2024年3月29日の閣議決定で、工業製品製造業分野に「陶磁器製品製造」が業務区分として追加されました。これにより人手不足が著しいともいわれている陶磁器製品業界に置いても、1号特定技能外国人の受入れが可能となります。
しかし「陶磁器製品製造」として1号特定技能外国人を受け入れるためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
この記事では、「陶磁器製品製造」分野において外国人材の受け入れようと考えている事業者さん向けに、特定技能に精通した行政書士がわかりやすく解説します。
製造業における業務区分追加
まずは冒頭で触れた「2024年3月29日の閣議決定」について、簡単に紹介します。この閣議決定では特定技能に関してさまざまなことが決定されましたが、とくに製造業分野に影響を与えるポイントとしては、次の4点が挙げられます。
- 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から「工業製品製造業」へと名称が変更
- 7業務区分が追加され、合計10業務区分に変更
- 既存の業務区分に新たな事業所(業種)を追加
- 技能実習の移行対象職種が追加
実はこれまで、「工業製品製造業」という分野は存在しませんでした。その代わりに存在したのが「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」という分野で、ここでは下記3つの業務区分が定められていました。
- 機械金属加工
- 電気電子機器組立て
- 金属表面処理
これが3月の閣議決定で「工業製品製造業」へと名称が変更され、「陶磁器製品製造」を含めた7業務区分が追加されたことが大きな変化です。
- 陶磁器製品製造
- 紙器・段ボール箱製造
- コンクリート製品製造
- 陶磁器製品製造
- 紡織製品製造
- PRF製造
- 印刷・製本
この追加によって、「工業製品製造業」には合計10区分が存在することとなりました。
また、これまで「特定技能」に移行できなかった「技能実習」の作業のうち、一部が移行できるよう決定されたこともポイントです。
これらの変更により、これまで以上に外国人材が「陶磁器製品製造」分野でも活躍しやすくなったといえるでしょう。
「陶磁器製品製造」業務区分追加
それでは、「陶磁器製品製造」が追加されたことに伴い、知っておきたいポイントを2つ紹介します。
- 受入れ開始時期
- 受入れ可能な産業分類
「陶磁器製品製造」の受入れ開始時期
閣議決定から約半年後の2024年9月30日、上乗せ基準告示等が改正され、同日から運用開始となりました。
つまり「陶磁器製品製造」の受入れについても、2024年9月30日からスタートしています。
「陶磁器製品製造」で受入れ可能な産業分類
「陶磁器製品製造」として1号特定技能外国人を受け入れられるのは、次の2つの産業分類に該当する事業所です。
- 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業(分類コード 2142)
- 陶磁器製置物製造業(分類コード 2143)
詳細な業務内容については、後ほど詳しく紹介します。
「陶磁器製品製造」で特定技能外国人が従事できる業務
特定技能外国人が「陶磁器製品製造」において従事できる業務は、「指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業」とされています。産業分類ごと、事例を見てみましょう。
細分類 | 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 | 陶磁器製置物製造業 |
細分類の概要 | 主として食卓用、ちゅう房用の陶磁器を製造する事業所 | 主として陶磁器製置物を製造する事業所 |
適合事例 | 陶磁器製食器製造業
陶磁器製ちゅう房器具製造業 陶磁器製こんろ製造業 土なべ製造業 |
陶磁器製花瓶製造業
陶磁器製ランプ台製造業 |
不適合事例 | 花瓶製造業(陶磁器製のもの)
ランプ台製造業(陶磁器製のもの) |
陶磁器製がん具製造業 |
また、 陶磁器工業製品製造として挙げられる業務の具体例は次のとおりです。
- 機械ろくろ成形
- 圧力鋳込み成形
- パッド印刷作業
なお、これらの業務に従事する日本人が通常従事する関連業務については、特定技能外国人も付随的に従事して差し支えないともされています。たとえば「原材料・部品の調達・搬送作業」「各職種の前後工程作業」「清掃・保守管理作業」などに従事しても問題ありません。
ただし、専ら関連業務に従事することは認められていないため注意してください。
「陶磁器製品製造」で特定技能1号を受入れるための所属機関側の要件
ここからは、「陶磁器製品製造」で特定技能1号を受入れるための、所属機関側の要件について見ていきましょう。(所属機関とは、特定技能外国人と雇用契約を結ぶ企業・個人事業主などのことです)
まず、所属機関に求められる要件は次のように定められています。
- 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
- 特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を、1年以内に非自発的に離職させていないこと
