人手不足から外国人、特に特定技能外国人の雇用を検討されている企業様もいらっしゃると思います。
しかし特定技能外国人を雇用するにあたり、受入れ側は何をしなければいけないかがはっきりと分からずに、雇用の実現に至っていないことも多いのではないでしょうか。
そこで特定技能外国人を雇用する場合に、受入れ側(企業等)に求められている特定技能外国人に対する支援についてご説明します。
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特定技能外国人を雇用するためには法令で定められた「支援」をする必要がある
特定技能外国人を雇用するためには、受入れ側は特定技能外国人を支援する体制を整えている必要があります。
そして後述するような特定技能外国人に対する支援を計画し、そしてそれを適正に実施していくことが法令で定められています。
どのような支援をしなければならないのか詳しく見てみましょう。
必要な支援は9種類
特定技能外国人に対して受け入れ機関がしなければならない支援は9種類あります。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 適切な住居の確保にかかる支援・生活に必要な契約に係る支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談又は苦情への対応
- 日本人と交流促進にかかる支援
- 外国人の攻めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除されるための転職支援
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
これらの項目に関する具体的な支援内容を「支援計画」に記載し、そしてそれを適正に実施していかなければなりません。
これらの支援は、特定技能外国人が日本で円滑に仕事ができかつ生活できるようにするために不可欠なものとされています。
支援以外にも文書作成や届出等の義務がある
特定技能外国人への支援の他にも、受入れ機関は支援の状況にかかる文書*注の作成や、定期的な特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出、支援計画の実施状況に関する届出をする必要があります。
注:特定技能外国人支援の状況にかかる文書とは、①支援実施体制に関する管理簿、②支援の委託契約に関する管理簿、③支援対象者に関する管理簿、④支援の実施に関する管理簿が含まれます。
これらの支援が適正に実施される体制が整っているのか審査される
特定技能外国人の雇用にあたり、受け入れ機関は、上述のような外国人を支援する体制が整っているか、外国人を支援する計画が適切でありかつ適正に実施されるか、ということについて審査されます。
(「特定技能」ビザ申請時にこれらを証明する資料を提出する必要があり、これらによって外国人の支援体制が整っているのか、支援計画が妥当であるのか、それを確実に実施できる見込みはあるのか「支援計画適正実施確保基準」が審査されます)
いくつかの要件で支援体制があるか否かを確認
特定技能外国人の支援体制が整っているのか、支援計画を適正に実施できる見込みはあるのかを審査する際には、例えば以下のような要件を受入れ機関が満たしているかどうかで判断されます。
- 過去2年間に就労資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は監理を適正に行った実績があること
- 支援責任者及び支援担当者を選任していること、またこれらの人が「適正性」や「中立性」の観点から当該外国人を監督する立場にない人であること
- 特定技能外国人が十分に理解できる言語による情報提供体制や相談体制があること
- 特定技能外国人とそれを監督する立場にある人とが定期的な面談を実施することができる体制があること 他
支援は自社で行うことも委託することもできる
しかし受入れ機関が上述のような支援体制を整えるのは容易ではない場合もあります。
前述の9つの必要な支援計画の実施に関しては、「登録支援機関」注に委託することが可能です。特に人手不足の中小企業等においては、登録支援機関に委託する傾向にあります。
必要な支援のすべてを登録支援機関に委託した場合には、「支援計画適正実施確保基準」に適合しているとみなされます。
つまり受入れ機関の要件となる外国人を支援する体制と支援計画が適正に実施されることが確保されている、上述の支援体制が整っているとみなされます。
しかし「全部」の支援を委託せず、必要な支援の「一部のみ」を登録支援機関に委託する場合は、受入れ機関自らが上述の「支援体制」を整えておく必要があります。
*注:登録支援機関とは、必要な要件を見出し、出入国管理庁長官の登録を受けている機関
実例 自社支援でビザ申請をした中小企業のケース
ビルクリーニング業のA社は自社で支援をおこなう計画で在留資格申請をおこないましたが、特定技能ビザ申請の際に、入管から受入れ機関の支援体制に関する要件に不足があると判断されました。
そのためA社は計画を変更して、登録支援機関に支援の全部を委託することで、受入れ機関に求められていた支援体制に関する要件をクリアしました。
幸い在留資格申請は許可になりましたが、このように途中で計画変更することで、余計に時間と労力がかかりますので支援を委託するかどうかは、準備段階で決めておく方が賢明です。
自社支援の場合は事前に支援体制を構築する必要あり
特定技能外国人に対する支援を自社で行うことを考えている場合には、特定技能ビザ申請時に支援体制について審査があることを念頭に置き、事前に支援体制を構築しておくことが大切です。
当事務所では、自社支援を希望する事業者様向けに、「特定技能 自社支援サポートサービス」を提供しています。
自社支援をしたいが、やり方がわからない、専門家のサポートを受けながら自社支援をおこないたいとう方は、こちらのサービスをご活用ください。
