※この記事では「宿泊分野」に特化してお伝えします。他分野では要件等が異なることもありますので、ご注意ください。
旅行や出張の際に利用する宿。
宿泊施設は旅や慣れない場所での疲れを癒してくれる大切な場所ですが、人手不足が深刻な状況になっています。
宿泊分野は、人材不足が深刻で、かつ国内で人材を十分に確保することが難しいということから特定技能外国人を受け入れることができる対象分野となっています。
ここでは、宿泊分野で特定技能外国人の雇用を検討されている事業者向けに、特定技能制度に詳しい行政書士が「宿泊分野における特定技能ビザ人材活用」について分かりやすく説明します。
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旅行や出張に欠かせない宿泊施設の現状~人材不足・外国人材の活用~
新型コロナウィルス感染症が流行する前の2019年に日本に来た外国人旅行者数は3,000万人を超えていました。
インバウンド需要への対応や、政府が打ち出した「明日の日本を支える観光ビジョン」での訪日外国人旅行者数の目標達成に向けて、人材確保が不可欠な状況でした。
しかし宿泊分野では、他の産業分野に比べて年間休日数が少ない傾向にあったり、不規則なシフトによる身体的な負担(生活リズムの乱れ)や給与水準の低さなどから、離職者も多く人材不足に直面。
そこで、宿泊分野も特定技能制度で外国人を受け入れられる対象分野として定められました。
現在は、コロナ禍の影響で宿泊分野は打撃を受けていますが、人の移動が再開すれば、この人材不足に対応する必要が出てきます。
需要が回復した際に人材不足による業務への影響を少なくするためには、特定技能外国人の雇用は一つの選択肢になってくると思います。
宿泊分野では、2019年から向こう5年間で最大22,000人の特定技能外国人を受け入れる予定でいます。
出典:国道交通省観光庁HP(統計情報・白書)
宿泊分野での特定技能制度~即戦力として期待できる~
宿泊分野では、マルチタスク化の推進やITを活用した問い合わせへの自動対応や宿泊者情報の共有といった業務効率化を図り、生産性の向上を図る取り組みを行ったり、高齢者が働きやすい勤務体系の導入や、有給休暇完全消化の徹底等の労働環境改善といった国内人材確保の取り組みが行われています。
しかしこのような取り組みをしつつも不足する人材の問題解決のために、外国人の受入れ促進を図ろうとしているのが2019年に新しく設立された特定技能制度です。
この制度は、人材不足の解消が目的であることから、この制度で受け入れる外国人に対しては一定の技能レベル・日本語能力を求めています。したがって、雇用後は即戦力としての活躍が期待できます。
特定技能のビザには「1号」と「2号」の2種類がありますが、両者は技能レベルのほか、在留期間等の条件に違いがあります。
ただし現時点で「2号」の特定技能外国人を受け入れられる分野は建設分野と造船・舶用工業分野に限られているため、残念ながら宿泊業では「1号」の特定技能外国人のみの受入れとなっています。
特定技能「1号」とは~通算5年在留可能~
特定技能「1号」は、その分野に関する相当程度の知識または経験が必要とされる業務に従事する外国人向けのビザにになります
宿泊分野では、フロント、企画・広報、接客等の宿泊サービスの提供に係る業務について、定型的な内容であればひとりでできるレベルが求められています。
在留期間は通算で5年までとなっており、原則単身での在留となります。
特定技能外国人が従事できる業務は?~宿泊サービスの提供~
それでは、宿泊分野で特定技能外国人に従事してもらえる業務について説明いたします。
主たる業務
宿泊分野では、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務を主として特定技能外国人に任せることができます。
具体的には、以下のような業務が想定されています。
- フロント業務
チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等 - 企画・広報業務
キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP,SNS等による情報発信 等 - 接客業務
館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等 - レストランサービス
注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等
これらの業務に幅広く従事することが想定されていますが、職場の状況に応じて、例えば許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。
ただし「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」第2条6項4号に規定する施設(ラブホテル等)において就労させないこと及び同法第2条3項に規定する「接待」を行わせないことが求められていますので注意しましょう。
関連業務
また上述の主たる業務と合わせて行う場合に限り、日本人が通常従事することとなっている関連業務(旅館・ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務、旅館・ホテルの施設内の備品の点検・交換業務等)に付随的に従事することは認められています。
例えば館内清掃やベッドメイキング等も関連業務として、付随的に従事することができます。
しかし、「主たる業務」で説明したとおり、主たる業務に幅広く従事してもらうことになっていますので、これらの「関連業務」にのみ専ら従事することはできません。
ホテル・旅館内のレストランで特定技能外国人を受け入れるには?
