「特定技能」について一から知りたい方、特に「特定技能」外国人雇用を検討中の企業の採用担当者の方向けに、これだけは押さえておきたい「特定技能」の概要について説明します。
目次
特定技能制度創設の目的・背景・現状
まず、特定技能制度が何故創設されたのか、現在この制度の活用状況はどのようになっているのかみていきましょう。
目的は人手不足の解消
特定技能制度は、2019年4月に新設された制度です。
「特定技能」は、今まで外国人の「単純労働」を認めてこなかった日本政府が、「単純労働」受け入れにシフトした画期的な在留資格と言えます。
日本は、少子高齢化による出生減少と死亡増加により、2011年を機に人口減少社会に転じました。
それによって日本人労働力の減少が深刻な問題となり、日本人だけでは国内の労働力をまかなうことが難しくなりました。
そこで、労働力不足を解消するために、政府は外国人労働力を積極的に受け入れる計画を立てました。
それまでも日本は外国人労働力を受け入れていましたが、「高度な知識・技術を必要とする仕事」に限定され、原則として外国人の「単純労働」は認めていませんでした。
しかし、それでは現在の労働力不足に対応できないので、法務省をはじめとして各産業分野を管轄する省庁が協力して労働力不足を解消するための在留資格(ビザ)※を創設しました。
これが、特定技能制度です。
※「在留資格」とは外国人が日本で仕事をするために必要な資格のことで一般的には「ビザ」と呼ばれています。
※特定技能の説明として、政府の公式資料では今でも「単純労働」の文言は使用されていません。あくまでも「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人」という表現が使用されています。しかし一般的には上記のように単純労働可能なビザと理解されています。
技能実習制度との違い 技能実習の目的は「日本の技術を外国で役立てること」「特定技能の目的は日本の人手不足を解消すること」
特定技能制度が始まる以前から、「技能実習」という似た制度がありました。
特定技能は技能実習と比較されることが多いです。
法務省は両者の関係を次のように説明しています。
「技能実習制度と特定技能制度は、その趣旨・目的を異にする制度であり、従事する業務もそれぞれの制度の趣旨・目的を踏まえて別個に定められています。」※「パブリックコメントの結果公示について」より引用
確かに、両制度は趣旨・目的が違います。根拠となる法律も違います。
技能実習は「技能実習法」で規定が定められているのに対して、特定技能は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に規定があります。
一番大きな違いは制度の「目的」です。
技能実習制度の目的(公式):「我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地 域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力すること」です。また、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と技能実習法で規定されています。
つまり、「技能実習は、日本で学んだ日本の技術を母国(外国)に持ち帰り、母国(外国)の発展に役立てるための制度です。労働力不足を補う手段として活用してはいけません。」ということです。
これに対して、特定技能制度の目的は、「深刻な人手不足」の解消のために「即戦力となる外国人を受け入れてゆく」ことです。
つまり、特定技能は労働力として活用することが明確に認められています。
もっとも、技能実習も現実には労働力として今まで使われてきました。そしてそのことで様々な社会問題が生まれました。本音と建て前が異なる政府の姿勢にも批判がありました。
そこで、技能実習の問題点を解決して、作られたのが特定技能と言えます。
特定技能は国策 受け入れ人数の目標は5年間で約34.5万人
政府は、特定技能制度による外国人受入れ人数目標として、5年間(2019年~2024年)で最大34万5,150人を掲げています。
一方で、現在日本に在留している外国人全体の合計人数は288万7,116人です。(2020年12月時点)
単純労働が認められない「技術・人文知識・国際業務」というビザで在留している外国人は28万3,380人です。
これに対して特定技能は5年間で約35万人の受入れを目指しています。
つまり、計画が実現すれば、在留外国人全体の約12%を特定技能外国人が占めることになります。
特定技能制度の現状 分野別では飲食料品製造業が圧倒的に多い
35万人の受入れ目標に対して、現状はどうなっているのでしょうか。
2020年12月時点での特定技能の受け入れ人数は15,663人です。
計画よりも大幅に少ない状況です。
この理由として、制度の複雑さや手続きの煩雑さなどが指摘されています。
法務省ではこれらの指摘に対応する形で、受入れが進むように手続きの簡略化をおこなっています。
例えば、2021年2月には申請書類の書式が簡素化された新様式に変更されました。
今後も受け入れ企業が受け入れしやすい方向で手続きの改正が進むことが予想されています。
次に、受け入れ分野はどうでしょうか。特定技能には14業種の分野があります。
図1 受入れ分野別 特定技能外国人人数(2020年12月末現在)
飲食料品製造業分野での受け入れが圧倒的に多く36.8%を占めています。(飲食料品製造業とは、工場での食品加工の仕事をイメージするとわかりやすいです)
続いて農業分野(15.2%)、そして建設分野(8.4%)、産業機械製造分野(8.0%)、素形材産業分野(7.9%)の順となっています。
特定技能外国人の出身国 ベトナムが圧倒的に多い!