- 受入れ機関の責めに帰すべき事由による行方不明者を、1年以内に発生させていないこと
- 欠格事由に該当しないこと(5年以内に出入国・労働法令違反がない、など)
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを認識して雇用契約を締結していないこと
- 違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- (労働者派遣の場合)派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬は預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
たとえば工業製品製造業分野で特定技能1号を受入れるためには、これらの条件とあわせて、出入国在留管理庁へ在留所申請をする前に、分野所管省庁が特定産業分野ごとに設置する『協議会(受入れ協議・連絡会)』の構成員にならなければなりません。
ほとんどの分野では、出入国在留管理庁へ在留申請した後、特定技能の在留資格が許可され、特定技能外国人の受入れ後4か月以内に協議会へ加入すればよいとされています。しかし工業製品製造業分野の場合には、在留申請をする前に協議会の構成員となっていなければならないため注意してください。
- 1号特定技能外国人受入れの検討開始
- 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への入会
- 受け入れる外国人候補の探索
- 1号特定技能外国人支援計画の策定
- 受入れ予定の外国人との特定技能雇用契約の締結
- 地方出入国在留管理局への在留資格関連の申請
- 在外公館へのビザ申請(海外から来日する外国人の場合)
- 1号特定技能外国人の就労開始
「陶磁器製品製造」で外国人材を受け入れを本格的に進める場合には、協議会への入会手続きを進めていきましょう。
「陶磁器製品製造」での外国人側の要件
「陶磁器製品製造」で業務に従事するためには、外国人側も要件を満たしている必要があります。条件を満たすパターンは次の2通りです。
- 特定技能1号評価試験及び日本語試験に合格するパターン
- 技能実習2号を良好に修了したパターン
それぞれ詳しく見ていきましょう。
特定技能1号評価試験及び日本語試験に合格するパターン
「特定技能1号評価試験」と「日本語試験」に合格すると、特定技能人材として業務に従事できます。なお、「陶磁器製品製造」を含む新規7区分の試験は2025年2月から実施される予定です。
評価試験については「学科試験」と「実技試験」に分かれています。
学科試験 | 実技試験 | |
---|---|---|
概要 | 正誤問題
問題文の内容が正しいか間違っているか選ぶ |
実際の作業工程や材料に関連する内容を読んで、正しい答えを選ぶ |
合否基準 | 正答率65%以上 | 正答率60%以上 |
試験時間 | 学科試験・実技試験あわせて80分 |
また、日本語試験については、下記いずれかの結果が求められます。
- 国際交流基金 日本語基礎テストの合格
- 日本語能力試験 N4以上の取得
「ある程度の日常会話が可能で生活に支障がないこと」「業務上必要な日本語能力があること」が求められるため、しっかり学習する必要があるでしょう。
なお日本語試験は、製造業分野やそれ以外の職種・作業で技能実習2号を良好に修了している場合、免除されます。
技能実習2号を良好に修了したパターン
下記の職種・作業で「技能実習2号」を良好に修了した場合は、上記で挙げた試験に合格せずとも「特定技能1号」の在留資格を取得できます。
職種 | 作業 |
---|---|
陶磁器工業製品製造 | 機械ろくろ成形 |
圧力鋳込み成形 | |
パッド印刷 |
技能実習とは、外国人材が日本の技術を持ち帰り、母国の発展に役立ててもらうための制度です。1号(1年間)・2号(2年間)・3号(2年間)の3種類があり、日本で合計5年間にわたって実習できます。
この技能実習にはさまざまな職種・作業があります。そして技能実習2号を修了していれば、職種・作業にかかわらず特定技能1号に移行できると思っている人がいますが、これは間違いであるため注意してください。
上記で挙げたように、特定技能の分野や業務区分ごとに、試験免除される技能実習の職種・作業は決まっています。1号特定技能評価試験が免除されのは、特定技能と対応する職種・作業で技能実習2号を修了した場合だけです。
まとめ
「陶磁器製品製造」でも1号特定技能外国人の受入れが可能となり、今後は特定技能を活用できる事業者さんがますます増えていくと考えられます。とくに陶磁器製品製造は女性でも活躍できる業種として注目されており、従事を希望する外国人女性も増えてくるかもしれません。
2024年9月30日の「上乗せ基準告示等」改正により、閣議決定後の業務区分での運用が既にスタートしていますから、「陶磁器製品製造」で新たに特定技能1号の受入れを検討している事業者さんはもちろん、技能実習生を特定技能外国人として継続受け入れしたい事業者さんも、できることから準備を進めていきましょう。
執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367)