宿泊分野では、前述のとおり、特定技能外国人が従事できる主たる業務の中に「レストランサービス」が含まれています。
一方、特定技能外国人を受け入れることができる対象分野に「外食業分野」があります。
この外食業分野においても、レストランで特定技能外国人を受入れ、厨房内での調理や注文受付等接客に従事してもらうことができます。(外食業分野における特定技能外国人の雇用については、『外食業分野における特定技能ビザの人材活用』をご参照下さい)
では、ホテルや旅館にあるレストランでの業務を特定技能外国人にお願いしたいと考えた場合、どちらの分野に該当するのか気になっている方も多いと思います。
この際にポイントになるのは、受入れ側(事業所)の主たる業務が何かという点です。
もしホテルや旅館内のレストランが、そのホテル・旅館自体が経営しているものであれば、そのホテル・旅館の主たる業務は「ホテル・旅館経営」となりますので、「宿泊分野」に該当します。(宿泊分野における受入れ側の要件の詳細は後述を参照ください)
追記:以前は上記打消し線を引いた文章の通りでしたが、その後制度変更がありました。
2023年8月現在では、ホテルや旅館内のレストランを、ホテル・旅館自体が直接経営している場合の当該レストランでの業務は、「宿泊分野」「外食分野」のどちらにも該当します。(各分野の他の要件を満たしている場合)
以上追記
ただし前述のとおり、宿泊分野で特定技能外国人を受け入れる場合、レストランサービスに従事してもらうことも可能ですが、他のフロント業務や広報・企画等の業務と合わせて幅広く携わってもらうことになっているため、在留期間中を通してレストランサービスのみに従事してもらうということは出来ません。
一方、ホテルや旅館内のレストランを別の事業者が経営しているような場合、その別の事業者の主たる業務が「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する場合は、「外食業」分野に該当します。
このような場合、特定技能外国人はホテル・旅館内のレストランの中での業務に従事することになります。
したがって「外食業」分野に該当するレストランで働いてもらう場合には、特定技能外国人は「外食業」分野で求められている要件(技能試験等)を満たしている必要があります。
特定技能外国人を雇用するには?~受入れ側の要件~
特定技能外国人を雇用したい場合、受入れ側に課されている要件について見てみましょう。
要件には宿泊分野特有のものと、特定技能外国人を受け入れられる14分野共通の要件とがあり、この両方を満たしている必要があります。
それぞれの要件について詳しく解説します。
宿泊分野特有の要件
宿泊分野特有の要件として、以下の3つがあります。
法令等に基づく事業所でありかつ必要な条件を満たしていること
特定技能外国人を受け入れられるのは、旅館業法2条2項に規定する旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営んでいること、かつ以下の条件を満たしていることとなります。
- 旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること
- 風俗営業法に規定する「施設」に該当しないこと
- 特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせないこと
旅館業とは「施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」ということになりますが、旅館業は「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」に分類されています。
特定技能外国人を受け入れることが可能な事業所は、「旅館・ホテル営業」の許可を得ているところになり、「簡易宿所営業」と「下宿営業」は対象外となります。
協議会の構成員となり、協議会に対して必要な協力を行うこと
特定技能外国人の受入れ対象分野には、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うこと等を目的として、協議会が設置されています。
宿泊分野では、「宿泊分野特定技能協議会」が国土交通省によって設置されています。
したがって特定技能外国人を受け入れる際には、同協議会に加入し、構成員にならなければなりません。
加入のタイミングは、特定技能外国人を受け入れた4か月以内に加入手続きをする必要があります。
