本日は、特定技能外国人を雇用する際によく耳にする「自社支援」と「登録支援機関の支援」の違いについて、『特定技能ねっと」を運営しているサンライズVISA行政書士事務所の代表行政書士 小澤道明(おざわみちあき)先生にお話を伺います。
よろしくお願いします。
小澤よろしくお願いします。
「自社支援」と「登録支援機関の支援」とは?
最初に本日のテーマである「自社支援」と「登録支援機関の支援」。よく耳にするものの何を意味しているのか教えてもらえますか?
小澤はい。簡単に説明すると、「自社支援」とは、特定技能外国人を雇用する事業者、これを「特定技能所属機関」と言いますが、この特定技能所属機関が法令で定められた特定技能外国人に対する必要な支援を「自分たちでやる」というものです。
もう一つの「登録支援機関の支援」とは、特定技能所属機関の代わりに、「登録支援機関が支援をおこなう」というものです。
なるほど、自社で外国人の支援をやるか、それとも登録支援機関にお願いしてやってもらうのか、ということなんですね。
小澤そのとおりです。
この「登録支援機関」ですが、出入国在留管理庁から「外国人の支援体制が整っており適切な支援を提供できる」と判断され、登録されている機関になります。
特定技能外国人に対する支援とは?
特定技能外国人を雇用する際に必要となってくる特定技能外国人支援について、具体的にはどういう支援をするのでしょうか?
小澤この支援は、そもそも言葉や文化も違う日本で、外国人が仕事を行うために、少しでも円滑に仕事や生活をしてもらえるようにするための支援です。
例えば、実際に業務を始める前には、雇用契約の内容や業務内容等について説明する「事前ガイダンス」を行います。これは所属機関側と雇用される外国人の間で認識の齟齬がないよう、事前にしっかり確認することを目的としています。
また外国人が日本で働く場合には、住む場所も必要になります。そして住民票等の届出や銀行口座の開設等の手続きもしなければなりません。
特定技能外国人は日本語能力試験N4レベル相当ですので、一定程度の日本語は理解できる前提ですが、それでも役所や銀行の手続き、不動産業者とのやり取りなどは外国人が一人でやるにはハードルが高いです。
こうした、日本で生活・仕事をしていく上で必要となってくることに対する支援をしなければなりません。
そのほか日本語学習の機会の提供や、日本人と交流できるような機会を作ってあげたり、外国人が孤立しないような支援も必要となってきます。
意外と多くの支援がありますね。
小澤まだありますよ(笑)
そのほか、やはり外国人が日本で仕事や生活をするには様々な悩み等が出てくると思います。外国人の相談や苦情等があればそれを聞き、必要に応じた対応を取らなければなりません。
外国人によって自分からなかなか言い出せない人もいるかもしれません。そこで定期的に面談を行って、心配事や不安はないか、その他本人の様子に変化はないか等、外国人の状況を把握することも特定技能所属機関側に求められています。
たくさんありますね(笑)でもこれらの支援全部、絶対しないといけないのですか?
小澤そうなんです。これらの支援は法令で定められているので、全部しなければいけません。
こんなに支援をしてもらえると外国人にとっては心強いですね。でもこれを全部するとなるとやる方はかなりの時間と労力がかかりますね。
小澤そうですね。技能実習生等の受入れ経験がある企業等、外国人のサポートに関するノウハウを既に持っているところは良いですが、全く今回初めて外国人を雇用する場合は大変かもしれません。
特に人手不足の中小企業にとっては、この支援を担当するための人材を割くのが難しく、登録支援機関に委託する傾向にあります。
「自社支援」と「登録支援機関への委託」どちらを選ぶ?
では実際のところ「自社支援」と「登録支援機関への委託」のどちらの方がよいのでしょうか?
小澤それは一概には言えません。所属機関の規模や体制等によって状況は変わってきます。
入管が特定技能ビザの審査を行う際には、所属機関側に特定技能外国人を支援する体制が整っているのかどうかの審査もされます。ですので、その審査の基準となる項目を事前に確認し、自社でできるのかどうか、登録支援機関に委託したほうが良いのかを検討する必要があります。
当事務所では、自社支援を希望している事業者様ですでに支援体制が整っている場合は自社支援での申請をご案内しています。一方で支援体制がまだ整っていない事業者様には支援委託をご提案することが多いです。
支援委託を選択する場合も大きく2種類にわかれます。継続して支援を委託してゆく方針の事業者様と、将来的には自社で支援を内製化を検討している事業者様です。
入管はどのような点から支援体制が整っているかどうか審査するのですか?
