【徹底解説】登録支援機関登録申請マニュアル

2019年に特定技能制度が始まってから、特定技能1号在留外国人数の増加が加速しています。

そのため、1号特定技能外国人の支援をおこなう登録支援機関として事業を新たに始めようとする方も増えていますが、登録支援機関になるには要件を満たし入管の登録を受けなくてはいけません。

この記事では、実際に登録支援機関として登録を受け支援業務をおこなっている行政書士が、登録支援機関の登録申請について、必要書類から書類の記入方法までくわしく解説します。

登録支援機関として登録を受けるための要件

登録支援機関として登録を受けるには、審査があります。

申請手続きをおこなっても、登録支援機関としての要件を満たしていなければ登録を拒否されてしまうため、申請をおこなう前に必ず要件を満たしているか確認してください。

では、登録支援機関として登録を受けるための要件を説明します。

登録の要件

  1. 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること
  2. 以下のいずれかに該当すること
    1. 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
    2. 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    3. 選出された支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
    4. 上記の他、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  3. 外国人が十分に理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
  4. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  5. 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
  6. 5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をおこなっていないこと など

引用:出入国在留管理庁「リーフレット(登録支援機関向け)」

上記の1〜6まで全て(a〜dはいずれか)を満たさなくては、登録支援機関として登録を受けることができません。

要件を満たすことができたら、いよいよ申請をおこないます。

登録支援機関登録申請の方法

登録支援機関の登録申請は、地方出入国在留管理局に必要書類を提出しておこないます。

申請から登録までの流れは以下のとおりです。

申請から登録までの流れ

ステップ1:申請書・添付書類の準備

ステップ2:申請書類のダウンロード・作成(記入)

ステップ3:手数料(収入印紙)の準備

ステップ4:申請書類の提出

ステップ5:審査結果の通知

 

では、ステップ1から順を追ってポイントを解説します。

ステップ1|申請書・添付書類の準備

まず、登録申請に必要な書類を確認しましょう。

全ての申請者が提出しなくてはいけない書類は以下のとおりです。

  1. 登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
  2. 手数料納付書(別記第83号の2様式)
  3. 登録支援機関登録申請書(別記第29号の15様式)
  4. 登録支援機関概要書(様式第2-2号)
  5. 登録支援機関誓約書(様式第2-1号)
  6. 支援責任者の就任承諾書および誓約書(様式第2-3号)
  7. 支援責任者の履歴書(様式第2-4号)
  8. 支援担当者の就任承諾書および誓約書(様式第2-5号)
  9. 支援担当者の履歴書(様式第2-6号)
  10. 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)(様式第2-8号)
  11. 返信用封筒

 

上記の書類以外に、申請者が法人の場合、個人事業主の場合でそれぞれ異なる添付書類が必要です。

(申請者が法人の場合)

  1. 登記事項証明書
  2. 定款または寄附行為の写し
  3. 役員の住民票の写し
  4. 登録支援機関の役員に関する誓約書(様式第2-7号)

(申請者が個人の場合)

  1. 住民票の写し
  2. 主たる事務所の住所に係る立証資料

 

また、次の要件に該当する場合にも添付書類を準備してください。

(法施行規則第19条の21第3号ニに該当する場合)

  1. 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書
  2. 法施行規則第19条の21第3号二二該当することの説明書に係る立証資料

ステップ2|申請書類のダウンロード・作成(記入)

上記1〜10、15の提出書類は様式が指定されています。出入国在留管理庁のホームページからWordまたはPDFでダウンロードしてください。

登記事項証明書などは申請書の作成に必要な情報が記載されているため、添付書類まで全て準備してから書類を作成(記入)したほうがスムーズです。

では、それぞれの書類を作成するうえでの注意点を説明していきます。

1登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表

引用:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」
クリックで拡大できます

 