加入は、観光庁観光人材政策室に入会届出書を郵送提出します。入会費・会費は不要です。
加入手続き完了後、協議会の構成員になったら、協議会に対して必要な協力を行うことが求められています。
国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
また国土交通省が調査や指導を行う場合があります。その際には協力をしなければなりません。
必要な協力を行わない場合には、受入れ機関としての適合性を満たさないと判断されることになるので注意しましょう。
全分野共通の要件~様々な法令遵守、外国人支援体制等~
上述の事業所の要件や協議会への加入等、航空分野特有の要件に加えて、特定技能外国人を受け入れいることができる14分野で共通に求められている要件も満たしておく必要があります。
例えば、労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること、1年以内に受入れ機関側の事由で行方不明者を発生させていないこと、特定技能外国人の雇用を継続できる体制が整っていること等が挙げられます。(この要件については、『特定技能はじめの一歩』のページをご参照ください)
どんな外国人が宿泊分野で働けるの?~外国人側の要件~
では、次にどのような外国人が宿泊分野で特定技能外国人として働くことができるのか見てみましょう。
既にご説明しましたが、特定技能外国人には一定の技能レベルと日本語能力があることが求められています。
したがって、後述する技能試験及び日本語試験に合格し、それを証明する必要があります。
これらの試験について詳しく説明していきます。
試験をクリアして特定技能1号へ~技能試験と日本語試験~
宿泊分野の技能測定試験
宿泊分野の技能測定試験は、一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施しています。
技能測定試験では、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独りで実施できるレベルであるかどうかが確認されます。
試験は、学科と実技で構成されています。
宿泊業で必要とされる技能や知識である「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーより出題されます。
一般社団法人宿泊業技能試験センターのHPに試験問題のサンプルや過去問、教材サンプルなどが掲載されていますので、受験の際には参考にするとよいでしょう。
年4回程度、日本国内(6~7か所)で実施されています。(海外では過去に一度ミャンマーで実施されたことがあります)
ただ技能測定試験の受験者は毎回多いですが、合格率は50%を下回っています。
宿泊業技能試験センターのHPで試験の詳細を確認し、しっかりと準備をして試験に臨みましょう。
日本語能力試験
特定技能外国人として日本国内で業務・生活するためには、ある程度の日本語でのコミュニケーション能力が必要となります。
その日本語能力を証明するためには、「日本語能力試験(JLPT)」でN4レベル以上に合格するか、もしくは「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に合格する必要があります。
日本語能力試験(JLPT)は、N1からN5までの5段階のレベルに分かれており、N4以上(N4、N3、N2、N1)のレベルに合格する必要があります。
JLPTは、日本と海外(約80の国と地域)で特定の試験日(年2回)実施されます。
結果は、受験日から約2か月後にオンラインで知ることができますが、合否結果の通知は3か月後になります。
一方、日本語基礎テスト(JFT-Basic)」は、JLPTのようにレベル分けはなく、一つのレベルとなります。
CBT方式で、海外(主にアジア地域)と日本で年6回実施されます。
JFT-Basicは、受験当日に結果が分かり、受験日から5営業日以内に判定結果通知が発行されます。
受験の機会はJFT-Basicの方が多いですが、受験日や受験方法、また結果通知時期などを考慮してどちらを受験するか考えるとよいでしょう。
技能実習2号からの移行
2020年2月に、宿泊職種が技能実習2号の移行対象職種として認められました。
それに伴い、宿泊職種で技能実習2号を良好に修了した外国人が、特定技能外国人として「宿泊分野」で働きたい場合は、上述の試験が免除されます。
ただし2020年2月に追加されたため、技能実習2号から特定技能1号への移行が実現するのは、もう少し後になります。
