航空分野の航空機整備の区分で特定技能の受れ入機関となるには「航空機整備等に係る認定事業場を有する事業者」でなくてはいけません。
認定事業場とは、認定を受けた事業場の確認主任者が整備に関わる検査をおこなうことで国の検査を一部省略できるようにした制度ですが、認定を受けるための基準や手続きは複雑で初めての方には難しい内容になっています。
ここでは、航空分野で特定技能外国人の受入れを考えている事業者の方に向けて「事業場の認定申請手続き」の流れを専門家行政書士がわかりやすく解説します。
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航空機整備区分の受入れ要件
まずはじめに、航空分野の航空機整備区分で特定技能外国人を雇用する、受入れ機関に課された要件について確認しましょう。
航空機整備の業務区分の特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、航空法(昭和27年法律第231号)第20条第1項第3号、第4号若しくは第7号の能力について同項の国土交通大臣による認定を受けた者(以下「航空機整備等に係る能力について認定を受けた者」という。)若しくは当該者から業務の委託を受けた者でなければなりません。
引用:国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-航空分野の基準について-」
つまり、航空法第20条第1項の「3号・4号・7号」について国土交通大臣に認定を受けた者、もしくはこの認定を受けた事業者から業務を委託された者ということです。
では、事業場の認定制度や「3号・4号・7号」の内容について解説します。
認定事業場とは?
航空機は、国土交通大臣から耐空証明を受けているものでなければ航空の用に供してはならないと航空法で定められているため、耐空証明の基準を維持できるように整備や改造をおこなう必要があります。
また整備の際に航空機に使用する装備品については、事業場の認定を受けた者が検査をし国土交通省令の基準に適合すると認めたものでなくては装備することができません。
つまり航空機の整備をおこなうには、国土交通大臣により事業場の認定を受ける必要があるということです。
制度の概要
事業場の認定は、事業場ごとに業務をおこなう能力が基準に適合しているかを審査し認定するもので、事業場がおこなった製品の耐空性や環境基準適合性を国が保証するものではありません。
ですから、事業場の製品の適合性の保証については、認定を受けた事業者で第一義的責任を担うことになります。
業務の能力
事業場の認定は、以下の7つの業務の能力について国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めた場合におこなわれます。
- 航空機の設計および設計後の検査の能力・・・「航空機設計検査認定」
- 航空機の製造および完成後の検査の能力・・・「航空機製造検査認定」
- 航空機の整備および整備後の検査の能力・・・「航空機造整備検査認定」
- 航空機の整備または改造の能力・・・「航空機整備改造認定」
- 装備品等の設計および設計後の検査の能力・・・「装備品等設計検査認定」
- 装備品等の製造および完成後の検査の能力・・・「装備品等製造検査認定」
- 装備品等の修理または改造の能力・・・「装備品等修理改造認定」
このうちの1つ、または2つ以上の認定を受けた事業場を「認定事業場」といい、認定事業場が認定された検査等をおこなった場合は国の検査等を一部省略できます。
はじめにお伝えした特定技能受入れ機関の要件である「航空法第20条第1項の3号・4号・7号について認定を受けた者」というのは、上記の業務の能力の「3・4・7」に該当します。
つまり、
- 航空造整備検査認定(第20条第1項第3号)
- 航空機整備改造認定(第20条第1項第4号)
- 装備品等修理改造認定(第20条第1項第7号)
これらの認定を受けた事業者、またはこれらの認定を受けた事業者から委託を受けた事業者でなければ特定技能外国人を受入れできないということです。
業務の範囲
業務の能力の区分(航空機関連・装備品等関連)ごとに航空法施行規則第30条によって業務の範囲が定められており、その範囲について認定がおこなわれます。
航空機関連の業務の範囲
第20条第1項第1号から第4号までの業務の能力についての業務の範囲は以下のとおりです。
- 最大離陸重量が5700kg以下の航空機(回転翼航空機を除く)に係る業務
- 最大離陸重量が5700kgを超える航空機(回転翼航空機を除く)に係る業務
- 回転翼航空機にかかる業務
