【速報】製造3分野が統合 新分野に再編 (素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)

※令和4年4月26日に、これまで別々の分野であった製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)が、1つの分野に統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」(新分野)とすることが閣議決定されました。

以下、出入国在留管理庁の発表を抜粋します。

1 現状

「産業機械製造業分野」における特定技能1号外国人が受入れ見込み数を超える状況となったことから、令和4年4月1日以降、入管法第7条の2第4項に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付停止措置を講じています。他方で、特定技能1号への在留資格の変更及び在留期間の更新については、必要な要件を満たしていれば許可することとしています。

つまり、外国からの新規受け入れ(認定証明書交付)は一時的にストップするが、すでに日本にいる外国人のビザ(変更及び更新)は今まで通り許可しますよ、ということです。

2 対応策

(1)製造3分野の統合

「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」(現行の製造3分野)の制度運用の実態等を踏まえ、これら3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」(新分野)とすることを、本日閣議決定いたしました。今後、分野統合に係る関係省令の施行をもって、「産業機械製造業分野」を対象としてなされた在留資格認定証明書の交付停止措置は失効し、産業機械を製造している事業所を含め現行の製造3分野に該当する事業所においては、新分野として特定技能外国人の受入れが可能となります。関係省令等が施行されましたら、改めてお知らせいたします。

(2)各特定産業分野の受入れ見込み数の精査に係る検討

各特定産業分野における受入れ見込み数については、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(平成30年12月25日閣議決定)(以下「基本方針」という。)に基づき、大きな経済情勢の変化が生じない限り、1号特定技能外国人数の上限として運用されることになっています。経済産業省によると、「産業機械製造業分野」において、想定より早く受入れ見込み人数を超過した要因として、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により、大きな経済情勢の変化が生じていることが考えられるとのことですが、コロナ禍は「産業機械製造業分野」に限らず、全ての特定技能産業分野に影響を与えているものと考えられることから、基本方針4(4)に基づき、分野所管省庁に対し、各分野の受入れ見込み数の精査をお願いする予定です。

以上が出入国在留管理庁発表の抜粋です。

製造3分野のうち、「産業機械製造業分野」については、当初予定されていた受入れ人数(5,250人)を超えてしまったので、同分野での外国からの新規受け入れは一時的にストップしていました。

しかし、同分野での人材不足の需要が大きいので、政府は3分野を統合することで解決をはかった、という形です。

これによって、現行の「産業機械製造業分野」での外国からの新規受け入れ(認定)も可能になります。すでに日本にいる外国人のビザ変更・更新も可能です。

ただし、実際に新規受け入れが可能になるのは、関係省令が施行された後です。関係省令が施行されるのは令和4年5月の見込みです。

追記:2022年5月25日付けで関係省令が施行され、正式に製造3分野が統合されて「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」となりました。これによって「産業機械製造業」を対象とした在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置は失効し、従前の「産業機械製造業」に該当する事業所は、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」として特定技能外国人の受入が可能となりました

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