特定技能外国人の雇用の流れ~人材確保から就労開始まで~
以上のとおり、特定技能外国人を受け入れる側と外国人側の要件を説明しましたが、次に人材を確保して就労してもらうまでの流れを説明します。
Step1: 人材確保
技能実習生として受け入れていた外国人を特定技能外国人として雇用する場合以外は、日本人の雇用と同様に採用活動を行うことになります。ハローワークや民間の職業紹介所等に相談するとよいでしょう。
また観光庁主催による宿泊事業者と外国人材の交流会があります。
観光庁の「宿泊技能人材ポータルサイト」のホームページにて、交流会の案内を確認できます。このような機会を活用するのも一つの方法かと思います。
人選の際には、必ず当該外国人が「特定技能外国人」としての要件を満たしているかどうかしっかりと確認をしましょう。
Step2:雇用契約
法令を遵守し、当該外国人と雇用契約を締結します。
(給与や休日等の処遇が、同様の業務に従事する日本人と同様であることや、外国人社員ならではの出入国のサポートや生活状況の把握なども必要となります。)
雇用形態としては、直接雇用・フルタイムである必要があります。(派遣は不可です)
(特定技能運用要領では、本制度でいうフルタイムとは労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ週労働時間が30時間以上であること、とされています。)
Step3:支援計画の策定
特定技能外国人1号を雇用する場合には、外国人が日本で安定かつ安心して生活し働くことができるよう、法律によって定められている支援を行う必要があります。
事前ガイダンスから住居の確保、就労後の3か月に1回の面談等10項目が義務付けられており、これらの支援をどのように実施していくかを記載した「支援計画」を策定する必要があります。
Step4:事前ガイダンスの実施、健康診断の受診
先に記した「支援計画」に従い、受入れ機関又は登録支援機関は、雇用契約を結んだ外国人に対して事前ガイダンスを実施する必要があります。
(特定技能1号の外国人を対象として支援の実施は、その全部を『登録支援機関』に委託することができます。登録支援機関の詳細については、『徹底解説 登録支援機関』のページをご参照くだい。)
また外国人は健康診断を受診する必要があります(検査項目は指定されています)。
Step5: ビザ(在留資格)の申請
必要な書類を揃えて地方出入国在留管理局にて手続きを行います。
雇用する外国人が海外にいる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「在留資格認定証明書」を受領した後に、当該外国人のもとにその証明書を送付することになります。
その後、当該外国人が在外公館において査証(ビザ)の申請をし、受領することになります。
この「在留資格認定証明書」には有効期間がありますので、期間内に手続きすることが必要です。(コロナ禍の現在、この有効期間の延長措置が取られています)
一方雇用する外国人が日本国内におり、「特定技能」とは異なる別の在留資格を既に持っている場合には、「在留資格変更許可申請」手続きを行うことになります。
ビザ申請時に提出する書類は多くあります。書類に不備があると追加資料の要求がされる等余分に時間がかかってしまうこともあるので、慎重に準備をしましょう。
ビザの審査期間は、2カ月前後となっています。
Step6:入国・就労開始
ビザを取得した後、入国・就労が可能となります。
入国後、就労開始から遅滞なく、受入れ機関もしくは登録支援機関は外国人に対して生活オリエンテーションの実施や、住民登録などの手続き、住居の確保等の支援を行う必要があります。
外国人が円滑に日本での生活を送れるよう支援し、環境を整えましょう。
特定技能外国人を雇用した後にしなければならないことは?~日常的な支援や届出等~
特定技能外国人を雇用した後に必要となってくる受け入れ期間側の対応などについて確認しておきましょう。
日常的な外国人支援
前述のとおり特定技能外国人を雇用する際、ビザの申請時に「特定技能1号外国人支援計画書」を提出します。
この支援計画書に記載した特定技能外国人に対する日常的な支援を実行していく必要があります。
これら支援計画に記載した支援内容を全部「登録支援機関」に委託することも可能です。
各種手続き・届出等
この他にも、出入国在留管理庁やハローワークに対して次のような各種届出を定期的に、または随時行う必要があります。