特定技能の受入れに関連するものでいうと、「航空機の整備および整備後の検査の能力」「航空機の整備または改造の能力」についての業務の範囲です。
装備品等関連の業務の範囲
第20条第1項第5号から第7号まで、特定技能の受入れに関するものでいうと「装備品等の修理または改造の能力」についての業務の範囲は以下のとおりです。
- ピストン発動機に係る業務
- タービン発動機に係る業務
- プロペラに係る業務
- 回転翼に係る業務
- トランスミッションに係る業務
- 計器または記録系統の装備品等に係る業務
- 自動操縦系統の装備品等に係る業務
- 発動機補機に係る業務
- 補助動力装置に係る業務
- 着陸系統の装備品等に係る業務
- 防氷、防火または防水系統の装備品等に係る業務
- 燃料系統の装備品等に係る業務
- 油圧系統の装備品等に係る業務
- 空調または与圧系統の装備品等に係る業務
- 酸素系統の装備品等に係る業務
- 空圧または真空系統の装備品等に係る業務
- 電気系統の装備品等に係る業務
- 通信または後方系統の装備品等に係る業務
- 双銃系統の装備品等に係る業務
- 構造部材に係る業務
- ドアに係る業務
- 窓に係る業務
- 座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務
- その他国土交通大臣が告示で指定する装備品等に係る業務
認定の限定
上記の業務の範囲ごとに、以下の内容に限定を付して認定をおこなうことができます。
航空機関連
- 航空機の型式についての限定
- 作業区分、または作業の内容についての限定
- 設計の変更の区分、または特定の設計変更の内容についての限定
- その他の限定
装備品等関連
- 装備品等の種類および型式についての限定
- 作業区分、または作業の内容についての限定
- 設計の変更の区分、または特定の設計変更の内容についての限定
航空法における作業区分は以下のように規定されており、区分ごとの作業については業務規程に定めた内容になります。
整備 | 保守 | 軽微な保守 |
一般的保守 | ||
修理 | 軽微な修理 | |
小修理 | ||
大修理 | ||
改造 | 小改造 | |
大改造 |
それぞれの業務の能力ごとの限定については、特定技能の受入れ機関として認定が必要な能力についてのみ解説します。
航空機整備検査認定における限定
航空機整備検査認定を受ける場合、認定を受ける航空機の型式に合わせて航空機整備改造認定も申請しなくていけません。
航空機整備改造認定の申請においては、作業区分「一般的保守、小修理」の限定は必須で、航空機整備検査認定は整備改造認定の作業区分・内容によって限定をおこないます。
航空機整備改造認定における限定
航空機全体の作業に係る認定ではなく、航空機の整備改造等の特定作業にかかる業務を実施できることとし、次のように作業を限定して認定をおこなうことができます。
- 航空機の特定の改造作業(例:薬剤散布装置の装備、座席配置の変更(新たな形態への変更))
- 航空機の特定の整備作業(例:BRAKE、WHEELの交換、ATA25の客室整備作業、座席配置の変更(当該機に対し既に認められた形態への変更))
装備品等修理改造認定における限定
以下の業務の範囲については型式の限定をおこないます。
- ピストン発動機
- タービン発動機
- プロペラ
- 回転翼
- トランスミッション
これら以外の装備品等については、次のように申請者の希望により限定をおこなうことができます。
- 装備品等の種類のみの限定とし、装備品等の型式の限定をおこなわない
- 装備品等の種類の限定とせず、装備品等の型式の限定をおこなう
そのため、取り扱う装備品等の型式や作業の内容について、業務規程の附属規定の一部としてCAPABILITY LISTを作成して航空局へ届け出る必要があります。
事業場の形態
事業場の形態はサテライト方式と派遣方式があります。
サテライト方式
同一の事業者が地理的に離れた2地点以上の場所において認定業務をおこなう場合、品質を管理する制度が同一であれば一つの認定として取り扱われ、地方についてもサテライト認定を受けることができます。
その場合、サテライトごとの能力に照らし合わせて作業区分、作業内容等の限定をおこないます。
定期便の就航地において定期的に機体整備業務を実施する、または恒常的に機体整備業務を実施する体制を維持している航空機整備改造認定事業場は、その就航地または基地についてサテライト認定を受ける必要があり、認定事業場の施設外の場所で派遣方式により整備をおこなう事はできません。
派遣方式
業務規程に規定された施設以外の場所に必要な機材等を搬入し、整備士等を派遣して整備や改造をおこなうことを派遣方式といいます。
