【速報】製造業分野 業務区分の統合・受入れ見込み数(上限人数)の増大

2022年8月30日、特定技能制度に大きな改正がありました。

製造業分野の業務区分が統合されて旧19区分が新3区分に再編されたことです。

これによって製造業分野での特定技能1号の運用が画期的に変わります。

この件について、特定技能に豊富な実績を持つ行政書士が、わかりやすく解説します。

特定技能制度とは

特定技能は2019年4月に始まった在留制度です。それまでの就労ビザではおこなえなかった仕事(業務)が可能になった画期的な在留資格(ビザ)として注目されています。

しかし、特定技能は全ての企業が受入れることができるわけではなく、認められた12分野の業種をおこなっている企業だけが受入れることができます。

現時点で認められている12分野は以下の通りです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(新設)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

ここで解説している「製造業分野」とは、上から3段目の「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」のことです。長いので「製造業分野」と呼びます。

なお、上から11段目の「飲食料品製造業分野」にも「製造業」の文字が入っていますが、「飲食料品製造業分野」には今回の業務区分統合は適用されません。ややこしいですが間違えないようにしてください。

「業務区分」統合に先行して「分野」統合があった

今回の製造業「業務区分」の統合を理解するためには、製造業のこれまでの経緯を理解する必要があるので、少し回り道をして説明します。

特定技能には、大きなくくりとして「分野」があり、分野の中に細かい「業務区分」があります。

技能実習で言うところの「職種」と「作業」の関係に似ています。

2019年の特定技能制度開始の時点では、製造業分野は以下の3つの「分野」にわかれていました。

  • 素形材産業分野
  • 産業機械製造業分野
  • 電気電子情報関連産業分野

この3つの分野を「製造3分野」と言いますが、2022年5月25日に、この「製造3分野」が1つの分野に統合されて「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」という新分野になりました。

ではなぜ、わざわざ3分野を統合して1分野にしたのでしょうか。

これには特定技能の受入れ人数の上限人数が影響しています。

特定技能の受入れ人数の上限は、12分野全体で「5年間で最大34万5150人」です。

この34万5150人という分野全体での上限人数は、各分野ごとにさらに細かく割り当てられています。

そして、特定技能外国人の実際の受入れ人数が上限人数を超えた場合は、原則としてその分野での新規受け入れは停止(打ち止め)になります。

以下は、2022年3月末時点での受入れ人数上限(受入れ見込み数)と実際の受入れ人数の表です。

これを見ると、産業機械製造業の実際の受入れ人数は、すでに上限を超えていることがわかります

 

分野 受入れ見込数(5年間の最大値) 2022年3月末時点の受入れ人数
介護 60,000人 7,019人
ビルクリーニング 37,000人 839人
素形材産業 21,500人 3,928人
産業機械製造業 5,250人 6,021人
電気・電子情報関連産業 4,700人 3,258人
建設 40,000人 6,360人
造船・舶用工業 13,000人 1,971人
自動車整備 7,000人 986人
航空 2,200人 49人
宿泊 22,000人 124人
農業 36,500人 8,153人
漁業 9,000人 718人
飲食料品製造業 34,000人 22,992人
外食業 53,000人 2,312人

 

これを受けて、産業機械製造業分野での新規の外国からの特定技能外国人の受け入れ(在留資格認定証明書交付申請)は一時停止の措置が取られました。(2022年4月1日)

これに対する解決策として、その後、製造3分野が統合されて、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」が新設されたというわけです。(2022年4月26日閣議決定 5月25日施行)

そして、3分野統合によって、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の受入れ上限人数は31,450人となり、産業機械製造業を含む旧製造3分野は、新分野として、再び新規の特定技能外国人の受入れが可能になりました。

