これから特定技能外国人の雇用を検討されている方や、すでに雇用を開始している方にとって、特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託するか、それとも自社で内製化(これを「自社支援」といいます)するかは大きな関心事だと思います。
当事務所では、自社支援を予定している(またはすでに開始している)事業者様に対して、自社支援体制の構築から、支援開始後のアフターフォローまで、自社支援を適正におこなうためのサポートサービスを提供しています。
登録支援機関に支援を委託するのはもったいない?
特定技能は2019年に創設された新しい在留資格です。
それまで認められていなかったいわゆる「単純労働」をおこなうことができる画期的な在留資格(ビザ)として注目されています。
特定技能では他の在留資格では認められていない業務をおこなうことができますが、その分、受入機関(特定技能所属機関)に対して様々な義務が課されています。
それらの義務の中にの一つに、「特定技能外国人に対する支援」があります。
特定技能外国人を雇用する事業者(これを特定技能所属機関と言います)は、特定技能外国人に対して法令で定められた「支援」をおこなう必要があります。
支援の主な内容は次の通りです。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 適切な住居の確保に係る支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 関係機関への同行、その他必要な支援
- 日本語学習の機会の提供
- 相談または苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
これらの支援は、法務省に登録された「登録支援機関」に支援の全部を委託した場合、特定技能所属機関自身は支援をおこなう必要はなくなります。
本来業務をおこないながら、煩雑な支援業務を並行しておこなうことは事業者にとって大きな負担です。
ですので、登録支援機関という制度を設けることで、特定技能所属機関の負担軽減をはかっています。
しかし、登録支援機関に支援を委託する場合は、登録支援機関に対して支援委託料を支払う必要があります。
支援委託料は業者によっても違いますが、通常は特定技能外国人1名あたり月額3万円程度が相場になっています。
なので、支援を内製化して自社支援をおこなうことによって、この支援委託料のコストを削減したいと考える事業者様も多くいらっしゃいます。
自社支援と支援委託のメリット・デメリット
では、自社支援と登録支援機関への支援委託では、どちらの方が良いのでしょうか。
それは、特定技能所属機関のおかれた状況によって、どちらが適していいるかが変わってきます。
どちらを選択するかを決めるためには、それぞれのメリット、デメリットを理解することが重要です。
自社支援(内製化)のメリット
- 登録支援機関に支払う委託料が不要
- 大勢の外国人を雇用する場合は、自社支援の方がスケールメリットが生じやすい
自社支援(内製化)のデメリット
- 支援担当者を自社で確保する必要がある
- 人件費がかかる
登録支援機関に支援を委託するメリット
- 自社で支援をしなくてよいので、人件費がかからない
- 本来業務に専念できる
登録支援機関に支援を委託するデメリット
- 登録支援機関に委託料を支払う必要がある
これを見ると、自社支援の場合と、登録支援機関に委託する場合では、メリットとデメリットがちょうど逆になっているのがわかると思います。
これだけ見ると、どちらを選んでも同じことのように思うかもしれません。
自社支援と、登録支援機関への支援委託のどちらが自社に適しているかは、人員体制や今後の外国人雇用計画など、各事業者の状況によって変わってきます。
例えば、多くの外国人を雇用していて、彼らを支援する社員がすでに社内にいる場合など、支援のために新たに費用をかけなくてもよい事業者にとっては、自社支援の方が適しているでしょう。
あるいは、今は少ないけれど、将来的には多くの外国人を雇用することを検討している場合なども、自社支援の方が長期的にはスケールメリットを受けられるかもしれません。
では、登録支援機関に委託する方が適しているのはどんな事業者でしょうか?