これらの義務付けられている届出をしなかったり、虚偽の届出といった違反が発覚した場合には、指導や罰則の対象となりますので注意しましょう。
特定技能外国人を雇用する際にかかる費用は
人材紹介料や送出機関に関する費用
既に技能実習生として雇用している外国人を特定技能として継続して雇用する場合には、この費用は発生しません。
しかしイチから人材を探す場合には、人材紹介会社や送出機関を活用することもあると思います。その場合には紹介料等の費用が発生することになります。
人材紹介会社にお願いした場合は50万円前後が紹介料の相場となっているようです。
送出機関についてですが、特定技能制度に関して二国間の協力覚書で特定技能人材を採用する際に送出機関を通すことが定められている場合があります。
在留資格取得に係る費用
在留資格の交付を受ける際に、出入国在留管理庁に支払う手数料がかかります。
自身で申請手続きを行う場合には、この出入国在留管理庁に支払う手数料のみですが、申請手続きを行政書士等に委託する場合には別途費用が発生します。
委託費用は15万円前後が相場になっています。
登録支援機関に支援を委託する場合の費用
特定技能外国人1号を雇用する場合、受入機関は支援計画を策定し、それに従って支援を行わなければなりません。
この支援を登録支援機関に委託する場合には、委託費が発生します。
登録支援機関の相場は、支援外国人1人あたり平均20,000円~50,000円(月額)となっています。
月額料金を安く設定している支援機関は月額料金とは別にオリエンテーションや面談の費用を徴収していることもあります。
これに対して月額料金のみを徴収している支援機関は月額料金が比較的高めに設定されている傾向があります。
特定技能外国人に係る費用
雇用する特定技能外国人本人には給与の支払いが発生します。
給与の額は、当該外国人が従事する業務を行っている日本人社員と同額以上の額でなければなりませんので、注意しましょう。
また事業者によって異なりますが、渡航費や家賃などの補助を行う場合もあります。
登録支援機関に特定技能外国人の支援を委託する場合の留意点
受入れ機関に義務付けられている特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に全部委託することができますが、宿泊分野で受け入れる特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託する場合には留意しなければならない点があります。
- 「宿泊分野特定技能協議会」の構成員であること
(もしくは特定技能外国人を受け入れて4か月以内に構成員になること) - 「宿泊分野特定技能協議会」に対して、必要な協力を行うこと
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
したがって、委託したい登録支援機関が上述の要件を満たしているかどうかも事前に確認しておきましょう。
登録支援機関も受入れ機関と同様に、特定技能外国人のビザ申請際に、これらの要件に関する誓約書を提出しなければなりません。
宿泊分野での特定技能外国人活用のまとめ
最後に、これまで述べてきた宿泊分野における特定技能外国人を活用する際のポイントについて整理しておきましょう。
- 宿泊分野では、2019年から向こう5年間で最大22,000人の特定技能外国人の受入れを予定している。
- 特定技能外国人は、宿泊サービスの提供に係る業務(フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等)に従事することが可能。
- 特定技能外国人を受け入れられるのは、旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営んでいる事業所(ただし、風俗営業法に規定する「施設」に該当せず、また同法が規定する「接待」を行わせないこと)。
- 受入れ機関は、宿泊分野特定技能協議会に加入し、必要な協力を行う必要がある。
- 特定技能外国人の要件を満たすためには定められた技能測定試験・日本語試験にクリアする必要がある(近い将来技能実習2号「宿泊職種」から特定技能1号への移行も実現)
- 登録支援機関に特定技能外国人支援を委託する場合には、登録支援機関にも課せられている要件を満たしているか事前に確認すること(協議会への加入等)
- 特定技能外国人を受け入れた後は、受入れ機関(登録支援機関)は定められた各種届出や支援を確実に行いましょう。