作業区分の統合

前置きが長くなりました。以上がこれまでの経緯です。

いよいよ本題に入ります。

特定技能には大きなくくりとして「分野」と「業務区分」があることは冒頭でお伝えしました。

ここまでお話ししたのは「分野」の統合です。

「分野」の中には、さらに細かい「業務区分」が設定されていて、今までは「業務区分」をまたいで仕事をすることはできませんでした。

わかりやすくイメージできるように例を挙げて説明します。

例えば、機械の部品を製造する工場で、旋盤・フライス盤などを使って金属製品を加工する仕事があるとします。

この仕事を特定技能外国人に担当させようとする場合、分野は「産業機械製造業分野」(注)、業務区分は「機械加工」が該当します。(注)わかりやすくするために統合前の旧分野で説明しています。

一方で、産業機械製造業分野の業務区分の中には、「仕上げ」という業務区分があります。

旋盤・フライス盤などを使って金属製品を加工した後、最終的な部品の調整や組立て・仕上げをする作業は「仕上げ」の業務区分に該当しますが、「機械加工」として働いている特定技能外国人は、「仕上げ」の業務に従事することができませんでした。

「機械加工」と「仕上げ」の業務を両方おこなうためには、それぞれの試験に合格する必要がありました。

このように、これまでの特定技能製造3分野では、業務区分ごとに従事できる仕事が限定されていました。

このような状況に風穴を開けたのが、8月30日に発表された制度変更です。

今回の制度変更のポイントは大きくわけて2つあります。(特筆したいのは2つ目です)

変更点1 受入れ見込み数(5年間の受入れ上限人数)

以下は、経済産業省発表の文章です。

・制度の運用開始から3年4か月が経過したところ、コロナ禍という特異な状況が経済情勢の変化を生じさせ、全12分野において受入れ見込み数と実体の乖離が進んでいることを受け、全体の見込み数を変更しない範囲で、受入れ見込み数(令和6年3月までの上限)の再精査を実施しました。

・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(製造業分野)については、コロナ禍の影響を受けて業界の需要が拡大し、特定技能外国人の受入れが大幅に増加したことを踏まえ、当初の31,450人から、18,300人増の、49,750人に引き上げることを閣議決定しました。

以上が引用です。

受入れ見込み数は、12分野全部で見直しがされました。

当初の人数よりも減った分野もあります。

製造業分野では、31,450人から49,750人に引き上げられました。

各分野の見直し前と後の受入れ見込み数(上限人数)は以下の表の通りです。(経済産業省発表資料を元に作成)

在留者数(R4.4時点) 充足率 現行の受入れ見込み数 見直し後の受入れ見込み数
介護 8,484人 14.1% 60,000人 50,900人
ビルクリーニング 946人 2.6% 37,000人 20,000人
製造 15,034人 47.8% 31,450人 49,750人
建設 7,149人 17.9% 40,000人 34,000人
造船・舶用 2,258人 17.4% 13,000人 11,000人
自動車整備 1,050人 15.0% 7,000人 6,500人
航空 70人 3.2% 2,200人 1,300人
宿泊 140人 0.6% 22,000人 11,200人
農業 9,692人 26.6% 36,500人 36,500人
漁業 891人 9.9% 9,000人 6,300人
飲食料品製造 25,138人 73.9% 34,000人 87,200人
外食 2,660人 5.0% 53,000人 30,500人
全体 73,512人 21.3% 345,150人 345,150人

変更点2 業務区分の統合

こちらが今回の改正の肝です。

特定技能において、足かせになっていた「業務区分」が、再編されて格段に使い勝手が良くなりました。

具体的には、19種類あった製造業の業務区分が、3種類に統合されました。

表で見るとわかりやすいので、以下の表を見てください。

旧業務区分

旧19業務区分
鋳造 機械検査
鍛造 機械保全
ダイカスト 電子機器組立
機械加工 電気機器組立
金属プレス加工 プリント配線板製造
鉄工 プラスチック成形
工場板金 塗装
めっき 溶接
アルミニウム陽極酸化処理 工業包装
仕上げ

以上の19業務区分が、新区分では3区分に統合されました。

新区分(統合後の区分)

