【解説】特定技能2号の対象分野の追加 閣議決定(2023年6月9日)

2023年6月9日、特定技能2号の対象分野が追加されることが閣議決定されました。

現行の2分野に、9分野が追加されて、特定技能12分野のうち介護以外の11分野で特定技能2号外国人の受入れが可能になります。

特定技能2号になるための要件や2号追加の影響について、専門家行政書士がわかりやすく解説します。

特定技能2号とは

特定技能とは、2019年4月に創設された在留制度です。

それまでの在留資格では、日本で就労する外国人は原則として単純労働は認められていませんでした。

ところが、特定技能の創設によって、外国人が就労できる業務の幅が広がり、従来は認められていなかった作業にも従事できるようになりました。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

細かく言うと、「特定技能1号」と「特定技能2号」には色々な違いがあるのですが、一番大きな違いは、「在留できる期間に制限があるかどうか」です。

「特定技能1号」は5年間の在留期間に限定されていますが、「特定技能2号」は在留期間に制限はありません。ビザの更新は必要ですが、更新が許可されれば、ずっと日本で就労することができます。

特定技能2号の対象分野が2分野から11分野に拡大

ところが、「特定技能1号」には、受入れ可能な分野が全部で12分野ありますが、「特定技能2号」は建設分野と造船・舶用分野の2分野でしか受入れができませんでした。

なので、建設分野と造船・舶用分野以外の分野では、せっかく1号を受入れても、5年間しか受入れることができない状況にありました。

このことが理由で、特定技能外国人の受入れに消極的な事業者さんも多かったのではないでしょうか。

もっとも、(技能実習とは違って)特定技能は他の在留資格に変更することも認められているので、「特定技能1号」から「別の在留資格」に変更して、引き続き受入れることも理論的には可能です。

しかし、特定技能以外の在留資格、例えば「技術・人文知識・国際業務」などは従事できる業務が特定技能よりも狭いですし、学歴など在留資格を取得するための要件も必要です。

したがって、「特定技能1号」から「別の在留資格」に変更することは、ハードルが高いのが現実でした。

それが、今回の特定技能2号の対象分野追加によって、ほとんどの分野で、特定技能1号修了後も特定技能2号として受入れられる可能性が出てきたのです。

受け入れ側にとっても、外国人にとっても、このことは大きな影響を与えると思います。

特定技能2号になるための要件

こうして、特定技能2号追加が実現されようとしていますが、特定技能2号になるためにはどうしたらよいのでしょうか。

特定技能外国人を受入れる事業者さんとしては、これが一番気になるところだと思います。

今回の閣議決定で決定された内容を見てみましょう。

出入国在留管理庁のホームページに、以下の記載があります。

特定技能2号の外国人が従事する業務及び技能水準について

特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。

当該技能水準を満たしているかどうかは、試験と実務経験で確認します。

令和5年6月9日 出入国在留管理庁HP 「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」より引用

特定技能2号は、特定技能1号よりも「高度な技能水準」が求められる、ということが書いてあります。

そしてその「高度な技能水準」は、「試験」と「実務経験」で確認するということです。

「試験」と「実務経験」が必用

特定技能「1号」になるための要件は、「試験」でした。(技能試験と日本語試験)

対して、特定技能「2号」になるための要件には、「試験」の他に「実務経験」が必用です。

「試験」の方は、なんとなくイメージできると思います。試験を受けて合格する必要があるということです。

では、「実務経験」とはなんのことでしょうか。何をもって「実務経験」があるとするのか。

これは分野によって異なります。建設分野を例にとって説明します。

建設分野で、特定技能2号の外国人に求められる「実務経験」

建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とする。

一般作業員レベルではダメで、「管理者とか班長クラス」としての実務経験が必用、ということです。

試験

特定技能2号になるための試験には、通常2つの方法があります。

すでに日本人向けに実施されている試験(既存の試験)と、特定技能2号のために新たに作られる試験(特定技能2号評価試験)の2種類です。

既存の試験

これも分野によって異なるので、建設分野を例にして説明します。

建設分野の場合は、既存の試験である「技能検定1級」か、または「技能検定単一等級」に合格することで、特定技能2号の技能水準であると認められます。

難易度としては、かなり難しいです。参考として「技能検定1級」の過去の試験問題を以下に添付します。

令和4年度技能検定1級型枠施工(型枠工事作業)実技試験(計画立案等作業試験)問題

特定技能2号評価試

こちらは特定技能2号のために作られた試験です。2023年6月9日時点ではまだこの試験は実施されていません。今後、法務省令が施行された後、各省庁が試験の具体的な内容を記載した「試験実施要領」を定めて、さらにその後に試験が開始されます。

難易度については、「技能検定1級」と同程度の難易度になるでしょう。

 

特定技能2号の対象分野の追加の開始時期

特定技能2号追加が実際に運用される開始時期はいつでしょうか。

特定技能2号追加が閣議決定された2023年6月9日時点では、まだ開始時期は決まっていません。

今後、閣議決定の内容を反映した「法務省令」が施行された後、各省庁が試験の具体的な内容を記載した「試験実施要領」を定める予定です。

試験が開始されるのは、「試験実施要領」が定められた後になります。

2019年に特定技能1号になった外国人が、特定技能1号の「5年」を修了するのが2024年なので、それまでには特定技能2号評価試験も開始され、特定技能2号追加の運用が開始されると予想されます。

まとめ

以上、特定技能2号の対象分野追加、の閣議決定について解説しました。

2021年11月17日に、特定技能2号の対象分野追加を「検討する」という報道があった時から、当サイトでは動きを追ってきました。

報道から約1年7カ月、ようやく閣議決定までたどり着き、運用開始まで秒読み段階となりました。

特定技能2号の外国人を受入れ検討している事業者さんは、試験対策等、運用開始に向けて早期に準備しておくことをお勧めします。

 

執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367号)

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