「紡織製品製造業」での特定技能外国人受入れ

2024年3月29日の閣議決定において、特定技能の工業製品製造業分野に「紡織製品製造」が業務区分として追加されました。

このため「紡織製品製造」でも1号特定技能外国人の受入れが可能になったわけですが、「いつから受け入れられるのか」「受け入れるためにはどのような要件を満たす必要があるのか」といった疑問を抱えている事業者さんもいるかもしれません。

そこで今回は、「紡織製品製造」での1号特定技能外国人受け入れを検討している事業者さんに役立つ情報を紹介します。

製造業における業務区分追加

まず前提として、冒頭で触れた2024年3月29日の閣議決定について紹介します。この閣議決定ではさまざまなことが決定されましたが、とくに製造業分野に影響を与える決定は次のとおりです。

  • 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から「工業製品製造業」へと名称が変更
  • 7業務区分が追加され、合計10業務区分に変更
  • 既存の業務区分に新たな事業所(業種)を追加
  • 技能実習の移行対象職種が追加

そもそも「工業製品製造業」という名称は、今回の閣議決定で生まれたものなのです。

従来は「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」という名称で、下記3つの業務区分が定められていました。

  • 機械金属加工
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理

ここに下記7業務区分が追加され、合計10業務区分で1号特定技能外国人の受け入れが可能となったのです。

  • 紡織製品製造
  • 紙器・段ボール箱製造
  • コンクリート製品製造
  • 陶磁器製品製造
  • 縫製
  • PRF製造
  • 印刷・製本

また、これまでは「特定技能」に移行できなかった「技能実習」の作業のうち、一部が移行できるようにもなりました。

これらの変更により、「紡織製品製造業」においても外国人材が活躍できるようになったのです。

「紡織製品製造」業務区分追加

それでは「紡織製品製造」の追加に伴い、知っておきたいポイントを見ていきましょう。

  • 受入れはいつから可能なのか
  • 受入れ可能な産業分類はなにか

この2点について解説します。

「紡織製品製造」の受入れはいつから可能か

2024年9月30日に「上乗せ基準告示等」が改正され、同日から運用開始となりました。

つまり2024年9月30日から、「紡織製品製造」の受入れが可能となったということです。

受入れ可能な産業分類

「紡織製品製造」として1号特定技能外国人を受け入れられるのは、日本標準産業分類上の分類で「中分類 11-繊維工業」をおこなっている事業所のみです。(詳細な分類については後ほど紹介します)

「紡織製品製造」で特定技能外国人が従事できる業務

特定技能制度における「紡織製品製造」は、指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事するものとされています。

この前提のもと、特定技能外国人が従事できる業務例は次のとおりです。

  • 紡績運転
  • 織布運転
  • 染色
  • ニット製品製造
  • たて編ニット生地製造
  • カーペット製造

なお、これら業務に従事する日本人が通常従事する関連業務については、付随的に従事して差し支えないともされています。たとえば「原材料・部品の調達・搬送作業」「各職種の前後工程作業」「クレーン・フォークリフト等運転作業」「清掃・保守管理作業」などにも従事可能です。(ただし専ら関連業務に従事することは認められません)

「紡織製品製造」で特定技能1号を受入れるための所属機関側の要件

それでは「紡織製品製造」で特定技能1号を受け入れる際、所属機関側に求められる要件について見ていきましょう。ポイントは次の2つです。

  • 協議会へ入会していること
  • 「紡織製品製造」独自の上乗せ基準を満たしていること

協議会への入会

まず、工業製品製造業分野で特定技能1号を受入れるためには、出入国在留管理庁へ在留所申請をする前に、分野所管省庁が特定産業分野ごとに設置する『協議会(受入れ協議・連絡会)』の構成員にならなければなりません。

先述したとおり、「紡織製品製造」で特定技能1号を受入れられるのは、日本標準産業分類上の「中分類 11-繊維工業」に該当する事業所です。下記の細分類に該当する製品を製造している事業所なら、協議会に入会するための基本的な要件を満たしています