申請に必要な書類が記載されていて、ここから必要書類をダウンロードすることができます。

この確認表も提出するので印刷しておきましょう。

3登録支援機関登録申請書

引用:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」
クリックで拡大できます

 

申請書は3枚ありますが、すべて片面印刷してください。(添付書類も全て、片面印刷です)

1枚目は申請者について記入します。

  • 登録番号、登録・更新年月日は記入不要
  • 表題の「登録支援機関 登録の更新申請書」「2 出入国監理及び〜」に取り消し線を入れる
  • (日付の下)申請者の欄は、
    法人の場合:法人の名称と代表者氏名を記入
    個人事業主の場合:氏名と屋号があれば( )内に屋号を記入
  • (1-①)申請者の氏名は
    法人の場合:登記上の名称
    個人事業主の場合:氏名 (屋号)を記入
  • (2-②)支援業務をおこなう事務所の所在地が複数ある場合、「別紙のとおり」として別紙を添付
  • (2-③)特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要は、対応できる言語を記入

2〜3枚目は、支援についてです。

  • 内容及び実施方法の(自由記入)以外のチェックボックスは、全てチェックを入れる
  • 各項目で追加して実施する支援があればチェックを入れ、具体的に記入(なければ記入しなくてよい)

自由記入以外の項目は、登録拒否事由に該当していないことを確認するためのものです。

つまり、全てチェックしていないと登録を受けられないので、内容を確認してもれなくチェックを入れてください。

自由記入欄は、任意的支援を実施する場合に記入します。

書き方は自由ですが、例えば「⑥本邦での生活に必要な日本語学習の機会の提供」の場合、

支援担当者が〇カ月に〇回、日本語勉強会を企画して日本語学習の補助をおこなう。

というように、具体的に書くとよいでしょう。

4登録支援機関概要書

登録支援機関の役職員について記入する書類で、5枚つづりになっています。

まずは、1〜2枚目を記入する際のポイントを説明します。

引用:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)」
クリックで拡大できます

 

  1. 登録支援機関の概要

(1)記入不要(更新申請の場合のみ)

(2)法人の場合のみ、国税庁が指定した13桁の法人番号を記入

(4)〜(6)の氏名や住所は、必ず英語表記も記入すること

(7)役員全員の氏名を記入
※支援業務に直接関与しない役員は住民票の提出を省略することができますが、ここには住民票を提出しない役員も含め、役員全員の氏名を記入します。
※記入欄が足りない場合は、「別紙に記載」として別紙を添付できます。

(8)支援責任者が複数人いる場合、「別紙に記載」として別紙を添付する

(10)技能実習の監理団体が申請する場合のみ記入する

  1. 支援業務を行う事務所の概要

支援業務をおこなう事務所が一箇所の場合は(1)に記入します。事務所が複数あって記入欄が足りない場合は「別紙に記載」として別紙を添付できます。

つづいて、3枚目を記入する際のポイントを説明します。

引用:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)」
クリックで拡大できます

 

  1. 登録支援機関及び役職員の実績等

ここの(1)〜(4)は登録の要件でもあるため、1つ以上に該当していないと登録を受けることができません。

(1)の「受入れ期間中の法令遵守」については、次のような場合には法令を遵守しているとはいえません。

    • 雇用する中長期在留者に対して賃金の不払いがある
    • 雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している
    • 技能実習の監理団体の場合、改善命令や改善指導を受けている