次に、国籍別の特定技能の受入れ状況を見てみましょう。
図2 出身国別「特定技能」外国人数(2020年12月末現在)
ベトナムからの特定技能外国人が全体の60%を占めており圧倒的に多いです。
次いで中国(10%)、インドネシア(9.6%)となっています。
アジアからの外国人が多いですが、ヨーロッパ、北米、南米、オセアニア地域からの特定技能外国人も少ないですがいます。
二国間の協力覚書(MOC)を締結していない国でも特定技能はできる
日本政府は、特定技能制度に関して13か国の外国と二国間の協力覚書を締結しています。
これは特定技能について二国間で合意した内容をまとめた契約書のようなものです。
協力覚書はその頭文字をとってMOC(Memorandum of Cooperation )と呼ばれています。
技能実習制度では一部の悪質なブローカーが外国人材から高額な費用を徴収するなどして問題になっていました。
特定技能制度ではこうした悪質なブローカーを排除するために日本と各国の間でMOCが締結されました。
誤解されがちですが、このMOCを締結している相手国からしか特定技能外国人を受け入れられないわけではありません。
特定技能はMOCの有無にかかわらず、原則としてどの国籍の人材でも受け入れできます。
むしろMOCが無い方が現地国(外国)での手続きが無く受入れがスムーズにできることもあります。
例えば中国とはMOCを締結していませんが(2021年5月時点)、すでに多くの中国籍特定技能外国人が日本で就労しています。
特定技能制度の制度内容
特定技能制度設立の背景や現状をおさえたところで、次に制度自体の内容について見ていきましょう。
受入れ可能分野~「特定産業分野」は14分野~
特定技能外国人を受け入れることができる分野(業種)は以下の14分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
この14業種に該当する事業者だけが、特定技能外国人を受け入れることができます。
もっとも、これらの分野が選ばれた条件は「深刻な人手不足」ですので、今後条件がそろえば14業種以外の他の分野が追加される可能性はあります。
各業界団体も自分たちの業種を追加してもらうために働きかけているようです。
また、「コンビニ」を特定技能産業分野に追加するべきという提言を2020年6月に自民党がおこなっています。(2021年5月時点ではまだ実現していません)
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類ある
「特定技能」ビザは「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類あります。
「特定技能1号」は通算5年間就労可能
特定技能外国人を雇用する場合、通常最初に雇用するのが「特定技能1号」です。
特定技能1号を経ずに特定技能2号を雇用することも可能ですが、特定技能2号の試験はまだ開催されていないので(2021年5月時点)、実質的に特定技能1号から雇用することになります。
このビザでは、更新すれば通算で上限5年まで就労可能です。家族の同伴は認められません。永住許可申請の条件である「日本に継続して10年以上在留」の「10年」には計算されません。
一方で従前の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の場合は在留期間の上限なし、家族同伴可、永住許可の10年に計算されます。
したがって、外国人側からすると、特定技能よりも「技術・人文知識・国際業務」を希望する傾向があります。
もっとも特定技能と「技術・人文知識・国際業務」では、できる職務が全く異なるので、担当させたい職務に応じてどちらにするか検討する必要があります。
「特定技能2号」はずっと就労可能だが、現時点では2業種のみ
「特定技能2号」は、在留期間の上限なし、家族同伴可、永住許可の10年に算入されます。
しかし、2号で受入れ可能な分野は「建設業」と「造船・舶用工業」の2つにとどまっています。(2021年5月時点)今後、業種の追加が望まれます。
外国人側の条件(要件) 技能試験と日本語試験に合格する必要がある
次に、「特定技能」ビザを取得できる外国人の条件(要件)について見ていきましょう。
特定技能で働く外国人のことを「特定技能外国人」といいますが、特定技能外国人は、技能試験と日本語試験の両方に合格している必要があります。
技能試験~特定産業分野毎に定められた試験あり~
試験のレベルは比較的簡単です。各分野ごとに参考資料がありますので、しっかりと準備をすれば合格できるレベルです。
①試験に合格している外国人を募集するか、②人材を先に見つけてその後試験に合格するか、どちらの方法でも可能です。
人材紹介会社から紹介を受ける場合はすでに合格者を確保している場合が多く(①)、自社で人材を見つけた場合は、試験対策等の教育をおこない合格させるケースが多いです(②)。
特定産業分野ごとに試験の内容は異なります。該当する分野の試験に合格している必要があります。例えば、「介護」の試験のみに合格している外国人を、「ビルクリーニング」の事業者が特定技能として雇用することはできません。
特定技能技能試験一覧
分野 |
技能試験 |
詳細HP |
管轄省庁 |
---|---|---|---|