「中分類 11-繊維工業」に含まれる細分類一覧

  • 1111-製糸業
  • 1112-化学繊維製造業
  • 1113-炭素繊維製造業
  • 1114-綿紡績業
  • 1115-化学繊維紡績業
  • 1116-毛紡績業
  • 1117-ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)
  • 1118-かさ高加工糸製造業
  • 1119-その他の紡績業
  • 1121-綿・スフ織物業
  • 1122-絹・人絹織物業
  • 1123-毛織物業
  • 1124-麻織物業
  • 1125-細幅織物業
  • 1129-その他の織物業
  • 1131-丸編ニット生地製造業
  • 1132-たて編ニット生地製造業
  • 1133-横編ニット生地製造業
  • 1141-綿・スフ・麻織物機械染色業
  • 1142-絹・人絹織物機械染色業
  • 1143-毛織物機械染色整理業
  • 1144-織物整理業
  • 1145-織物手加工染色整理業
  • 1146-綿状繊維・糸染色整理業
  • 1147-ニット・レース染色整理業
  • 1148-繊維雑品染色整理業
  • 1151-綱製造業
  • 1152-漁網製造業
  • 1153-網地製造業(漁網を除く)
  • 1154-レース製造業
  • 1155-組ひも製造業
  • 1156-整毛業
  • 1157-フェルト・不織布製造業
  • 1158-上塗りした織物・防水した織物製造業
  • 1159-その他の繊維粗製品製造業
  • 1161-織物製成人男子・少年服製造業(不織布製及びレース製を含む)
  • 1162-織物製成人女子・少女服製造業(不織布製及びレース製を含む)
  • 1163-織物製乳幼児服製造業(不織布製及びレース製を含む)
  • 1164-織物製シャツ製造業(不織布製及びレース製を含み、下着を除く)
  • 1165-織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服・学校服製造業(不織布製及びレース製を含む)
  • 1166-ニット製外衣製造業(アウターシャツ類、セーター類等を除く)
  • 1167-ニット製アウターシャツ類製造業
  • 1168-セーター類製造業
  • 1169-その他の外衣・シャツ製造業
  • 1171-織物製下着製造業
  • 1172-ニット製下着製造業
  • 1173-織物製・ニット製寝着類製造業
  • 1174-補整着製造業
  • 1181-和装製品製造業(足袋を含む)
  • 1182-ネクタイ製造業
  • 1183-スカーフ・マフラー・ハンカチーフ製造業
  • 1184-靴下製造業
  • 1185-手袋製造業
  • 1186-帽子製造業(帽体を含む)
  • 1189-他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業
  • 1191-寝具製造業
  • 1192-毛布製造業
  • 1193-じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業
  • 1194-帆布製品製造業
  • 1195-繊維製袋製造業
  • 1196-刺しゅう業
  • 1197-タオル製造業
  • 1198-繊維製衛生材料製造業
  • 1199-他に分類されない繊維製品製造業

「紡織製品製造」独自の上乗せ基準

「紡織製品製造」では協議会への入会に加えて、独自の上乗せ基準も存在します。

  1. 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること
  2. 勤怠管理の電子化
  3. パートナーシップ構築宣言
  4. 給与を月給制とすること

それぞれ詳しく見ていきましょう。

国際的な人権基準に適合し事業を行っていること

「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」を満たす条件は次のとおりです。

  • 「GOTS」「OEKO-TEX STeP」「Bluesign」「Global Recycled Standard (GRS)」「日本アパレルソーイング工業組合連合会-取引行動規範ガイドライン」いずれかを取得している
  • 申請時点で上記認証・監査の有効期限が3か月以上残っている
  • 上記認証・監査を受入れ事業所で取得している

勤怠管理の電子化

「勤怠管理の電子化」の条件は次のとおりです。

  • 別添2の掲載システムのいずれかを導入している、またはシステム要件を満たす仕組み(自社開発システムなど)を導入している
  • 上記が受入れ事業所で活用されている

自社開発システムを用いる場合は、⼿作業を介さずPC・クラウドに打刻データが送信されるなどの条件を満たしていなければなりません。

パートナーシップ構築宣言

「パートナーシップ構築宣言」とは、事業者が「サプライチェーン全体の付加価値向上」「大企業と中小企業の共存共栄」を目指し、発注者側の立場で、代表権のある者の名前で宣言するものです。