上記とは逆に、支援を担当する人材を確保できない場合や、雇用する外国人の人数が比較的少ない場合などは、登録支援機関に委託する方がよいかもしれません。
繰り返しますが、自社支援と、登録支援機関への支援委託のどちらがよいかは、事業者の状況によって変わってきますので、自社の状況に合った方を選ぶことが大切です。
そのうえで、自社支援を選ぶ場合は、法令上の要件の理解、支援にかかる時間や作業量の見積もりなど、しっかりとした計画・準備のもとに進めてゆくことをお勧めいたします。
自社支援をおこなうためのサポートサービス
当事務所では、自社支援を希望する方に対しては、自社支援体制の構築から支援開始後のアフターフォローまで、自社支援をおこなうためのサービスを提供しています。
登録支援機関への委託を希望する方に対しては、登録支援機関として支援の委託をおこなっています。
つまり、どちらの場合でも、専門家としてのサポートが可能です。
自社支援をおこなう場合は、様々な法令上の要件をクリアするだけではなく、登録支援機関が業務としておこなっている実際の支援を、すべて自社でおこなう必要があります。
特定技能制度は法令によって厳格に運用されていますので、法令違反があった場合は、特定技能外国人の受入ができなくなることもあります。
そのような事態にならずに適正・円滑に自社支援をおこなうためには、専門家のサポートを受けることが効果的です。
ご依頼はこちらの【問い合わせフォーム】からお願いいたします。
当事務所の特徴
これから自社支援をおこなおうとしている事業者様は、どの事務所にサポートを頼めばよいか迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自社支援が成功するかどうかは、企業経営の根幹にかかわる重要事項ですから、迷うのは当然のことです。しっかりと比較検討したうえで、御社に適した事務所を選んで頂ければと思います。
ここでは、検討する際の判断材料として、当事務所の特徴をご紹介いたします。
特徴その1 特定技能に特化した行政書士事務所ならではの豊富なノウハウ
当事務所では、2019年4月の特定技能制度開始の時から、他事務所に先駆けて特定技能に特化した業務をおこなってきました。
具体的には、特定技能ビザ申請書類作成・登録支援機関の登録申請代行・特定技能外国人に対する支援業務・特定技能所属機関に対する顧問業務等です。
外国人関連の業務を扱う行政書士事務所は数多くありますが、特定技能を専門とする事務所は多くありません。
このように、制度開始から特定技能に特化してきた中で蓄積された豊富なノウハウが当事務所の強みです。
特徴その2 登録支援機関としての支援実績があるので現場に即したサポートが可能
特定技能外国人の支援をするためには、実際の支援がどのようにおこなわれているか、実務上起こりえる問題は何か、それに対するソリューションは何かなど、支援業務の実際を知る必要があります。
この点、当事務所は行政書士事務所であると同時に、法務省から登録を受けた登録支援機関でもあります。【登録支援機関 登録番号:19登-000994】
そして、登録支援機関として特定技能所属機関から支援業務の委託を受けて、多くの外国人の支援をおこなってきた実績があります。
これらの支援業務で培ったノウハウによって、現場に即したサポートをおこなうことが可能です。
特徴その3 事業者様個別の状況やビジョンを重視
特定技能制度の対象になる業種は全部で12業種あります。業種が違えば当然慣習も異なります。さらに、同じ業種であっても事業者が違えば考え方や業務の進め方、抱えている課題などもそれぞれの事業者ごとに異なります。
つまり、それぞれの事業者ごとに課題や状況が異なるわけですから、それに対する最適なソリューションも当然異なります。
当たり前かもしれませんが、全ての事業者に効く万能薬はありません。
当事務所ではそれぞれの事業者様の特徴・特性や状況を考慮したうえで、各事業者様に最適なコンサルティングをおこなうことを重要視しています。
特徴その4 支援業務の丸投げではありません
自社支援サポートサービスの目的は、ご契約事業者様がご自身で支援業務をおこなえるようになることです。その過程で書類のチェックやレクチャーはいたしますが、最終的にはサポートサービスを利用しなくても事業者様ご自身で支援をおこなえるようになることを目指します。
ですので、いわゆる「丸投げ」ではありません。
あくまで自社で支援業務をおこなうことを希望される事業者様に対するサービスであることをご理解ください。
