技能実習2号修了者は、特定技能試験を受験することなく「特定技能1号」に移行することが可能です。
しかしそのためには、技能実習2号を良好に修了したことを証明する書類として、技能実習の「随時3級試験の合格証明書」等を出入国在留管理局に提出する必要があります。
しかし、この随時3級試験に不合格になってしまう技能実習生も一定数存在します。
このような場合、特定技能1号に移行するためにはどうすればよいか、というご相談を多く頂きます。
この点について、特定技能制度に精通した行政書士が1問1答形式で回答します。
Q:当社で受入れ中の技能実習生はもうすぐ3年の実習期間を終えるので、特定技能1号に移行したいと思っています。
しかし、技能実習の技能試験に合格することができませんでした。
技能実習の技能試験や評価試験に不合格だった場合でも特定技能1号に移行できますか?(建設業G社)
A:G社さん、ご相談ありがとうございます。3年間実習した人材であれば仕事にも慣れていますので、引き続き特定技能として受入れたいというお気持ちはお察しします。
結論から言うと、技能検定3級などの試験に不合格だった場合でも、一定の条件を満たせば特定技能1号に移行することは可能です。
特定技能の在留資格を得るためには、以下の2つのパターンがあります。
- 特定技能1号評価試験と日本語能力試験に合格したパターン
- 「技能実習2号を良好に修了」したパターン
「技能実習2号を良好に修了」した場合は、特定技能1号評価試験と日本語能力試験に合格する必要はありません。
では、「技能実習2号を良好に修了」したことを、どのような方法で証明すればいいのでしょうか。
以下の3つの書類のうちの、いずれかの書類を提出することで、「技能実習2号を良好に修了」したことを証明することができます。
- 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
- 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
- 技能実習生に関する評価調書
3つの書類について、1つづつ、詳しく見てみましょう。
1.技能検定3級
随時3級技能検定と呼ばれている試験で、技能実習2号で実習中に受験する試験です。合格すると技能実習3号として引き続き実習を継続することができます。本来は技能実習を継続するための試験ですが、特定技能1号に移行する場合の「技能実習2号を良好に修了」した証明資料としても使用されています。
2.技能実習評価試験(専門級)
技能検定3級と同様に技能実習2号で実習中に受験する試験です。「介護」や「農業」など技能実習の業種によっては「技能検定」ではなく「技能実習評価試験」という呼び方をしていますが、「技能検定」とほぼ同じ意味合いの試験です。
3.技能実習生に関する評価調書
技能検定や技能実習評価試験を受験しなかった場合や、受験したが不合格だった場合に、「技能実習2号を良好に修了」した証明資料として作成されるものです。
通常は技能検定や技能実習評価試験に合格するケースが多いので、不合格だった場合は特定技能1号に移行できないと思っている事業者様もいらっしゃいます。
しかし不合格だった場合でも「技能実習生に関する評価調書」を提出すれば、「技能実習2号を良好に修了」したことの証明となり特定技能1号に移行することが可能です。
※あくまで「技能実習2号を良好に修了」したことを証明できるという効果にとどまります。特定技能に移行するためには他にも様々な条件がありますので、それらの条件も満たす必要があります。
G社さんの様に、実習生が3級試験に不合格だった場合は、この「技能実習生に関する評価調書」を提出することで、「技能実習2号を良好に修了」したことを証明することが可能です。
Q:「技能実習生に関する評価調書」も提出できない場合はどうすればいいでしょうか?
A: 確かに、「評価調書」は実習実施者(受入れ機関)と、監理団体(組合等)が連名で作成する書類ですので、監理団体の協力が得られずに評価調書が作成できないというケースもあります。
しかし、評価調書を提出できない場合でも、技能実習2号から特定技能1号に変更できる場合はあります。
具体的には、特定技能外国人を受入れる会社(特定技能所属機関)が、以下の①②の条件を両方とも満たしている場合は、上記1~3の書類の提出を省略することが可能で、評価調書が無くても、「技能実習2号を良好に修了した」と認められます。
① 申請人を技能実習生として受入れたことがある場合であって、
② 技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていない場合
以上を両方とも満たしている場合は、「随時3級試験合格証書」も「技能実習生に関する評価調書」も提出不要です。
「改善命令」を受けた実習実施者や監理団体は、外国人技能実習機構のホームページ上で公表されています。改善命令を受けたことのある実習実施者は日本全体で15社(2022年6月末時点)しかありませんので、ほとんどの実習実施者は該当しません。
ですので、技能実習生を受入れている会社が同じ実習生をそのまま特定技能1号として雇用する場合は、ほとんどのケースで「随時3級試験合格証書」や「技能実習生に関する評価調書」の書類の提出を省略できるといっていいでしょう。
このことは意外と知られていませんが、実務上はよく使われています。
G社さんは現在受入れ中の技能実習生を特定技能1号として受入れたいとのことですので、書類を省略できる可能性が高いです。
ご参考になれば幸いです。
執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367号)