中小企業庁が依頼する団体が運営するポータルサイトへ宣言が掲載されることで、条件を満たすとされています。この宣言は企業単位のものであるため、受入れ事業所単位でなくとも構いません。

なお宣言文については、公式ホームページに掲載されている「記載要領」を参考に作成します。

給与を月給制とすること

給与を月給制としているかどうかについては、規定の様式の誓約書を「受入れ企業の代表者名」で提出し、審査されます。

誓約書の内容は次のとおりです。

特定技能外国人との雇用契約について、月給制(「1ヶ月単位で算定される額」 (基本給、毎月固定的に支払われる手当 及び残業代の合計)で報酬が支給される方式)とし、同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上の報酬 を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行うこと。

参考:繊維工業における特定技能外国人の受け入れに係る誓約書

「紡織製品製造」での外国人側の要件

つづいて、「紡織製品製造」に従事する外国人側の要件を見ていきましょう。特定技能1号としての従事が認められる条件は次の2パターンです。

  • 特定技能1号評価試験及び日本語試験に合格するパターン
  • 技能実習2号を良好に修了したパターン

それぞれ詳しく解説します。

特定技能1号評価試験及び日本語試験に合格するパターン

「特定技能1号評価試験」と「日本語試験」に合格すると、特定技能1号としての従事が認められます。

特定技能1号評価試験は学科試験と実技試験に分かれており、「紡織製品製造」を含む新規7区分の試験は2025年2月から実施予定です。

学科試験 実技試験
概要 正誤問題

問題文の内容が正しいか間違っているか選ぶ

実際の作業工程や材料に関連する内容を読んで、正しい答えを選ぶ
合否基準 正答率65%以上 正答率60%以上
試験時間 学科試験・実技試験あわせて80分

日本語試験について求められる結果は下記のいずれかです。

  • 国際交流基金 日本語基礎テストの合格
  • 日本語能力試験 N4以上の取得

ある程度の日常会話ができ、生活に支障がないことが基本とされています。くわえて、業務上必要な日本語能力があるかどうかも判断されることがポイントです。

なお、製造業分野やそれ以外の職種・作業で技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験は免除されます。

技能実習2号を良好に修了したパターン

後述する職種・作業で「技能実習2号」を良好に修了した外国人については、上記で挙げた試験に合格せずとも、「特定技能1号」の在留資格を取得できます。

技能実習とは日本の技術を持ち帰り、母国の発展に役立ててもらうための制度で、1号(1年間)・2号(2年間)・3号(2年間)の3種類があり、日本で合計5年間にわたって実習し、技能習得を目指します。

技能実習には様々な職種・作業がありますが、以下の職種・作業で技能実習2号を良好に修了した外国人については、「紡織製品製造業」の特定技能1号評価試験と日本語試験が免除されます。

紡織製品製造業へ試験免除等となる技能実習2号職種

職種 作業
紡績運転 前紡工程
精紡工程
巻糸工程
合ねん糸工程
織布運転 準備工程
製織工程
仕上工程
染色 糸浸染
織物・ニット浸染
ニット製品製造 靴下製造
丸編みニット製造
たて編ニット生地製造 たて編ニット生地製造
カーペット製造 織じゅうたん製造
タフテッドカーペット製造
ニードルパンチカーペット製造

上記の職種・作業を良好に終了していれば、特定技能の工業製品製造業「紡織製品製造業」へ移行できるということです。

注意点

職種・作業にかかわらず、技能実習2号を修了していれば特定技能1号になれると思っている人がいますが、これは間違いです。

特定技能の分野や業務区分ごとに、試験が免除される技能実習の職種・作業は決まっています。決められた職種・作業で技能実習2号を修了した場合だけ1号特定技能評価試験が免除されますので、注意してください。

まとめ

「紡織製品製造」でも1号特定技能外国人の受入れが可能となり、今後は特定技能を活用できる事業者さんがますます増えていくと考えられます。

2024年9月30日に「上乗せ基準告示等」が改正され、すでに運用がスタートしていますから、「紡織製品製造」で新たに特定技能1号の受入れを検討している事業者さんはもちろん、技能実習生を特定技能外国人として継続受け入れしたい事業者さんも、できることから準備を進めていきましょう。

執筆者:行政書士 小澤道明(東京都行政書士会所属 登録番号:第16080367)

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