整備士が航空機に搭乗し、就航地等の特定の地点において整備をおこなう場合は、派遣方式ではなくサテライト認定として取り扱います。
また派遣による業務については、予め業務規程に派遣時の体制や方法を規定して国の認可を受けておく必要があります。
認定の有効期間
認定の有効期間は2年です。
更新する場合は、所有している認定の有効期間が満了する30日前までに、認定申請書の備考に現在有している認定書の番号と有効期間満了日を記載して申請します。
認定の基準
事業場の認定における適合性の審査は、航空法施行規則第32条の基準によっておこなわれます。
航空機整備改造認定/装備品修理改造認定の基準
「航空機整備改造認定」と「装備品修理改造認定」の審査における技術上の基準は以下のとおりです。
- 施設
次に掲げる施設を有すること。 - 組織
業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。 - 人員
前号の各組織ごとに認定業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。 - 確認主任者の基準
次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第六号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。 - 作業の実施方法
作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第二十条第一項第三号に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品等及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。 - 品質管理制度
次の制度を含む品質管理制度が認定業務の適確な実施のために適切なものであること。 - 検査の実施方法
適用外 - 認定を受けた者の責務
事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。
見ていただくとわかるように「次に掲げる〜」「次の表の〜」となっているため、この8項目にはさらに階層的に細分化された基準が設定されています。
認定の基準を全てここにあげて解説すると膨大な量になってしまうため、ここでは「施設」の小項目とそのなかの「作業場」について説明します。
- 施設
次に掲げる施設を有すること。- 設備
- 必要な設備
- 事務所
- 作業場
- 保管施設
- 認定業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設
- 施設・設備等の借用
- 設備
作業場の基準・・・
認定業務に必要な設備を有する作業場は、認定業務を行うために十分な面積 を有するとともに、認定に係る業務の対象である航空機や装備品等の設計者、 製造者等が必要として指定する環境(換気、照明、温度、湿度、粉塵、騒音等) 下にあるものであって、作業者に過度な負担をかけることなく作業を実施でき るものであること。 なお、塗装、洗浄、溶接、電気・電子機器の点検・修理、機械加工等専門の 作業を実施する作業場は、環境汚染や他の作業場での作業に影響を及ぼすこと のないよう、必要に応じて隔離すること。
引用:国土交通省航空局安全部安全政策課「事業場認定に関する一般方針」
上記の基準からわかることは、「基準」であるにもかかわらず、具体的な数字が示されていない、ということです。
「認定業務を行うために十分な面積を有するとともに〜」と書かれているだけで、具体的な面積は示されていませんね。
他の基準についても、同じように「~に十分な~であること」という記載が多いです。
つまり、明確な数値での基準は設けられておらず(内部的にはあるのかもしれませんが)、審査は個別具体的におこなわれます。
航空機整備検査認定の基準
航空機整備検査認定の審査における技術上の基準には以下の項目があります。
- 施設
- 組織
- 人員
- 確認主任者の基準
- 作業の実施方法
- 品質管理制度
- 検査の実施方法
- 認定を受けた者の責務
「施設」「組織」「人員」「品質管理制度」の基準については、航空機整備改造認定と同じですが、その他は航空機整備検査認定独自の基準が定められています。
派遣方式の場合
派遣により認定業務をおこなう場合にも、以下の項目において技術上の基準が定められています。
業務規程に派遣方式に関する事項を明記し、国の承認を得なくてはいけません。
- 派遣の条件
- 派遣チームの責任者
- 派遣チームの人員