介護 |
介護技能評価試験 |
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html |
厚労省 |
ビルクリーニング |
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 |
https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu | |
素形材産業 |
製造分野特定技能1号評価試験 |
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html |
経産省 |
産業機械製造業 |
|||
電気・電子情報関連産業 |
|||
建設 |
建設分野特定技能1号評価試験等 |
https://jac-skill.or.jp/exam.html |
国交省 |
造船・舶用工業 |
造船・舶用工業分野特定技能1号試験等 |
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html |
|
自動車整備 |
自動車整備分野特定技能評価試験等 |
https://www.jaspa.or.jp/mechanic/specific-skill/index.html |
|
航空 |
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備) |
https://www.jaea.or.jp/ |
|
宿泊 |
宿泊業技能測定試験 |
https://caipt.or.jp/ | |
農業 |
農業技能測定試験 |
https://asat-nca.jp/ |
農水省 |
漁業 |
漁業技能測定試験(漁業又は養殖表) |
https://suisankai.or.jp/ | |
飲食料品製造業 |
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 |
https://otaff.or.jp/ |
|
外食業 |
外食業特定技能1号技能測定試験 |
https://otaff.or.jp/ |
日本語試験~日本語能力試験N4以上のレベルが必要~
日本語能力に関しては、「国際交流基金日本語基礎テスト」、または「日本語能力試験」N4以上のレベルの証明が必要となります。
介護分野に関しては、上記に加えて、「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
*国際交流基金日本語基礎テストについては、こちらJFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト (jpf.go.jp) を参照ください。
*日本語能力試験については、こちら日本語能力試験 JLPTを参照してください。
受入れ機関側の条件は注意が必要
受入れ機関側の条件は外国人側の条件よりも多いです。
ここをしっかり押さえておかないと、ビザ申請の段階になって条件を満たさず受入れできないことになります。
受入れ機関の条件~特定外国人雇用のための環境整備が必要~
沢山ある中、主な条件に絞って説明します。
受入れ機関の主な条件
- 従事させる業務が一定の基準を満たす業務であること
- 労働時間が一定の基準を満たしていること
- 報酬が一定の基準を満たしていること
「②」は同じ業務を行う日本人と同等であることが必要です。
「③」は同じ業務を行う日本人と同等以上であることが必要です。
・外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 他
・受入れ機関自体が適切であること
「法令等を遵守」し「禁固以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
※「法令の遵守」には税金、社会保険料等を適切に納付していることが含まれます。
・外国人を支援する体制があること
・外国人を支援する計画が適切であること
*出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ」
受入れ機関が遵守すべき事項~義務の不履行は罰則等の対象になることも~
「特定技能」外国人を受け入れる環境が整っていることに加え、以下のことも義務として課せられます。
- 「特定技能」外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国管理庁及びハローワークへの各種届出
特定技能外国人を雇用するにあたり、上述の点に違反することがあれば、罰則等も適用されるため注意が必要です。
特定技能外国人の雇用の流れ
ではここで「特定技能」外国人の雇用の流れについて見てみましょう。
①日本国内に在留している外国人を雇用する場合、と②海外から来日する外国人を採用する場合とを見ていきましょう。
日本国内に在留している外国人を採用する場合~ビザの変更手続きが必要~
日本国内に在留している外国人を採用する場合には、すでになんらかのビザを持って日本に在留していることになります。したがって、そのすでに持っているビザから「特定技能」ビザへの変更手続きが必要となります。
流れは以下のとおりです。