自社支援を選択しない場合は、登録支援機関に支援の全部を委託することになります。
登録支援機関は全国にたくさんありますので、しっかりとサポートをしてくれる登録支援機関を選んでください。
当事務所は登録支援機関として法務省の登録を受けています。(登録支援機関登録番号:19登:000994)
以下で当事務所の特徴をお伝えいたしますので、登録支援機関選びの参考にしてください。
特定技能の外国人雇用でお困りの企業様(担当者様)へ
特定技能外国人支援は難しいとお考えの採用ご担当者様もたくさんいらっしゃいます。
当事務所では、このように、これから特定技能の制度を活用して外国人雇用をお考えの企業様(ご担当者様)に対して、専門的な法令知識・豊富な実務経験に基づく支援業務のサービスを提供しています。
法令遵守、業務効率化、条件確認なども含めて手続きに詳しい事務所が御社をしっかりサポートいたします。
当事務所の特徴(強み)
これから支援委託をおこなおうとしている事業者様は、どの登録支援機関に委託をすればよいか迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
支援が成功するかどうかは、企業経営の根幹にかかわる重要事項ですから、迷うのは当然のことです。しっかりと比較検討したうえで、御社に適した登録支援機関を選んで頂ければと思います。
ここでは、検討する際の判断材料として、当事務所の特徴をご紹介いたします。
事業者様個別の状況に応じたサポート
支援委託(業務委託)と自社支援のどちらが適しているかは、事業者様の状況によって異なります。
支援委託の方が効果的な場合もありますしその逆もあります。
つまり、それぞれの事業者ごとに課題や状況が異なるわけですから、それに対する最適なソリューションも当然異なります。
当たり前かもしれませんが、全ての事業者に効く万能薬はありません。
当事務所ではそれぞれの事業者様の特徴・特性や状況を考慮したうえで、各事業者様に最適なサポートをおこなうことを重要視しています。
本サービスは、特定技能外国人に対する支援の全部を登録支援機関である当事務所に委託していただくサービスです。自社支援のサポートをご希望される方には、本サービスとは別に【特定技能 自社支援サポートサービス】をご提供しておりますのでご活用ください。
支援業務の委託を承ります
支援の全部の委託を希望される事業者様には、支援業務の委託を承ります。
当事務所は「登録支援機関」として、法務省から登録を受けているため、当事務所に支援の全部を委託される場合は、支援計画適正実施確保基準を満たしていることになります。
登録支援機関登録番号:19登ー000994
制度変更にいち早く対応可能
特定技能制度は始まったばかりのため、入管も試行錯誤しながら手続方法を変更しています。
例えば、受け入れ企業の協議・連絡会への加入は、ビザの許可が下りた後におこなえばよかったのですが、2021年からビザ申請時点で協議・連絡会に加入していることが必要になりました。
しかし、このような制度の変更を事業者様がリアルタイムで把握することは中々困難です。
当事務所では日常的にビザ申請をおこなっており、頻繁に入管と連絡・交渉をしています。その結果、制度変更にいち早く対応することができ、無駄のないビザ申請がおこなえます。
特定技能専門事務所としてワンストップでのサポートが可能
特定技能外国人に対する支援を開始する前段階として、出入国在留管理局(入管)に対して、在留資格(ビザ)の申請をおこなう必要があります。
当事務所は登録支援機関として支援業務の委託を受けることができるだけではなく、入管に届出た申請取次行政書士として、ビザ申請書類の作成や提出をおこなうことができます。
また、2019年4月の制度開始時点から特定技能に特化した業務をおこなってきたことによって、豊富な知識やノウハウの蓄積がございます。
登録支援機関として登録されている事務所はたくさんありますが、当事務所のように、ビザ申請から支援委託、コンサルティングなど、特定技能制度全体にわたってサポートできる事務所は多くありません。
料金・ご依頼の流れ
料金の目安
特定技能外国人の支援委託業務 | 1名につき 30,000円(税込価格33,000円)~/月額 |
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特定技能ビザ申請 | 150,000円(税込み価格165,000円)~ |
※支援委託のみのご契約も可能です。
ご準備頂くもの
ご依頼頂く際に、以下の資料をご準備頂けるとスムーズなご案内が可能です。
- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社案内(業種や事業内容がわかる資料)
- 会社ホームページURL
- 受入れ予定の外国人の資料(履歴書、パスポートコピー、在留カードコピー等)
雇用開始までの期間
ビザ申請書類提出にかかる期間 | 約2か月 |
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ご契約・ご入金後、弊所で申請書類を作成して出入国在留管理局に提出するまでに約2か月程度頂いております。 | |
審査期間 |
約2か月 |
合計 | 約4か月程度 |
特定技能外国人の勤務開始予定日の約4か月前までにご契約頂くと、スムーズに申請することができます。
ご依頼の流れ
以下の手順にそってご依頼ください。
- お電話または問い合わせフォームからご連絡ください。その際に面談可能な日時の候補をいくつかお教えいただけるとスムーズなご案内が可能です。
- 当事務所から面談日をご連絡いたします。
- 面談 対面での面談またはZoom等での面談をおこないます。
- お見積り
- ご契約 お見積り内容に同意を頂いた後、契約書締結・料金支払いをしていただきます。
以上の流れとなります。
初回相談は無料で承ります。
※2回目以降の相談は1時間あたり10,000円(税込価格11,000円)の相談料を頂きます。