- 派遣先の施設
- 派遣チームの実施方法
- 派遣チームの業務における品質管理
- 派遣についての通報
認定の手続き
新規に事業場の認定を受ける場合の申請手続きについて解説します。
申請方法
申請書に必要書類を添付し、以下の申請先に提出します。
「航空機製造整備検査認定」「航空機整備改造認定」「装備品等修理改造認定」に係る申請の場合
国土交通省航空局安全部安全政策課
東京都千代田区霞が関2−1−3
Tel:03-5253-8737
「航空機設計検査認定」「航空機製造検査認定」「装備品等設計検査認定」「装備品等製造権算定」のいずれかを含む申請の場合
国土交通省航空安全部航空機安全課
東京都千代田区霞が関2−1−3
Tel:03-5253-8735
なお、複数の業務の能力について認定の申請する場合、同一の事業場における業務の能力の区分として申請します。(複数の認定をそれぞれ受けようとして申請が重複してしまうのを避けるため)
必要書類
事業場認定の申請手続きには次の書類が必要です。
- 事業場認定申請書(第16号様式)
- 技術上の基準への適合の説明書類
- 最高責任者選任届(様式12)/責任者選任届(様式13)
ひとつずつ簡単に解説します。
事業場認定申請書
申請書には次の記載事項を記入し、規定の手数料分の収入印紙を貼付します。
- 申請日
- 申請者の住所、または主たる事務所の所在地
- 申請者の氏名、または名称
事業者の名称を記入する場合、代表者の氏名も記入します。 - 事業場の名称
認定を申請する事業者名を記入します。 - 事業場の所在地
認定を受けようとする事業場の所在地を記入。複数の場所について同一の事業場の認定を受けようとする場合、それら全ての所在地を記入します。 - 業務の能力
認定を受けようとする業務の能力を航空法第20条第1項の各号から選択して記入します。
例)「整備品の修理または改造の能力」
なお、「航空機整備検査認定」を申請する場合、あわせて関連する整備についての「航空機整備改造認定」を申請しなくてはいけません。 - 業務の範囲
認定を受けようとする業務の範囲を、航空法施行規則第33条第1項の表の中から選択して記入します。
複数の業務の能力について認定を受ける場合、業務の能力ごとに業務の範囲を選択して記入します。 - 受けようとする限定
航空機の型式、整備品等の種類や型式、作業の区分・内容など、認定において受けようとする限定について記入します。 - 実地検査希望時期
認定の実地検査について希望する時期を記入。複数の地点について認定を受ける場合、それぞれ希望時期を記入します。
申請書の欄内に全てを記載できない場合は「添付別紙のとおり」と記入し、別紙に記載して添付します。
技術上の基準への適合の説明書類
申請する認定業務の能力、範囲、限定に対応して、以下の項目が技術上の基準に適合することを説明する書類が必要です。
- 設備
- 作業場
- 施設
- 組織
- 人員
- 業務の実施の方法
最高責任者選任届/責任者選任届
事業場の認定を受けると業務開始前に業務規程の認可を受ける必要がありますが、業務規程には最高責任者と各組織の責任者を記載しなくてはいけません。
また、航空規則第32条第2号の基準に適合することを説明するために、上記の説明書類の「組織」の項目に責任者について記載が必要です。
航空規則第32条第2号の基準とは・・・
業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
引用:e-Gov法令検索「航空法施行規則第32条第2号」
説明書類に加え、最高責任者選任届(様式12)と責任者選任届(様式13)を作成し添付します。
認定のための検査
申請後、検査担当者が指名されるので、申請者は受検責任者や連絡先を通知して担当者と検査日程等の調整をおこないます。
認定のための検査は、技術上の基準への適合の説明書類についての書類検査と能力についての実地検査がおこなわれます。
書類検査
基準への適合性を判断するため、必要に応じて技術上の基準への適合の説明書類以外の書類の提示が求められる場合もあります。
結果は、書類検査結果通知書(様式3)によって通知されますが、指摘事項があった場合は定められた時期までに是正処置をおこなわなくてはいけません。
処置実施期限はその重大さに応じて異なりますが、指摘通知後、最長3ヵ月です。
実地検査
事業場の認定制度や認定業務の重要性や事業場の現状について、最高責任者・各組織の責任者が正しく認識していることを確実にするため、必要に応じて出席を求められます。
実地検査の結果についても結果通知書(様式4)を作成して通知され、指摘事項があれば処置実施期限までに是正処置をおこないます。