1 | (雇用したい外国人が)試験に合格(又は技能実習2号を修了) |
---|---|
2 | 雇用契約の締結 |
3 | 「1号特定技能外国人支援計画」の策定 |
4 | ビザ申請書類(在留資格変更許可申請+添付書類)を出入国在留管理局へ提出 |
5 | 「特定技能」ビザの取得 |
6 | 就労開始 |
コロナ禍の特例措置~特定技能1号への移行準備措置としての「特定活動」ビザ~
現在のコロナ禍で、特定技能1号へのビザ変更を希望してるものの、様々な理由により在留期間の満了日までに申請に必要な書類をそろえることができないなど、移行のための準備に時間をかかる場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受け入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができる「特定活動」(就労可能)ビザで在留することが可能です。
しかしこの場合も受入れ機関側による適切な外国人支援が必要となります。
海外から来日する外国人を採用する場合~日本で在留資格認定証明書を取り付ける必要あり~
海外から来日する外国人を採用する場合には、日本において出入国管理局より発行された「在留資格認定証明書」を受領し、それを雇用契約を締結した外国人に送付し、在外公館においてビザを発行してもらう必要があります。
流れは以下のとおりです。
1 | (雇用したい外国人が)試験に合格(又は技能実習2号を修了) |
---|---|
2 | 雇用契約の締結 |
3 | 「1号特定技能外国人支援計画」の策定 |
4 | 在留資格認定証明書交付申請を出入国在留管理局へ行う |
5 | 「在留資格認定証明書」受領、それを雇用する外国人に送付 |
6 | 在外公館にビザを申請 |
7 | ビザ受領 |
8 | 入国 |
9 | 就労開始 |
求人方法~自社もしくは職業紹介機関を活用して実施~
特定技能制度では、技能実習のように監理団体や送出機関は設けられていないため、特定技能外国人の求人は、直接求人活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用して行うことになります。
国外で求人を行う場合には、国によっては事前の手続きが必要な場合もありますので、現地国の法令を確認する必要があります。
特定技能外国人への支援
ここまで何度か「1号特定技能外国人支援計画」という言葉が出てきたと思います。
この「1号特定技能外国人支援計画」について少し説明したいと思います。
1号特定技能外国人を受入れる場合には、受け入れ機関には特定技能外国人に対する各種支援が求められています。
これらの支援の計画を「支援計画」として作成・実施する必要があります。
*なお「2号特定技能外国人」はすでに日本での生活や業務に慣れているという前提のため、支援は不要です。
支援内容詳細~業務のみならず生活面においても支援する必要があります~
受け入れ機関は、以下のような支援を1号特定技能外国人に対して実施しなければなりません。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居の確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援業務については、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に委託することもできます。
登録支援機関に支援の全部を委託する場合は、一定の義務が免除される
登録支援機関に支援の全部を委託する場合は、「受け入れ機関は特定技能外国人を支援する体制がある」と判断され、一定の義務が免除されます。
登録支援機関によって、支援体制(例えば対応可能な言語)が異なっています。
登録支援機関を探す場合には、出入国在留管理庁のHP((登録支援機関(Registered Support Organization) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) )に掲載されている登録支援機関一覧表から、受入れる特定技能外国人の状況に見合った登録支援機関をお探しください。
特定技能制度 まとめ
ざっとですが、以上が特定技能制度の基本です。
もう一度ポイントを整理してみましょう。
- 特定技能制度の目的は人手不足の解消
- 特定技能は日本政府が力を入れている「国策」
- 特定技能制度は技能実習制度の問題点を解消するように規定されている。
- 受入れ可能な分野は14業種。(今後追加される可能性はある)
- 特定技能1号は通算5年間就労可能。
- 外国人側は試験合格(又は技能実習を良好に修了)の条件を満たす必要あり。
- 受入れ機関側は税金・社会保険料の納付、その他条件を満たす必要あり。
- 雇用後は支援が必要。支援は自社でおこなうか、登録支援機関に委託するか選択できる。
色々やることがあって大変に感じられると思います。
しかし制度を正しく理解・活用すれば、特定技能は人材不足の事業者さんにとって大きな戦力になります。
特定技能外国人制度を活用して人材不足の時代にも発展を続けましょう。
行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367号)