイント 以前は、日本国内での受験対象者が「日本国内に在住する中長期在留者」及び「過去に中長期在留者として在留していた外国人」であったところ、2020年4月1日より「短期滞在」ビザで日本に滞在する外国人の受験も可能になりました。

試験について

まずは「試験突破ルート」ですが、製造3分野では ①日本語能力試験 ②製造分野特定技能1号評価試験 という2種類の試験に合格する必要があります。

①日本語能力試験

  • 「国際交流基金日本語基礎テスト」(独立行政法人国際交流基金」実施)
  • 「日本語能力試験」(「独立行政法人国際交流基金」および「日本国際教育支援協会」実施)

上記どちらかの日本語能力試験においてN4レベル以上(※)

※N4レベルとは基本的な日本語を理解することができるレベルです

  • 【読む】簡単な文章ややさしい漢字を読める。
  • 【聞く】日常的な場面でゆっくり話される会話を理解できる。

②製造分野特定技能1号評価試験

製造分野の技能試験は19区分に分かれています。

特定技能外国人を従事させたい業務の試験区分を選んで受験することができます。

実施言語           試験実施国の現地語を用いる

実施方法           学科試験、実技試験

実施方式           コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式又は製作等作業試験方式

試験区分           19試験区分(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)

試験結果の通知   試験後3カ月以内に受験者全員に結果通知をEメールで送付

試験結果の通知   学科試験:学科試験65%以上

実技試験:・製作等作業試験方式を採用する試験区分:判定方法は各々の試験区分により設定

(溶接:手溶接作業はJIS Z 3801、半自動溶接作業はJIS Z 3841に基づいて判定)

・上記以外の試験区分:60%以上

経済産業省「製造分野特定技能1号評価試験」より抜粋

「技能実習2号を良好に修了ルート」について

製造の技能実習生2号として実習を2年10か月以上良好に修了した外国人で、技能実習2号移行対象職種から、特定技能1号対象業務区分への移行を希望する場合は、無試験で特定技能ビザに切り替えることが可能です。

簡単に言えば、技能実習2号の受け入れ先企業で、同じ業務に引き続き従事するために特定技能に切り替えるような場合は、技能試験・日本語試験ともに免除されます。

一度母国に帰った元・技能実習生の外国人も、特定技能外国人として受け入れが可能です。

技能実習2号を良好に修了とは以下のいずれかが該当します。

  • 第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること
  • 技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。

製造3分野における特定技能外国人活用その4「雇用の流れ」

以上のような要件が整い、外国人に就労してもらうには大まかに次のような流れになります。

Step0  登録支援機関に支援計画の策定を委託するかどうかを検討。委託する場合は、登録支援機関との委託契約を結ぶ。※次のStepの「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入申請時に情報入力が必要なため

Step1  「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入

Step2 人材募集・面接:日本人の雇用と同様に、外国人人材の採用活動を行います。※特定技能ビザ申請の要件を確認

Step3 雇用契約:法令を遵守(※)し、雇用契約を締結する。※給与や休日などの待遇が日本人と同様である上に、外国人社員ならではの出入国のサポートや生活状況の把握なども必要です。

Step4 支援計画の策定: 特定技能外国人を雇用する場合、外国人が日本で安定して生活し働くことができるよう、法律によって定められている支援を行う必要があります。(当サイト内「【特定技能はじめの一歩】これだけ読めば制度の全体像がつかめます!」で詳しく解説しています。)

事前ガイダンスから住居の確保、就労後の3カ月に1回の面談など10項目が義務付けられています。

この支援は外部の登録支援機関に委託することも可能です。

Step5 ビザ申請:いよいよ必要な書類をそろえて、出入国在留管理庁へビザの申請を行います。

書類に不備があると追加資料が要求され余分に時間がかかることになるので、慎重に準備をしてください。

Step6 入国または就労開始

外国人雇用における注意点とアドバイス

ここまでご説明してきたように、製造分野で特定技能外国人を雇用するには、企業側にも外国人側にも様々な要件や準備が必要となります。また入管法や労働法など、広い法律知識が必要とされる場面もあります。    