(2)〜(4)については、該当する場合に経験や実績を具体的に記入します。

例えば(4)に該当する場合は、

東証一部上場(別添資料のとおり)。20○○年から20○○年にわたり、○○人の外国人を雇用。外国人労働者からの生活や 業務に関する相談等に対応してきた実績あり。

というように、申請者の実情に合わせて実績を記入してください。

(4)の是正勧告を受けたことの有無についてですが、労働基準監督署から是正勧告を受けたことがある場合はこの要件を満たすと認められないため、注意が必要です。

  1. 過去1年間における行方不明者の発生状況

行方不明者が発生していない場合は、行方不明者数・在籍者総数に「0名」と記入します。

行方不明者の発生が登録支援機関の故意や過失による場合は「該当あり」、行方不明者の発生が登録支援機関の過失によるものでない場合は「該当なし」にチェックを入れます。

4〜5枚目について説明します。

  1. 相談対応に係る措置状況

(1)申請書の1枚目に記入した、対応可能言語を記入します。記入欄が足りない場合は、別紙に記入して添付してください。

(2)( )内には対応者の氏名を記入します。通訳人委託の場合は、通訳会社の名称等と対応者の氏名を記入します。

(3)対応言語ごとに対応可能なものにチェックを入れますが、実際には2つのどちらにも対応することが求められます。

(4)(3)で対応できる時間以外の緊急時、例えば事故が発生した場合等に緊急連絡できる職員と電話番号などを記入します。

  1. 情報提供体制等

(1)①事前ガイダンス・②生活オリエンテーション・③定期的な面談について、実施時期や時間、方法など該当するものにチェックを入れます。

実際に求められる支援内容なので、全てにチェックを入れてください。

(2)外国人からの相談に、実際に対応する方の氏名を記入します。外国籍の方はアルファベットで記入します。

  1. 支援委託契約を締結している特定技能所属機関等

記入不要です。(更新申請の場合のみ記入)

5登録支援機関誓約書

引用:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)」
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登録支援機関としての登録拒否事由に該当しないことを誓約する書類です。

会社の名称と役職名・氏名を記入します。

6支援責任者の就任承諾書および誓約書

引用:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)」
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支援責任者に就任することを承諾し、この書類に記載された任務を担うと理解したうえで、誓約事項について誓約する書類です。

支援責任者の身分事項を記入します。作成日と支援責任者の氏名も忘れずに記入してください。

7支援責任者の履歴書

引用:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)」
クリックで拡大できます

 

支援責任者の学歴や職歴を記入します。

⑪の生活相談業務に従事した経験については、以下の内容を記入してください。

  • 従事期間
  • 対象の外国人の在留資格、国籍、人数、外国人が所属していた企業名や所在地等
  • 相談業務の内容
  • 相談をおこなった外国人が相談担当者とは異なる企業に所属していた場合、相談業務をおこなった理由

記入例)20○○年から20○○年まで、当組合において技能実習生の生活相談員として生活相談業務に従事した経験あり。

 

相談担当者とは別の企業に所属する外国人の相談をおこなった場合、相談業務をおこなったことを裏付ける資料の添付が必要です。

例えば、業務委託契約書の写し、会社パンフレットなど。

8支援担当者の就任承諾書および誓約書

引用:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)」
クリックで拡大できます

 

支援担当者に就任することを承諾し、この書類に記載された任務を担うと理解したうえで、誓約事項について誓約する書類です。

支援担当者について記入してください。

9支援担当者の履歴書

引用:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)」
クリックで拡大できます

 

⑪の記入方法は支援責任者の履歴書と同じで、支援担当者の経験を記入します。

支援責任者が支援担当者を兼任する場合、同じ内容でも支援責任者と担当者それぞれの様式で履歴書を準備してください。

10支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

引用:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)」
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特定技能外国人一人当たりの、支援委託費用1カ月分の内訳を記入する書類です。

支援を実施するにあたり設定した費用を、支援項目あるいは費目ごとに記入します。

例えば、

事前ガイダンス 〇〇円

生活オリエンテーション 〇〇円

というように支援項目ひとつずつに設定してもよいですし、

事前ガイダンス・生活オリエンテーション 〇〇円

と複数の支援を一つにまとめたり、全ての支援を一括して費用を設定したりもできます。

その他、

人件費 〇〇円

交通費 〇〇円

というように費目で設定することもできます。

この書類に記入した金額は予定費用ですので、実際に委託契約をする際の金額と異なることがあっても問題はありませんが、特定技能所属機関に明示する費用内訳でなくてはいけません。