当事務所は登録支援機関としても法務省に登録されていますので、支援業務の全部の委託をご希望される場合は、自社支援サポートサービスではなく、別のサービスとしてご提供している「支援委託サービス」をご利用ください。
自社支援サポートサービスの効果
当事務所は、外国人関連業務の中でも特定技能制度に特化した事務所として、入管法をはじめとする関連法令に関する専門知識が蓄積されています。
また、日常的に出入国在留管理局(入管)に対してビザ申請の取次や連絡・交渉をおこなっている関係上、知識だけではない実務上のノウハウがございます。
ご契約事業者様には、これらのノウハウを余すところなくお伝えして、最大限の効果を目指します。
本来業務に集中できる支援体制の構築
何の業種かにかかわらず、大抵の事業者様は多くの業務を抱えていらっしゃいます。通常の業務をおこなっている途中で、不慣れな業務が発生すると普段以上の時間と労力を要しますし、業務のリズムも崩れて精神的な負担にもつながります。
特定技能外国人に対する支援業務に必要な作業を効率化することで、本来業務に集中できる環境の構築を目指します。
適正な書類作成
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して支援をおこなう義務に加えて、適正に支援をおこなった証拠として、各種書類を作成して出入国在留管理局に提出する義務があります。
その他、特定技能外国人から苦情・相談を受けた場合の相談記録の作成など、様々な書類の作成が必要です。
義務付けられた書類の作成・提出を怠った場合、法令違反となり特定技能所属機関にとって不利益が生じる場合があります。そのような事態を招くことがないよう、適正な書類作成をレクチャーいたします。
サービス内容・料金の目安・ご依頼の流れ
サービス内容
- 要件調査
契約事業者様の現在の状況を詳細にヒアリングして、自社支援をおこなうために必要な要件を調査・確認します。
- 自社支援の環境整備サポート
自社支援に必要な要件を明確にした後、それらの要件の実現化のための環境整備をサポートいたします。
- 自社支援方法のレクチャー
実際の支援の方法・ノウハウ等、具体的なサポートをおこないます。
- 支援開始後のアフターフォロー
自社支援を開始した後は、特定技能外国人からの相談または苦情への対応など、様々な支援をおこなう必要があります。それらに対してどのように対応すればよいか、その都度アフターフォローをおこないます。
料金の目安
顧問料 | 月額55,000円(税込み) ※年間契約 |
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※事業者様1社あたりの料金です。
※雇用する特定技能外国人の人数に制限はありません。例えば1名の特定技能外国人を雇用している場合でも、10名を雇用している場合でも月額料金は一律55,000円(税込み)となります。
※特定技能所属機関に義務付けられている定期届出等の作成は含まれておりません。定期届出等のサポートが必要な場合は別途ご相談ください。
お支払方法:顧問契約締結時に1年分の顧問料660,000円(税込み)を指定の銀行口座にお振込み頂きます。
契約期間:顧問契約締結後、最初の1年間は顧問契約が継続します。1年経過後に契約更新するかどうかをご選択いただきます。1年間のサポート終了後契約を更新しないことも可能です。
対象地域:全国
当事務所は東京都新宿区にございますが、日本国内全域を対象地域としてカバーしております。遠方への出張も可能です。その場合は交通費実費を頂戴いたします。
ご依頼の流れ
以下の手順にそってご依頼ください。
- お電話または問い合わせフォームからご連絡ください。その際に面談可能な日時の候補をいくつかお教えいただけるとスムーズなご案内が可能です。
- 当事務所から面談日をご連絡いたします。
- 面談 対面での面談またはZoom等での面談をおこないます。
- お見積り
- ご契約 お見積り内容に同意を頂いた後、契約書締結・料金支払いをしていただきます。
- 自社支援サポートサービス開始
ご準備頂く資料
ご依頼の際は以下の資料をあらかじめご準備頂けると、スムーズなご案内が可能です。
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社案内(具体的な事業内容がわかる資料)
- 会社ホームページURL
- その他自社支援をおこないたい特定技能外国人の人数など