これらを日常業務に加えて自社でおこなうことは難しいとお考えの事業者様もたくさんいらっしゃいます。

当事務所ではこれから製造分野で特定技能外国人の雇用をお考えの事業者様に対して、各種法令知識に基づいたコンサルサービス、ビザ申請書類作成代行サービス、雇用後の支援サービス等をご提供しています。

特定技能関連業務に特化した経験豊富な行政書士事務所が御社をしっかりサポートいたします。

お困りの方はぜひご相談ください。

業務の流れ

ご相談からサポートまでは以下の流れとなります。

1.お問合せ

初回のご相談は無料です。

お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。

2.ご相談

御社の状況を丁寧にヒアリングいたします。

3.お見積もり

サービスにかかる費用をお見積もりいたします。

4. ご契約・ご入金

前金制となっております。

5.業務に着手

典型的なケースでの料金のめやす

以下は典型的なケースでの料金のめやすです。※価格は全て税抜き価格です。

【事前調査】:70,000円から

他の事務所では通常「ビザ申請」を受任した後に必要資料を収集します。

どの事務所も、ビザ申請受任前に条件を満たしているか簡単なヒアリングはおこないますが、実際に必要資料を収集した後で問題(特定技能の条件を満たしていない)がわかるケースも少なくありません。解決可能な問題ならいいですが、解決が難しく途中で断念してしまうこともあります。

このような事態を防ぐために、当事務所では業界でも珍しい「事前調査」のサービスをおこなっています。

【事前調査サービスの内容】

・御社の事業が特定技能14業種に該当するか

※介護事業をおこなっている事業者の全てが特定技能「介護」分野に該当するとは限りません。

・税金、社会保険等の条件をそなえているか

・採用予定者が特定技能ビザの条件をそなえているか 

※すでに他のビザで日本に在留中の外国人が特定技能に変更する場合、在留中の状況が審査されます。例えば「留学」で在留中にアルバイトのしすぎがあったり、税金等の未納があるとビザは許可されません。これらを事前に調査いたします。

・支援体制を満たしているか。(自社支援が可能か)

※雇用後の支援は自社でおこなうか、登録支援機関に委託するかを選べます。事業者の規模によっては自社で支援をおこなった方がコストが安くなる場合がありますが、自社支援が認められるためには一定の条件を満たしている必要があります。この条件を満たしているかどうか、事前に調査をおこないます。

・その他、特定技能外国人を雇用するための諸条件を満たしているか。

【特定技能ビザ申請】:150,000円から (「事前調査」をご依頼いただいている場合は80,000円から)

特定技能ビザ申請書類の作成・提出代行

当事務所は、出入国在留管理局に届出をした「申請取次者」の資格をもっているので、ビザ申請書類の作成から提出までを代行することができます。事業者様や特定技能外国人は入管に行く必要はありません。

【特定技能外国人支援委託料】:特定技能外国人1名あたり30,000円/月

当事務所は登録支援機関として法務省から登録を受けています。登録番号:19登-000994

支援業務を委託されたい事業者様には当事務所で支援委託を承ります。

※自社で支援をご希望の事業者様には、こちらから支援委託を無理強いすることはありません。

【特定技能所属機関顧問料】:要相談

特定技能所属機関の規模や受入れ人数によって異なります。ヒアリングの後具体的な費用をお見積もりいたします。

手続きに必要な期間のめやす

「事前調査」1か月程度

「特定技能ビザ申請」2か月程度

初回のご相談時にご準備頂くとスムーズなもの

  • 会社案内(事業の概要がわかる資料)
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※コピーでも結構です
  • 決算報告書(貸借対照表、損益計算書)
特定技能外国人の雇用に関するご相談

特定技能外国人の雇用に関するご相談は、お電話・メールにて承っております。

メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

お電話でのお問い合わせ

「特定技能ねっとのホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00 - 18:00(土日祝休み)
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