11返信用封筒

審査結果の通知書を郵送するために、次のいずれかの封筒を提出します。

  • 角形2号封筒に440円分の切手(簡易書留代)を貼付
  • 長形3号封筒に404円分の切手(簡易書留代)を貼付 ※3つ折りでの返送でも問題ない場合
  • レターパックプラス(赤色:料金520円)

封筒には、送付先と申請者や担当者の名前を記載します。

 

ここまでの書類は全ての申請者が提出しなければならないものです。

つづいて、申請者が法人の場合に提出する書類と、個人事業主の場合に提出する書類を説明します。

12登記事項説明書(法人の場合)

登記事項証明書は、交付から3ヵ月以内のものを添付してください。

登記事項証明書の交付申請は、次の方法でおこなうことができます。

  • 登記所や法務局証明サービスセンターの窓口で請求し、その場で受け取り
  • 郵送で請求し、郵送で受け取り
  • オンラインで請求し、郵送で受け取り(窓口で受け取りも可能)

13定款または寄附行為の写し(法人の場合)

定款あるいは寄附行為の写しを準備してください。

14役員の住民票の写し(法人の場合)

本籍地の記載がある住民票の写しを取得してください。(マイナンバーの記載は不要)

住民票は役所の窓口で取得するほか、マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請して郵送で受け取りや、コンビニのマルチコピー機を利用して取得することもできます。

手数料は300円前後かかります。

住民票の写しは役員全員分が必要ですが、支援業務の執行に直接的に関与しない役員については「登録支援機関の役員に関する誓約書」を提出することで提出を省略することができます。

15登録支援機関の役員に関する誓約書(法人の場合)

引用:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)」
クリックで拡大できます

 

支援業務の執行に直接的に関与しない役員について、住民票の写しの提出を省略する場合に提出する書類です。

住民票の写しを提出しない役員の氏名を記入します。

記入した役員が支援業務の執行に直接的に関与しないこと、登録の拒否事由に該当しないことを制約する内容になっています。

16住民票の写し(個人事業主の場合)

本籍地の記載がある住民票の写しを取得してください。(マイナンバーの記載は不要)

住民票の取得方法は「13役員の住民票の写し(法人の場合)」をご覧ください。

17主たる事務所の住所に係る立証資料(個人事業主の場合)

登録申請書の「1申請者に関する事項」の「②住所(本店又は主たる事務所)」に記載した住所と住民票に記載された住所が異なる場合に提出が必要です。

立証資料の例としては、以下のものがあげられます。

  • 賃貸契約書の写し
  • 所得税の個人事業の開業届書(控え)の写し
  • 納税地の異動又は変更届出書の写し など

 

最後に、施行規則第19条の21第3号ニに該当する場合に提出する書類について説明します。

18法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書

『施行規則第19条の21第3号ニ』というのは、登録の要件である

「上記の他、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること」

のことです。

この要件に該当する場合は、該当することを証明する書類を提出しなくてはいけません。

19法施行規則第19条の21第3号二に該当することの説明書に係る立証資料

上記の説明書に記載した内容を立証する資料を準備してください。

ステップ3|手数料(収入印紙)の準備

新規登録申請には手数料28,400円が必要ですので、手数料の納め方を説明します。

2手数料納付書

引用:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」
クリックで拡大できます

 

申請手数料は、手数料納付書に28,400円分の収入印紙を貼付し、申請書類と一緒に納めます。

手数料納付書の貼付欄に収入印紙を貼り、「1 登録支援機関の登録申請」を〇で囲みます。

収入印紙は法務局、郵便局、金券ショップなどで購入することができます。

コンビニでは200円の印紙しか取り扱いがないので注意してください。

ステップ4|申請書類の提出

書類の作成ができたら「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」の提出確認欄の、書類の有・無に〇をつけます。