期限についても書類検査と同様、通知後最長3ヵ月です。処置を実施したら処置内容報告書(様式5)で報告しなくてはいけません。
事業場の認定を受けたら|認定書の交付
検査によって認定されると、国土交通大臣から「事業場認定書(第16号の2様式)」が交付されます。
認定書交付までの標準処理期間は、新規事業葉の場合は約3ヵ月です。
認定の有効期間は2年で、更新する場合は有効期間が満了する30日前までに更新申請をおこないます。
事業場の認定を受けたら|業務規程の認可を受ける
事業場認定を受けたら、認定業務を開始する前に業務規程を設定し認可を受けなくてはいけません。また、業務規程を変更する場合にも認可を受ける必要があります。
では、業務規程の設定の認可について簡単に解説します。
業務規程設定の認可申請の方法
申請書に必要事項を記入し、その他書類を添付して下記の申請先に提出します。
「航空機製造整備検査認定」「航空機整備改造認定」「装備品等修理改造認定」に係る認定で業務規程を設定するすべての場合
国土交通省航空局安全部安全政策課
東京都千代田区霞が関2−1−3
Tel:03-5253-8737
「航空機設計検査認定」「航空機製造検査認定」「装備品設計検査認定」「装備品製造検査認定」のいずれかを含む認定で業務規程を設定するすべての場合
国土交通省航空局安全部航空機安全課
東京都千代田区霞が関2−1−3
Tel:03-5253-8735
必要書類
業務規程設定認可申請書、設定する業務規程、業務規程が技術上の基準に適合することを証明する書類、その他参考となる事項の添付が必要です。
業務規程設定認可申請書(第16号の5様式)
申請書には以下の事項を記入します。
- 申請日
- 申請者の住所、または主たる事務所の所在地
- 申請者の氏名、または名称
事業者の名称を記入する場合、代表者または最高責任者の氏名も記入します。 - 事業場の認定番号
業務規程
業務規程は、認定に係る技術上の基準への適合性を文書化したものであると同時に、認定事業場が業務をおこなううえで遵守すべき事項を文書化したものです。
様式については以下を参考にしてください。
- 用紙はA4
- 差し替え可能なバインダー方式
- 各ページに認可年月日、変更箇所の表示、頁番号を記載
- 表紙に業務規程の名称、事業者名を記載
- 事業場認定書、限定変更承認書、業務規程認可書の写し、業務規程の配布先一覧表を冒頭の目次の前にファイルする
業務規程には、次の事項について記載が必要です。
- 認定実務の能力および範囲ならびに限定
- 業務に用いる設備、作業場および保管施設その他の施設に関する事項
- 業務を実施する組織および人員に関する事項
- 品質管理制度その他の業務の実施の方法に関する事項
- 確認主任者の行う確認の業務に関する事項
- その他業務の実施に関し必要な事項
また記載する項目については、一般的に以下の内容を含まなくてはいけません。
- 当該項目に対する責任者と責任の内容
- 目標とする方針
- 方針の実現のためにおこなう方法
- 具体的な実施手順の名称、規定番号
- 業務規程の本文中に呼び出される主要な様式については、様式番号だけでなく当該様式を記載
業務規程設定の認可の検査
提出された業務規程が技術上の基準に適合していることの検査が実施されます。
必要に応じて、事業場認定の検査に準じた検査をおこなう場合もあります。
認可書の交付
業務規程が認可されると、業務規程認可書(様式1)が交付されます。
交付された業務規程認可書の写しは、業務規定の冒頭部分にファイルしておかなくてはいけません。
業務規程が認可されれば、業務規程に沿って認定業務をおこなうことができます。
航空分野の事業場の認定申請手続き まとめ
事業場の認定を受けるには、複雑な基準をクリアするために事業場の体制を整えたり申請書類を準備したりする必要があります。
特定技能の受入れ機関となるには、
- 航空造整備検査認定
- 航空機整備改造認定
- 装備品等修理改造認定
これらの認定を受ける、またはこれらの認定を受けた事業場から委託を受ける
事業場の認定を受けるには、
- 技術上の基準に適合するよう(認定業務を適切に実施できるよう)施設や人員、品質管理制度等の体制を整える
- 申請書、技術上の基準への適合の説明書類等に必要事項を記入し、国土交通省航空局へ提出する
- 認定を受けたら業務規程を設定して国土交通省航空局へ提出し、認可を受ける
ここで認定の基準や書類の書き方の全てを解説することはできませんが、申請手続きの流れはイメージしていただけたでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367)