新区分(旧区分の対応関係) 業務の共通性
① 機械金属加工

・鋳造 ・鉄工 ・塗装 ・ダイカスト ・機械加工

・電気機器組立 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・機械検査

・工場板金 ・プラスチック成形 ・機械保全 ・鍛造

・溶接 ・工業包装

素形材製造や機械製造に必要な材料、工場内の安全性に関する基本的な知識・経験等にもとづく、加工技能及び安全衛生等の点で、関連性が認められる
② 電気電子機器組立

・機械加工 ・プリント配線板製造 ・仕上げ ・機械検査

・プラスチック成形 ・機械保全 ・電気機器組立 ・工業包装

・電子機器組立

 

電気電子機器や部品、工場内の安全性に関する基本的な知識・経験等にもとづく、加工技能及び安全衛生等の点で、関連性が認められる
③ 金属表面処理

・めっき

・アルミニウム陽極酸化処理

 

表面加工に用いる薬品や、工場内の安全性に関する基本的な知識・経験等にもとづく、加工技能及び安全衛生等の点で、関連性が認められる

赤色文字が新区分です。その下の黒色文字は新区分に組み込まれた旧区分です。

 

旧区分と新区分をわかりやすくまとめた画像がこちらです。↓

 

業務区分統合によるメリット

では、今回の業務区分統合は、受入機関(特定技能所属機関)にとってどのようなメリットがあるのか見てみましょう。

メリット1 旧区分の試験合格者を新区分で雇用できる(条件該当者が増える)

旧区分では別の区分だという理由で雇用できなかった外国人を、新区分に該当する場合は雇用できるようになります。

先ほどの例で説明すると、「機械加工」として特定技能外国人を雇用したい事業者は、「機械加工」の特定技能試験合格者を採用する必要がありました。

例えば、「仕上げ」の試験合格者を「機械加工」で雇用することはできませんでした。

しかし、業務区分統合によって、「仕上げ」も「機械加工」も「機械金属加工」に含まれるようになったので、「仕上げ」の試験合格者を「機械加工」で雇用することが可能になりました。

メリット2 旧区分の技能実習修了者を新区分で雇用できる(条件該当者が増える)

試験合格者だけでなく、技能実習修了者も同様です。

これまでは「仕上げ」の職種で技能実習を修了した外国人を、特定技能「機械加工」で雇用するためには、別途「機械加工」の特定技能試験に合格する必要がありました。

しかし、業務区分統合によって、「仕上げ」の職種で技能実習を修了した外国人は、無試験で特定技能「機械加工」になることが可能になりました。

優秀な人材の確保は事業者にとって非常に重要な事項です。採用したいと思った人材がいても、業務区分が違うので採用をあきらめていたケースもあるかと思います。

今回の業務区分統合によって、採用を検討できる候補者が大幅に増えることになりますので、事業者にとっては大きなメリットになるでしょう

従事できる業務の範囲が広がる

以上は、採用を検討する段階での話ですが、業務区分統合によって採用後にも影響があります。

これまで限定されていた業務の範囲が広がるケースも出てくるということです。(該当する場合のみですので注意してください。)

先ほどの例で言うと、これまでは「機械加工」として雇用した特定技能外国人を「仕上げ」の業務に従事させることはできませんでした。

しかし今後は、「機械加工」として雇用した特定技能外国人を「仕上げ」の業務に従事させることが可能になります。

ただし、新区分の中に旧区分として含まれている場合に限りますので注意が必要です。

例えば、「機械加工」と「めっき」は、同じ新区分の中に含まれていないので、新区分「機械加工」の特定技能外国人に「めっき」の業務をおこなわせることはできません。

※「機械加工」は新分野では「機械金属加工」と「電気電子機器組立て」の区分に含まれますが、「めっき」は新分野では「金属表面処理」区分だけにしか含まれません。

 

いかがでしょうか。駆け足で説明してきましたが、今回の改正は特定技能所属機関にとっても、特定技能外国人にとっても非常に大きなメリットがあることは間違いありません。

今回の改正で特定技能制度の使い勝手が格段に上がり、特定技能を活用する事業者もますます増えるでしょう。

まだまだ特定技能外国人の人数は、政府が当初計画していた人数よりも少ないので、今後も制度の改善が予想されます。

ご参考になれば幸いです。

 

執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367号)

 

 

 

 

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