これから特定技能外国人の雇用をお考えの事業者様は、どの行政書士事務所にサポートを頼めばよいか迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
外国人雇用が成功するかどうかは、企業経営の根幹にかかわる重要事項ですので迷われるのは当然のことです。慎重に比較検討したうえで、最適な事務所を選んでいただければと思います。
ここでは、検討する際の判断材料として、当事務所の特徴をご紹介いたします。
Table of Contents
〈特徴〉その1 特定技能制度に特化した行政書士事務所ならではの豊富なノウハウ
当事務所では、2019年4月の特定技能制度開始の時から、他事務所に先駆けて特定技能に特化した業務をおこなってきました。
具体的には、特定技能ビザ申請書類作成・登録支援機関の登録申請代行・特定技能外国人に対する支援業務・特定技能所属機関に対する顧問業務等です。
外国人関連の業務を扱う行政書士事務所は数多くありますが、特定技能を専門とする事務所は多くありません。
このように、制度開始から特定技能に特化してきた中で蓄積された豊富なノウハウが当事務所の強みです。
また、当事務所は日常的に出入国在留管理局(入管)に対してビザ申請の取次や連絡・交渉をおこなっている関係上、知識だけではない実務上のノウハウがございます。これらのノウハウを活用して、現場の実情に即したサポートをおこなうことが可能です。
〈特徴〉その2 特定技能外国人の雇用前から雇用後までワンストップでサービスの提供が可能です。
特定技能外国人を雇用する場合、受入れた特定技能外国人に対して「定期的な支援」を行うことが法令で義務付けられています。
この支援は受入機関自身で行うことも可能ですが、ビザの申請時に外国人をしっかりと支援できる体制が整っているかどうか審査されます。
つまり自社で支援を行う場合には、ビザの申請時に審査要件が増えます。
一方、これらの支援を「登録支援機関」に全部委託することも可能です。
登録支援機関にこれらの支援を「全部」委託することで、受入機関の支援義務が免除されます。
当事務所は、登録支援機関として法務省から認定を受けています。
※登録支援機関登録番号:19登-0000994
したがって、ビザの申請段階から雇用開始後の支援まで、ワンストップでサービスを提供することが可能です。
ビザの申請手続きと特定技能外国人支援を合わせてサポートいたします。
〈特徴〉その3 企業別にカスタマイズしたサービスを提供いたします。
特定技能外国人の雇用を検討されている企業様は、業種・規模・外国人雇用経験の有無など、それぞれ状況が異なります。
業種が違えば当然慣習も異なりますし、同じ業種であっても事業者が違えば考え方や業務の進め方、抱えている課題などもそれぞれの事業者ごとに異なります。
つまり、それぞれの事業者ごとに課題や状況が異なるわけですから、それに対する最適なソリューションも当然異なります。
当たり前かもしれませんが、全ての事業者に効く万能薬はありません。
当事務所ではそれぞれの事業者様の特徴・特性や状況を考慮したうえで、各事業者様に最適なソリューションを提供することを重要視しています。
また、短期的な視点ではなく、長期的・継続的な視点でのご提案を方針としております。
ご依頼の流れ・ご準備いただく資料
ご依頼の流れ
以下の手順にそってご依頼ください。
- お電話または問い合わせフォームからご連絡ください。その際に面談可能な日時の候補をいくつかお教えいただけるとスムーズなご案内が可能です。
- 当事務所から面談日をご連絡いたします。
- 面談 対面での面談またはZoom等での面談をおこないます。
- お見積り
- ご契約 お見積り内容に同意を頂いた後、契約書締結・料金支払いをしていただきます。
- 自社支援サポートサービス開始
ご準備頂く資料
ご依頼の際は以下の資料をあらかじめご準備頂けると、スムーズなご案内が可能です。
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社案内(具体的な事業内容がわかる資料)
- 会社ホームページURL
代表行政書士から
特定技能制度は、いわゆる「単純労働」が可能であるなど、他の在留資格とは一線を画する画期的な制度です。
一方で、法令によって厳格に管理されていますので、法令違反があった場合は大きなペナルティがあります。
法令を遵守し、制度を正しく活用することで御社の発展に役立ててください。