小澤「支援計画適正実施確保基準」というものがあるのですが、例えば、過去2年間に就労資格をもっている中長期在留者の受入れや管理を「適正に」行った実績がある、もしくはそのような経験をもつ職員などが支援責任者や支援担当者になっているかどうか、また特定技能外国人が理解できる言葉で情報提供や相談ができる体制があるかどうか、このような基準に照らして審査されます。
なるほど、そのような基準があるのですね。
小澤この入管が審査する「支援計画適正実施確保基準」を満たしているかどうかですが、もし特定技能外国人への支援を「全部」登録支援機関に委託するのであれば、所属機関自身は体制が整っていなくても、この「支援計画適正実施確保基準」を満たしている、とみなされます。
ただし注意が必要なのは、登録支援機関に「全部」の支援を委託すればこの基準を満たしていることになりますが、支援の「一部」のみの委託の場合は、所属機関自身で基準を満たしている必要があります。
特定技能外国人の支援の一部だけを登録支援機関にお願いするというのでは、特定技能所属機関側の基準を満たすことにはならないのですね。
小澤その通りです。
さきほど、支援体制が整っているかの審査基準の一つとして、過去2年間に就労資格を持っている中長期在留者の受入れや管理を「適正に」行った実績があるかどうかを例に挙げました。
この「適正に」というのがミソなんです。
単に就労資格を持つ外国人を雇用した実績があるだけでは足りず、「適正に」雇用・管理している必要があります。
どういうことでしょう?
小澤たとえば、過去にこういう事例がありました。
ある会社が特定技能外国人を受入れるにあたり、その会社では既に就労系在留資格の外国人を雇用した実績があったので、自社支援として入管にビザ申請をしました。
特定技能ビザの申請書類には、所属機関の労働保険番号を書く欄があります。入管はこの労働保険番号を元にして労働局等に照会をかけて、所属機関が労働保険手続き等を適正におこなっているかどうかを確認します。
その会社は労働保険番号をビザ申請書類に書いて提出したところ、後日入管から通知書が届き、「すでに雇用している外国人の労働保険が正しく申告されていない可能性があります」と指摘されたんです。
すぐに確認したところ、確かに労働局に対する申告を一部行っていなかったことが分かりました。
指摘を受けてすぐに申告をしたのですが、すでに労働法令で定められている申告期限を過ぎていたので期限後の申告になってしまいました。
労働局は期限後でも申告を受付けてくれましたが、入管からは定められた期間内に申告をしなかった事実をもって、この所属機関は「適正に」受入れ・管理を行ったとは認められない、と判断されてしまったんです。
その結果、その会社は自社支援での特定技能外国人の受入れは認められませんでした。
なかなか厳しいですね。
小澤その会社には決して悪意があったわけではなく、単に失念していたのですが、このようなことで自社支援の審査基準を満たさなくなってしまうことがあります。
ですので、繰り返しになりますが、審査の要件を確認し、自社で支援ができるのかどうか、それとも登録支援機関に委託したほうが良いのかを事前に検討することが重要です。
実際に自社支援が可能かどうかの判断は?
実際のところ、できれば自社支援でと考えている企業もあると思うのですが、本当にそれが可能かどうか見極めるにはどうしたらよいのでしょうか?
小澤まずは自社支援に必要な要件を正確に理解すること。次に自社の現状と照らし合わせて要件に合致するかどうか分析する必要があります。
さらに、要件に合致するかの観点だけではなく、実際に自社支援を行う場合に要する時間・労力・費用も検討する必要があります。
この点について小澤先生に相談することは可能でしょうか?
小澤はい。当事務所では、自社支援を希望されている事業者さんに対して、
を提供しています。
要件調査から支援方法のレクチャー、支援後のフォローまでサポートしていますので、よろしければご相談ください。
また当事務所は登録支援機関にもなっていますので、自社支援が難しい場合は、当事務所が代わって支援を行うことも可能です。
それは心強いですね。本日は、特定技能外国人支援に関する「自社支援」と「登録支援機関への委託」について詳しくご説明くださり有難うございました。
小澤有難うございました。