提出書類を確認表の番号順に並べ、確認表とともに提出してください。

申請方法|窓口

登録支援機関の登録申請は、本店・主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局に申請書と添付書類を提出しておこおないます。

窓口に提出するほか、郵送でも提出することが可能です。

窓口に提出する場合の受付時間は、平日の9時〜12時、13時〜16時。

手続きによって曜日や時間が設定されている場合があるため、窓口で申請する場合は事前に問い合わせてから出向いた方が安心でしょう。

(問い合わせ先)

地方出入国在留管理官署:下の表を参照してください

外国人在留総合インフォメーションセンター:0570-013904

申請方法|郵送

郵送の場合は、封筒の表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きします。

原則として、対面で届き、受領印や署名が必要、かつ、信書を送ることができる書留やレターパックプラス(赤色)等で送付しなくてはいけません。

申請先については、下の表で確認してください。

申請者の本店または主たる事務所の所在地 申請先
北海道 札幌出入国在留管理局 審査部門

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎

011- 261-9658

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 仙台出入国在留管理局 審査部門

〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第2法務合同庁舎

022-256-6073

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・新潟県・山梨県・長野県 東京出入国在留管理局 就労審査第三部門

〒108-8255
東京都港区港南5-5-30

0570-034259(所属部署番号330)

神奈川県 東京出入国在留管理局横浜市局 就労・永住審査部門

〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7

0570-045259(所属部署番号20)

富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 名古屋市出入国在留管理局 就労審査第二部門

〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18

0570-052259(所属部署番号310#)

滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県 大阪出入国在留管理局 就労審査部門(第二就労担当)

〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53

06- 4703- 2195

兵庫県 大阪出入国在留管理局神戸市局 審査部門

〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通り29番地
神戸地方合同庁舎

078-391-6378

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 広島出入国在留管理局 就労・永住審査部門

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀2-31
広島法務総合庁舎

082-221-4412

徳島県・香川県・愛媛県・高知県 高松出入国在留管理局 審査部門

〒760-0011
香川県高松市浜ノ町72-9
高松出入国在留管理局浜ノ町分庁舎

087-822-5851

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 福岡出入国在留管理局

(持参での提出)審査管理部門

〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3ー5ー25
福岡第1法務総合庁舎

(郵送での提出)就労・永住審査部門

〒814-0005 福岡県福岡市早良区祖原14-15

092- 831-4144

沖縄県 福岡出入国在留管理局那覇市局 審査部門

〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1ー15ー15
那覇第1地方合同庁舎

098-832-4186

ステップ5|審査結果の通知

申請が受理されると、出入国管理及び難民認定法第19条の26第1項各号の登録の拒否事由に該当していないかを審査されます。

審査期間は通常約2カ月です。

審査結果は郵送されます。

  • 登録拒否事由に該当しないと認められた場合
    登録支援機関登録簿に登載され、登録支援機関登録通知書が交付されます。
  • 登録拒否事由に該当すると認められた場合
    登録拒否通知書が交付されます。

登録支援機関登録簿は、入管のホームページで確認することができます。

登録支援機関として登録されると晴れて登録支援機関としての業務をスタートできるわけですが、登録には有効期間があります。

有効期間は5年。期間が満了する2カ月前までに更新申請をおこなわなくてはいけません。

登録支援機関登録申請の方法 まとめ

これから登録支援機関になろうとしている方に向けて、登録申請の方法を解説しました。

提出する書類が多いため大変な手続きのように感じるかもしれませんが、一つひとつの内容は難しいものではありません。

ただ、書類に不備があった場合や追加資料の提出を求められた場合、また混雑具合によっては登録までに時間がかかってしまうこともあるため、支援業務の開始時期が決まっている方はとくに、余裕を持って申請することをおすすめします。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367)

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